不貞をしていたり、配偶者に酷いDVを行っていたりするなど、あなたが「有責配偶者」である場合、簡単に離婚をすることはできません。なぜならば、法律上、有責配偶者からの離婚請求は認められていませんし、もし離婚する方向で話を進めることができたとしても高額の慰謝料を支払わなければならない可能性があるためです。
以下では不貞やDVなどをしていて「有責配偶者」である場合の離婚の進め方を北九州・小倉の弁護士が解説します。
このページの目次
1 有責配偶者とは
有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことをいいます。
たとえば不貞をした場合、一方的に家を出て行き配偶者に生活費を支払わなくなった場合、配偶者に酷いDVを継続していた場合などが有責配偶者となる典型例といえるでしょう。
2 有責配偶者からの離婚請求が認められないケースについて
有責配偶者から離婚しようとする場合においては、有責配偶者みずから離婚訴訟を提起したとしても、配偶者が同意しない限り、離婚することはできません。自分が離婚原因を作ったにもかかわらず、配偶者が拒否している状況で離婚を認めるのは極めて不合理だからです。
浮気・不倫をした本人が、浮気・不倫相手と再婚するために現在の配偶者に対して離婚訴訟を提起しても、裁判所が離婚を認めてくれることはありません。
もっとも、これは離婚訴訟において判決となる場合の話であって、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟のいずれかの段階で、相手方配偶者から離婚について同意してもらうことさえできれば離婚することは可能です。
相手方配偶者が離婚を拒否している場合に、有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、極めて長い別居期間が必要になるほか、夫婦の間に未成年の子がいるかどうかなども問題となってきます。
3 慰謝料について
有責配偶者は、離婚原因をみずから作り出し、配偶者に精神的苦痛を与えた以上、離婚の際に慰謝料を支払う必要があります。
たとえば不貞行為を行ったのであれば100~300万円程度の支払いが必要となります。
また、有責配偶者からの離婚請求は認められていないことから、配偶者から同意を得るために、相場より高額な慰謝料を支払わなければならないケースも多々あります。
4 婚姻費用(生活費)の支払いについて
離婚前に別居した場合、通常であれば収入の低い配偶者から高い配偶者へ婚姻費用(生活費)の支払いを請求することができます。
しかし、収入の低い配偶者が不貞行為を行い別居に至った場合においては、生活費(婚姻費用)の請求が認められないことがよくあります。自分が別居理由を作り出しておきながら生活費の支払いを求めるのは不合理だからです。
自分が不倫して別居した場合、自分の収入が配偶者よりも低かったとしても、生活費を支払ってもらうことができず、自分の生活費は自分で何とか工面しなければならない可能性が高くなることに注意する必要があります。
このように、有責配偶者になった場合に離婚を希望する場合には多くの不利益がありますので、なるべく不利益を避けながら離婚を進めるために、北九州・小倉の離婚問題に注力する弁護士にご相談ください。