離婚を考えている男性の方から、出て行った妻から婚姻費用を請求されている、男性でも子どもの親権をとることができるのか、離婚した後に子どもと会えるか心配だ、不倫をされたが慰謝料を支払ってもらうことはできるのかといったご相談を受けることがよくあります。
そこで、今回は、このような不安を少しでも解消できるように、離婚するにあたって男性の方が知っておくべき法律知識を北九州・小倉の弁護士が解説いたします。
このページの目次
1 婚姻費用について
離婚する前にいったん別居されるご夫婦が非常に多く、別居後に女性側から婚姻費用を請求されることが少なくありません。
⑴ 婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦がお互いに分担すべき生活費のことをいい、この婚姻費用には、通常の家族の衣食住の費用、医療費、子供の教育費、娯楽費や交際費等が含まれます。
婚姻費用は、収入の低い方(権利者)から高い方(義務者)に請求をします。
夫婦の共同生活が破綻し、離婚することを前提として別居し、別々に生活するようになったとしても、離婚しない限り婚姻関係が継続しています。そのため、離婚するまでの間、権利者に婚姻費用の支払いを請求されれば、義務者はこれに応じなければなりません。離婚調停や離婚訴訟をしている場合も同様です。
⑵ 婚姻費用の相場
婚姻費用の具体的な金額は、どのように算定されるのでしょうか?
婚姻費用の金額は、当事者双方の資産、収入状況、子どもの有無、子どもの人数、子どもの年齢など一切の事情が考慮されます。
支払いを受ける側(権利者)が子どもを養育している場合においては、子ども分の養育費用も加算されるため、このような場合の婚姻費用は高額となります。
また、専業主婦(夫)の方など支払いを受ける側(権利者)の収入が支払う側の(義務者)の収入と比較して極めて低額な場合についても、婚姻費用は高額となります。
裁判実務では家庭裁判所が採用している「婚姻費用算定表」を用いて婚姻費用の金額を決めることが多いですが、子どもが私立の学校に通学していたり、持病があるなど多額の医療費がかかる場合などの個別事情により、算定表の金額よりも高額となることもあります。
2 親権について
一般的には、親権が争いとなった場合は、母性優先の基準から、男性よりも女性が有利な傾向にあることは否定できません。
しかし、男性だからといって一概に親権を獲得できないというわけでなく、夫婦それぞれの事情によって、その結論は変わり得るものです。
そのため、親権者の指定を受ける際に考慮される要素も知っておくべきであり、これを知ったうえで離婚の準備を進めることで、親権者に指定される可能性を高めることもできます。
家庭裁判所が親権者を判断するときの一般的な要素は以下のようなものになります。
- 父母側の事情
監護に対する意欲・能力、子に対する愛情の程度
健康状態
経済的、精神的家庭環境
居住、教育環境
従前の監護状況(直近で父母のうちどちらと一緒に住んでいたか) - 子ども側の事情
子どもの年齢、性別、心身の発育状況
兄弟姉妹の関係
従来の環境への適応状況
子の意思(特に年齢が高ければ高いほど子の意思が重視されます)
以上の要素からしても、やはり一般的には女性が有利になることが多いかと思います。しかし、別居をしているが子どもは父親と同居している場合などは、必ずしも母親が有利ともいえません。
3 面会交流について
別居後に子どもを監護養育している配偶者や、離婚後の親権者である元配偶者から子どもに会わせてもらえなくなることがよくあります。
しかし、親である以上、子どもと会ったり、電話やメールなどで交流することはできますので、あきらめる必要はありません。
⑴ 面会交流とは
面会交流とは、離婚の際に親権者とならなかった親や、別居中に子どもを監護養育していない親が、子どもとコミュニケーションをとることをいいます。
面会交流は、親のための権利である一方、子どもの成長や教育にとって非常に重要です。そのため、面会交流の実施については子どもの利益を最優先に考える必要があります。
⑵ 面会交流の具体的な取り決め方
面会交流の方法を取り決めるときには、いつどのようにして会うのかを具体的に定める必要があります。面会交流の方法に関しての決まったルールはなく、親子の状況に応じて柔軟に取り決めることが可能です。
面会交流の方法に関して、以下のようなことを取り決めることが多いです。
- いつどこで面会交流を行うのか
- どのような頻度で面会交流を行うのか
- どこで子どもを受け渡すのか
- 何時から何時で面会交流を行うのか
- 宿泊をして良いのか、して良い場合はいつなら良いのか
- 何か緊急事態が生じたときの連絡方法
- 祖父母や親族とも合わせて良いのか
⑶ 子どもに会わせてもらえない場合の対処方法
面会交流の調停が成立していたり、裁判所が審判により面会交流の方法を決定したにもかかわらず、相手方がそれに従わないなど、子どもを監護している親が正当な理由なく面会交流を拒否している場合もあります。
まず、家庭裁判所から「履行勧告」を出してもらうという方法があります。費用がかからないため、簡単に利用することができるという点がメリットですが、強制力がなく実効性に欠けるというデメリットがあります。
次に、間接強制という方法があります。間接強制とは、相手方に対して金銭の支払義務を負わせることにより、間接的に子どもとの面会を促すというものです。
このように、履行勧告、間接強制という対処方法をご説明しましたが、裁判所の執行官が相手方の自宅から子どもを連れてきて面会するという直接的な方法は認められていません。このような強制的な方法をとることは、子どもの福祉の観点から相当ではないためです。
そのため、現状における最も実効性のある方法は、間接強制ということになります。
なお、正当な理由なく面会交流を拒絶されたとして、慰謝料を請求できる場合もあります。
4 浮気・不倫(不貞)された場合の慰謝料請求
浮気・不倫をされ離婚を考えている男性の方から、離婚する際に女性側から支払わせるべき慰謝料の金額や進め方についてご質問を受けることが多々あります。
慰謝料の金額は、浮気・不倫(不貞)の程度と男性の方が受けた精神的苦痛によって異なります。
そして、不貞行為の継続期間・態様・頻度、不貞相手と同居しているか、不貞相手との間に子どもがいるか、不貞開始時の夫婦関係、婚姻期間の長さ、相手方の資力など様々な事情が考慮されるため、慰謝料の金額は事案によって大きな差があります。離婚の原因となった不貞の慰謝料は、裁判では100万円から300万円の範囲内で認められることが多いようです。
慰謝料請求の一般的な進め方としては、まずは女性側や不貞相手に対して請求書を送付します。ここで弁護士に依頼し、弁護士が代理人として請求書を送付した場合には、裁判等の法的手続をされるかもしれないというプレッシャーなどから、早期の慰謝料の支払いが実現することもあります。
話し合いで解決しないときには、不貞相手にのみ慰謝料を請求している場合には民事訴訟を提起することになります。女性側に対して離婚とともに慰謝料を請求している場合には、離婚調停の中で慰謝料を請求することになり、調停が成立しないときには離婚訴訟を提起することになります。
なお、女性側と不貞相手から慰謝料を二重で受け取ることはできないため、この点については注意する必要があります。つまり、法律上相当な慰謝料が200万円の場合、配偶者から慰謝料200万円を受け取ってしまえば、これ以上不貞相手に請求することはできないということになります。
以上のように、男性の方が離婚をするにあたっては、たくさんの知っておくべき法的知識があります。当事務所は、男性・女性複数の弁護士が所属しているだけでなく、男性の方の初回法律相談は無料ですので、離婚に関してお悩みの方は、北九州・小倉の弁護士までお気軽にご相談ください。