不倫・浮気・不貞が原因で離婚

信頼していた配偶者の不倫・浮気・不貞が発覚し、これが原因で離婚することになった場合、配偶者と不貞相手に対し慰謝料を請求することができます。離婚しない場合でも慰謝料を請求することはできますが、離婚する場合と比べて低額となることが多いです。

ここでは、配偶者が不倫・浮気をした場合における離婚と慰謝料請求について北九州・小倉の弁護士が解説していきます。

1 配偶者に不倫・浮気された場合における離婚するまでの流れ

結婚をすると、お互いに配偶者以外の第三者と性的関係を持たない義務、すなわち貞操義務を負います。そして、相手方配偶者が不倫・浮気をして貞操義務に違反した場合には、法定離婚原因となり、相手方配偶者に対して離婚を請求することができます。

配偶者の浮気・不倫をきっかけに離婚協議や離婚調停を行った場合に、相手方配偶者が離婚に合意しなかったとしても、不貞行為は法定離婚原因ですので、離婚訴訟を提起することで、裁判所に離婚を認めてもらうことができます。

浮気・不倫は明らかな離婚原因であるため、十分な準備をしたうえで離婚の話し合いを行うことで、有利な条件で離婚の話を進めていくことが可能です。もっとも、証拠の収集が不十分であるにもかかわらず、浮気の疑いだけで離婚の話し合いを開始してしまうと、相手方配偶者に不貞を否定されてしまい、満足のいく条件で離婚することができないこともあり得ます。

そのため、相手方配偶者に不倫・浮気をされた場合、あるいはその疑いがある場合には、相手方配偶者を追及する前に、まずは離婚問題・男女問題に注力している弁護士に相談した上で、離婚の進め方、証拠の収集方法等についてアドバイスを受けることをおすすめします。

2 不貞慰謝料の請求方法

相手方配偶者に対する慰謝料請求は、離婚の請求と同時にすることができるので、示談交渉・離婚調停・裁判のいずれの方法でも請求することが可能です。

また、裁判を起こす場合、相手方配偶者と不貞相手を同時に訴えることが可能です。

3 慰謝料の金額、慰謝料請求の進め方

慰謝料の金額は、浮気・不倫の程度と本人が受けた精神的苦痛によって異なり、不貞行為の継続期間・態様・頻度、不貞相手と同居しているか、不貞相手との間に子どもがいるか、不貞開始時の夫婦関係、婚姻期間の長さ、相手方の資力等、様々な事情を裁判官が考慮し慰謝料額を決めることになります。そのため、慰謝料の金額には広い幅があり、不貞により離婚することになった場合の慰謝料は、100万円から300万円の範囲内で認められることが多いようです。

慰謝料請求の一般的な進め方としては、まずは相手方配偶者や不貞相手に対して請求書を送付します。ここで弁護士に依頼し、弁護士が代理人として請求書を送付した場合には、裁判等の法的手続をされるかもしれないというプレッシャーから、早期の慰謝料の支払いが実現することもあります。

不貞相手に対してのみ慰謝料を請求する場合、話し合いで解決しないときには、民事訴訟を提起することになります。配偶者に対して離婚とともに慰謝料を請求する場合には、離婚調停の中で慰謝料を請求し、調停が成立しないときには離婚訴訟を提起し、その中で慰謝料を請求していくことになります。

なお、相手方配偶者と不貞相手から二重で慰謝料を受け取ることはできないので、この点については注意する必要があります。つまり、法律上相当な慰謝料金額が200万円の場合、相手方配偶者から慰謝料200万円を受け取ってしまえば、これ以上不貞相手に請求することはできないということになります。

このように、慰謝料をいつ、どのように、誰に対して請求するかについては、難しい判断を伴うことになりますので、離婚・慰謝料請求に注力する弁護士に相談することをおすすめします。

4 証拠について

不倫・浮気・不貞を原因として、離婚や慰謝料を請求するために一番大切なことは、事前に不貞行為についての証拠を収集しておくことです。不貞行為とは相手方と肉体関係を持つことを意味し、手を繋いだだけとか、仲が良いだけという証拠だけでは不貞行為を立証するための証拠としては不十分です。

もし相手方配偶者や不貞相手に不貞行為を否定された場合には、不貞行為を立証するための証拠がなければ、裁判所が不貞行為を認めてくれず、希望する結果を得ることができません。

そのため、不貞行為を立証するための証拠は極めて重要です。そして、不貞行為を証明するための典型的な証拠は、以下のようなものになります。

  • ラインやメールなどのやりとりのスクリーンショット
  • ラブホテルの領収書(不貞相手と行ったことが分かる証拠も必要になります)
  • 不貞相手との写真や動画(性行為を行っている写真や動画は決定的な証拠となります。)
  • 配偶者や不貞相手が不貞を認める内容が録音されたICレコーダーや手紙
  • 興信所の調査報告書(上記のような証拠がない場合には興信所・探偵事務所に調査を依頼し、その報告書を証拠とすることもあります)

上記はあくまで典型例であり、直接的な証拠がない場合でも、様々な事情や間接的な証拠を総合することで不貞行為が認められる場合があります。

そのため、浮気を疑っているが証拠がない場合でも、まずは離婚・慰謝料請求に注力する弁護士に相談することをおすすめします。

5 請求された配偶者の反論

不貞以外のことが原因で、もともと夫婦関係が破綻していた場合には、相手方配偶者に対して慰謝料を請求することができません。

そこで、請求された相手方配偶者は、「不貞行為開始時には既に婚姻関係が破綻していたので不貞行為を原因とする慰謝料は認められない」といった反論をしてくることが多々あります。

このような反論に対しては、夫婦関係が円満であり、不貞が原因で夫婦関係が破綻したことを主張立証していくことになります。

6 配偶者の不貞関係が終了していた場合

配偶者の不貞関係に気づいた時点で既に不貞が終了していたとしても、不貞が原因で離婚する場合には、配偶者に対し慰謝料を請求することができます。

離婚をしない場合でも相手方配偶者に慰謝料を請求することはできますが、家計が同一である以上、金銭的なメリットがありません。そのため、このような場合においては、不貞相手にだけ慰謝料を請求することが通常です。もっとも、離婚まで至っていない以上、慰謝料の金額は離婚する場合と比べて低額になります。

配偶者の不倫・浮気を理由に離婚や慰謝料請求を進める際に、ご本人だけで適切に対応することができる方は少数であり、有利に進めるには弁護士によるサポートが必要です。配偶者の不貞にお悩みでしたら、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談ください。

 

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