貞操権を侵害された時の慰謝料の相場

交際相手から既婚であることを隠され、肉体関係を持ってしまった場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求することができます。

では、どれくらいの慰謝料が認められるのでしょうか。

そこで、今回は、貞操権侵害の慰謝料金額の相場について、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士が解説していきます。

貞操権の侵害があった場合の慰謝料の金額は、本人が受けた精神的苦痛によって異なりますが、法律で具体的な金額や慰謝料の算定方法が定められているわけではありません。

そのため、明確な慰謝料の相場というものはなく、事案ごとの個別事情により増減するものですので、一概にいくらといえるものではありません。もっとも、過去の裁判例などからすると、幅はありますが、概ね50万円から300万円の範囲に収まることが多いです。300万円というのはかなり高額な部類であり、100万円以下になることも多々あります。

そして、慰謝料の金額を決める際に考慮する事情は以下のようなものがあります。

  • 相手方男性が告げていた嘘の内容

相手方男性が、積極的に独身だと偽り、嘘が巧妙で見抜くことができなかった場合などは慰謝料が高額になる可能性があります。

交際が長期間に及ぶ場合、特に交際期間が女性の婚姻や妊娠適齢期と重なっていた場合などは慰謝料が高額になる要素になります。

  • 交際に至る経緯

婚活パーティーなどで出会った相手方男性が積極的に独身だと偽り交際を求めてきたり、肉体関係を求めてきていた場合などは慰謝料が高額になる要素になります。

  • 双方の年齢

被害に遭った女性が、判断能力が未熟な10代などの若い場合は、慰謝料が高額になる要素になります。

  • 妊娠、中絶、出産の有無

被害に遭った女性が妊娠、中絶、出産をしていた場合は、慰謝料が高額になる要素になります。

  • 交際解消を告げた際の相手方男性の態度

被害に遭ったことに気づいた女性が、相手方男性に対して別れを告げたにもかかわらず、妻と離婚することを理由に交際を継続させた場合などは、慰謝料が高額になる要素になります。

  • 交際解消後の相手方男性の態度

交際を解消した後に、被害に遭った女性の謝罪要求や慰謝料請求に対して、一切対応しないなどの不誠実な態度を取り続けた場合などは、慰謝料が高額になる要素になります。

このような要素を考慮し、慰謝料を算定していくことになり、事情によっては、上記の金額を超える慰謝料が認められるケースもありますが、逆に上記の金額よりも低い慰謝料になってしまう可能性もあります。

相手方男性に請求する慰謝料の金額が決められない、自分が請求されている慰謝料の金額が妥当なのか分からないなど、慰謝料の金額に関してお困りの方は、まずは離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談下さい。ご相談の中で、過去の裁判例や経験から事案に応じた相当な慰謝料の金額についてもお話させていただきます。

 

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