預貯金・現金(財産分与)

夫婦が離婚する際に、夫婦の共有財産がある場合は財産分与を行うのが通常です。

きちんと財産分与を行うためには、夫婦にどのような財産があるのかを明らかにしなければなりません。
しかし、分与する財産を少なくするために、預貯金や現金が隠されてしまうことも少なくありません。

そこで、財産分与で問題になりやすい預貯金、現金の取り扱いなどについて、北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 財産分与とは

財産分与とは、離婚に伴い、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、一方から他方へ分与することをいいます。

財産分与には、①夫婦が協力して形成した財産を精算するという要素に加え、②離婚後経済的に困窮する一方に対する扶養的な要素、③相手方の有責行為により離婚を余儀なくされた場合の慰謝料的な要素があります。

また、財産分与は、基本的には、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算のために行うものですので、離婚原因を作った有責配偶者からも請求することができます。

2 財産分与の対象となる財産

夫婦が婚姻中に協力して形成したすべての財産が財産分与の対象となります。一般的に財産分与の対象となることが多い財産としては、現金、預貯金、保険、株式、投資信託、不動産、退職金などになります。

預貯金については、名義が子どもになっていたとしても、その預金は夫婦の協力により形成されたものであることが多いため、財産分与の対象になることがあります。

保険についても同様で、子どものための学資保険も財産分与の対象になることがあります。

退職金については、現実に受け取れるかどうかまだ分からないものであり、定年時期までの期間が長ければ長いほど受け取れるかどうかが不透明です。そのため、定年時期が近付いており、退職金が支給される蓋然性が高い場合などは財産分与の対象となることがあります。

なお、夫婦の一方が結婚する前から所有する財産や、相続により取得した財産、別居して夫婦の協力関係がなくなった以降の財産(特有財産といいます。)は、原則として財産分与の対象にはなりません。

3 財産の評価方法

預貯金などについては、別居時の残高を基準とすることが多いですが、どのような方法であったとしても、当事者同士で合意できるのであれば、問題はありません。

不動産価格については、固定資産評価額、路線価、不動産会社の見積などを参考に評価することが多いです。

4 財産分与の割合

財産分与の割合は、一方のみに収入があり、もう一方は専業主婦(夫)で収入がない場合や夫婦間の収入格差が大きい場合でも、夫婦それぞれ2分の1ずつというのが基本になります。このような場合であっても、妻(夫)は家事労働により夫(妻)を支え共同で資産を形成していると考えられるからです。

しかし、夫婦の財産形成が、一方の特殊な才覚に依存している場合など、たとえば医師として病院を経営し高額な収入を得ている場合などには、財産分与割合が2分の1とならないことがあります。

5 財産分与の手続き

⑴ 財産資料の準備・収集

夫婦の共有財産を正確に把握しなければ適切に財産分与を行うことはできないので、まずは財産資料を準備・収集する必要があります。相手方との関係が悪化している場合などは、気づかれないように準備した方が良い場合もあります。

具体的には、預貯金であれば預貯金通帳、保険であれば保険証券・解約返戻金証明書、株式であれば証券会社発行の証明書、不動産であれば登記簿や固定資産評価証明書・不動産会社作成の査定書などが資料になります。

⑵ 話合い

財産資料の準備・収集が完了したら、まずは配偶者との話合いで財産分与を求めます。

財産分与の内容、その他の離婚条件についても合意できた場合には、公正証書等で離婚協議書を作成し、離婚届を提出することになります。

⑶ 離婚調停の申し立て

話し合いで解決しない場合には、離婚調停を申し立て、その中で財産分与の請求をしていくことになります。離婚調停においては、調停委員を介して財産分与だけでなくその他の離婚条件についての話し合いを進めていくことになります。調停委員が介入することで、当事者同士だけで話し合いを行っていたときより客観的な話し合いをすることができるため、話し合いでは解決できなかったものが、離婚調停で解決できるということも多いです。

⑷ 離婚訴訟の提起

離婚調停でも解決できない場合には、離婚訴訟の中で財産分与を請求していくことになります。離婚訴訟になると、裁判所が証拠によって財産分与の方法を決定していくことになります。判決までいかずに和解で終わることも多いです。

相手が判決や和解で決めた内容を守らなかった場合は、判決書や和解調書を債務名義として、相手方の給料や預金などの財産に対して、強制執行することもできます。

⑸ 離婚時に財産分与をしていなかった場合

本来であれば、離婚時に財産分与をしておくことが望ましいのですが、財産分与以外の離婚条件に集中してしまい、財産分与をしていない場合があります。
しかし、離婚時に財産分与をせずに協議離婚してしまった場合においても、離婚後2年以内であれば、財産分与を請求することができます。

まずは元配偶者に対して、財産分与を希望することを伝えて、話し合いでの解決を図りましょう。

話し合いに応じない場合や話し合ってもお互いに納得のいく結論が出なかった場合には、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることになります。

財産分与の調停でもお互いに合意ができなければ、審判手続に移行し、裁判所が財産分与の方法を決めることになります。

相手が審判や調停で決めた内容を守らなかった場合は、審判書や調停調書を債務名義として、相手方の給料や預金などの財産に対して、強制執行をすることもできます。

6 預貯金・現金の取り扱い方法

⑴ 財産を隠されないようにするする方法

離婚する際に、相手方に預貯金や現金などの財産を隠されてしまうと、適切な財産分与をすることができず、大きな不利益を受けることになります。

例えば、相手方が、2000万円の預貯金を隠していた場合、財産分与として本来は受け取ることができたはずの1000万円を受け取ることができなくなってしまいます。

このような事態を防ぐためには、相手方に財産を隠されないようにすること、隠されたとしても不利益がないようにしておくことが大切です。

そのためには、まず、離婚や財産分与の話し合いをする前に、夫婦の財産を調べ、写真やコピーをとるなどして財産資料を保存しておきましょう。事前に財産を調査し、資料を収集しておけば、財産分与の話し合い開始後に、警戒した相手方に財産資料を隠されたとしても、こちらが不利益を受けることはありません。別居をする場合であれば、別居前に財産を調査し、資料を収集しておきましょう。預貯金であれば預貯金通帳が資料となります。

⑵ 相手方名義の預貯金の内容を調査する方法

財産分与の話し合いや別居の前に相手方の預貯金等の財産を調べたとしても、相手方にうまく隠されてしまうと、口座があることは確実なのに、金融機関や残高がわからないということもあります

相手方に直接開示を求めても応じない場合には、離婚調停の申し立てを行い、その中で財産分与の話合いを行います。調停内において、相手方に開示していない預貯金口座があることを説得的に説明することができれば、調停委員が相手方に口座を開示するよう求めてくれることもあります。

しかし、調停では相手に財産開示を強制することはできないため、開示に応じず、その結果お互いに納得のいく結論がでないときは、調停は不成立になります。

調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を提起して、その中で財産分与の話を進めることになります。

離婚訴訟であれば、調査の嘱託申立を行うことで、裁判所の職権で預貯金の明細を取り寄せることもできます。ただし、全国の金融機関を網羅的に調査することはできず、嘱託申立をする側で金融機関と支店までは特定しならないので、注意が必要です。


以上のように、財産分与は、離婚する際において極めて重要な手続きです。預貯金や現金関係の財産分与でお悩みの方は、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談ください。

 

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