不倫・不貞・浮気の慰謝料請求をされた方へ

不倫・不貞・浮気の慰謝料請求をされた方へ

当事務所は不倫・不貞・浮気の慰謝料請求の事案を多く取り扱っています。

請求する側、請求された側ともにご依頼は多いのですが、請求された側、つまり不倫・浮気・不貞をしてしまった人は、自分に非があるから、相手方から請求されたらそのまま支払わなければならないと考えてしまいがちです。

しかし、相場より明らかに高額な慰謝料を支払う必要はありません。申し訳ないという気持ちを表すために支払いたいという人もなかにはいるかもしれませんが、相場を理解したうえで支払うのと、分からないままに支払うのとは、双方の心情的にも異なってくると思います。

相場という表現は冷たく感じるかもしれませんが、精神的な苦痛は目に見えないものです。過去のさまざまな事例と照らし合わせて、事情をよく考慮して金額を決めなくてはなりません。
慰謝料の金額は、浮気・不倫(不貞)の程度と不貞をされた方が受けた精神的苦痛によって異なります。

そして、不貞行為の継続期間・態様・頻度、不貞相手と同居しているか、不貞相手との間に子どもがいるか、不貞開始時の夫婦関係、婚姻期間の長さ、相手方の資力など様々な事情が考慮されるため、慰謝料の金額は事案によって大きな差があります。離婚の原因となった不貞の慰謝料は、裁判では100万円から300万円の範囲内で認められることが多いようです。

慰謝料請求の一般的な進め方としては、まずは配偶者や不貞相手に対して請求書を送付します。ここで弁護士に依頼し、弁護士が代理人として請求書を送付した場合には、裁判等の法的手続をされるかもしれないというプレッシャー等から、早期の慰謝料の支払いが実現することもあります。

話し合いで解決しないときには、不貞相手にのみ慰謝料を請求している場合には民事訴訟を提起することになります。配偶者に対して離婚とともに慰謝料を請求している場合には、離婚調停の中で慰謝料を請求することになり、調停が成立しないときには離婚訴訟を提起し、その中で慰謝料を請求していくことになります。

なお、配偶者と不貞相手から慰謝料を二重で受け取ることはできないため、この点については注意する必要があります。つまり、法律上相当な慰謝料が200万円の場合、配偶者から慰謝料200万円を受け取ってしまえば、これ以上不貞相手に請求することはできないということになります。

弁護士に依頼すれば、請求額が妥当であるか調べられますし、相手方との交渉も弁護士に任せることができます。また、交渉で折り合いつかなければ、そのまま同じ弁護士が裁判対応をすることも可能です。

このように、不倫・不貞・浮気の慰謝料請求をされた場合、慰謝料を支払わなくてはいけないのか、支払うとしてもいくら支払えばいいのか、調停や裁判をどう進めていけばよいのかなど、様々な難しい問題があります。

慰謝料を請求されたときには、すぐに支払わなくてはいけないと思い込まず、まずは離婚問題・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士にご相談されることをおすすめします。


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