行政書士・司法書士と弁護士との違い

弁護士だけでなく行政書士や司法書士にも相談をしたが、離婚問題や男女問題について、誰に相談・依頼するのが良いのかといった相談をお受けすることがあります。

そこで、今回は、行政書士と司法書士、弁護士の違いについて北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 行政書士

行政書士は、依頼者様の代理人として活動することはできず、できることは基本的に本人名義の文書を作成することだけです。また、紛争性のある相談に乗ること、紛争性のある文書を作成することもできません。

したがって、離婚問題や男女問題に関して行政書士が行えることは、当事者間において一切の紛争がない事案だけということになります。当然、行政書士が裁判手続きに関与することはできません。

2 司法書士

司法書士は、裁判所への提出文書の代理と140万円以下の事件の代理交渉や訴訟を行うことはできますが、離婚の交渉や離婚調停、離婚訴訟を代理して行うことはできません。

そのため、司法書士に離婚や男女問題について相談したとしても、代理人として活動してもらうことができない以上、弁護士に依頼しない限り、自分で離婚の交渉や離婚調停、離婚訴訟をしなければなりません。

3 弁護士

行政書士や司法書士と弁護士の大きな違いは、本人の代理人として活動することができるという点です。すなわち、弁護士は、本人の代わりに相手方と交渉したり、離婚調停や離婚訴訟で活動することができるのです。

そして、弁護士は、離婚や男女問題に関して、行政書士や司法書士ができない離婚調停や離婚訴訟、民事訴訟による紛争の解決を数多く手掛けており、法律的な知識や過去の実績や経験も豊富です。

したがって、本人の代理人としてすべての活動を行うことができる弁護士に最初から相談・依頼をすることで、初めての相談のタイミング、離婚調停になったタイミング、離婚訴訟になったタイミングなど、その都度一から事案を説明したりする必要もありませんし、行政書士や司法書士以上に、有利な解決方法をもたらすことも可能です。

以上のように、離婚・男女問題でお悩みの方は、最初から一貫して弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。

当事務所の弁護士は、このような弁護士の中でも離婚や男女問題に注力しておりますので、離婚や男女問題にお悩みの方は、北九州・小倉の弁護士までお気軽にご相談ください。

 

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