不倫・不貞、貞操権侵害の慰謝料請求の流れ

交際相手から既婚であることを隠され、肉体関係を持ってしまった場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できることがあります。では、相手方男性に対して、どのように慰謝料を請求していけばよいのでしょうか。

そこで、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求する際の流れを、北九州・小倉の弁護士が説明いたします。

1 メールやラインなどにより連絡する

相手方男性に対して、自分のしたことは貞操権侵害にあたるものであり、慰謝料が発生するものであることを説明し、希望する慰謝料の金額を提示し支払いを求めましょう。

もし相手方男性が金額に納得し支払いを受けることができたなら、弁護士に依頼したり、裁判(訴訟)をする必要もないので、金銭的・時間的な負担がなく、最も良い解決方法になります。

ご自身が請求できる慰謝料の金額が分からないようでしたら、事前に弁護士に無料相談を受けておくことをおすすめします。

不倫・不貞、貞操権侵害の慰謝料請求の流れ

2 内容証明郵便を送付する

メールやラインなどの連絡に対し、相手方男性が拒絶したり、無視をした場合には、内容証明郵便を発送しましょう。

内容証明郵便には、貞操権侵害にあたること、慰謝料が発生すること、慰謝料の金額、慰謝料の支払いを求めることなどを記載します。

内容証明郵便を発送するにあたり、相手方男性の配偶者に手紙の内容を見られないように注意することが必要です。この内容証明郵便は、相手方男性と肉体関係をもったこと自体は認める内容となっており、これを見た配偶者から不貞を理由とする慰謝料請求をされる危険があるためです。

これを避けるため、相手方男性の職場に送付したり、相手方男性に事前に送付先を指定してもらったりすることも考えられます。

弁護士に依頼し、弁護士が代理人として請求書を送付した場合には、裁判等の法的手続をされるかもしれないというプレッシャーなどから、早期の慰謝料の支払いが実現することもあります。

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3 交渉を行う

内容証明郵便による請求に対して、相手方男性から支払うことができる慰謝料の金額や支払い方法などの連絡が来た場合、内容を具体的に詰めていく必要があります。

弁護士に依頼している場合、このような交渉はすべて弁護士が行うことになります。

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4 合意書を作成する

相手方男性と慰謝料の金額や支払い方法などについて折り合いがついたら、合意書を作成します。

弁護士に依頼している場合は、すべて弁護士が作成します。弁護士に依頼していない場合は、事前に弁護士に合意書の内容について無料相談を受けておくことをお勧めします。

不倫・不貞、貞操権侵害の慰謝料請求の流れ

5 慰謝料請求訴訟を提起する

話し合いで解決しないときは、相手方男性に対して慰謝料請求訴訟を提起することになります。

訴訟をするには、専門的な知識が必要となりますので、遅くとも、慰謝料請求訴訟の段階では必ず弁護士に依頼されるようにしてください。慰謝料請求訴訟を提起された男性の方の場合も同様です。

慰謝料請求訴訟になると、裁判所が証拠によって貞操権侵害となる事情があるかどうかや、その事情があった場合における慰謝料の金額を決めていくことになります。判決までいかずに和解で終わることも多いです。

相手方男性が判決や和解で決めた内容を守らなかった場合は、判決書や和解調書を債務名義として、相手方の給料や預金などの財産に対して、強制執行することもできます。

6 当事務所の取り組み

貞操権侵害を理由に慰謝料請求する場合の流れは以上のようになりますが、慰謝料請求は、それぞれの具体的事情や所持している証拠によって、いくら請求することができるか、そもそも請求自体できるのか、請求するためにはさらにどのような証拠があればよいのか、請求できるとしてもどのように請求していけばよいかなど、様々な法的知識や個別具体的な要素を基に適切に判断していく必要があります

当事務所は、慰謝料請求に関する経験豊富な男女複数の弁護士が所属していますので、貞操権侵害による慰謝料請求でお悩みの方は、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談下さい。

 

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