性格の不一致が原因で離婚

「性格が合わないから離婚したい」、いわゆる性格の不一致を理由に離婚を希望される方からのご相談が数多くございます。

しかし、性格の不一致を理由に簡単に離婚することはできるのでしょうか?

今回は、性格の不一致を理由に離婚できる場合とできない場合、適切な離婚の進め方について北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 性格の不一致は法定離婚原因ではないこと

裁判所から離婚を認めてもらうためには、法律が定める離婚原因(法定離婚原因といいます。)が必要となりますが、性格の不一致は法定離婚原因ではありません。

そのため、性格の不一致のみを理由に離婚するためには、相手方配偶者に同意してもらう必要があります。

これを前提に、性格の不一致を理由に離婚できる場合と離婚できない場合を整理しました。

2 性格の不一致を理由に離婚できる場合

性格の不一致を理由に離婚できるのは、以下のような場合です。

(1)協議離婚、調停離婚で相手が離婚に合意した場合

性格の不一致は、法定離婚原因になっていませんが、協議離婚や調停離婚においては、離婚原因自体が問題とならないことも多く、性格の不一致が理由でも、両者が合意すれば離婚することができます。

(2)配偶者が不倫しているなど法定離婚原因がある場合

ご自身の中では性格の不一致が離婚原因であったとしても、配偶者が不倫していたり、配偶者から酷いDVを受けている、配偶者から生活費が一切支払われていない等の法定離婚原因があれば、離婚訴訟を提起して離婚することが可能です。

(3)離婚訴訟において、配偶者が離婚に応じた場合

協議離婚や調停離婚において離婚の合意をすることができなかったとしても、その後提起した離婚訴訟の中で、相手方配偶者が離婚に応じることがあり得ます。このような場合、和解などの手続きで離婚することができます。

(4)別居状態となり、かかわりがない状態が長期間継続した場合

性格の不一致が原因で別居状態とり、お互いにかかわりがなく夫婦としての実態がない状態が長期間続いた場合、夫婦関係が破綻したとして、裁判所に離婚が認められる場合があります。

3 性格の不一致を理由に離婚できない場合

⑴ 協議でも調停でも相手が離婚に応じない場合

性格の不一致は法定離婚原因になっていないため、離婚訴訟において裁判所に離婚を認めてもらうことは極めて困難です。そのため、配偶者が離婚協議や離婚調停において離婚に同意しない場合は、離婚することができないことになります。

⑵ 訴訟で離婚原因を証明できない場合

不倫や酷いDVなどの離婚原因があるとしても、離婚訴訟において離婚原因を証明することができなければ、裁判所から離婚を認めてもらうことはできません。訴訟は証拠によって結論が決まるものなので、裁判所に認定してほしい事実については、相手方配偶者が認めている等の事情がない限り、すべて証拠によって立証する必要があります。

4 性格の不一致を理由に離婚を進める方法

⑴ 相手方配偶者と話し合いをする

性格の不一致のみでは基本的に離婚することができないので、まずは相手方配偶者と離婚の話し合いを行い、なんとか説得することから始める必要があります。

⑵ 協議離婚合意書を作成して離婚届を提出する

話し合いの結果、離婚することについて合意することができたら、離婚条件等を記載した離婚協議書を作成し、離婚届を市区町村役場へ提出することになります。これにより離婚が成立します。

⑶ 離婚調停を申し立てる

話し合いだけでは離婚に応じてもえなかった場合には、離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。調停委員が間に入り話をすることで、相手方配偶者の考えが変わり、離婚できる可能性もあります。

離婚調停においても離婚することができなかった場合、離婚訴訟を提起することができますが、性格の不一致だけを理由として離婚が認められる可能性は極めて低いといえます。このような場合においても離婚を希望される場合は、別居をして期間の経過を待つことが考えられます。


以上のように、性格の不一致で離婚したいと思っても、配偶者が離婚に応じず、簡単に進まないことがよくあります。性格の不一致を理由に離婚できるかどうかでお悩みの方は、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談ください。

 

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