子どもに会わせてもらえない場合の対処

別居後に子どもを監護養育している配偶者や離婚後の親権者である元配偶者が子どもに会わせてくれない場合がよくあります。

しかし、親である以上、子どもに会ったり、電話やメールなどで交流することはできますので、諦める必要はありません。

ここでは、面会交流について、面会交流の条件の定め方、相手が会わせてくれない場合の対処方法などを北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 面会交流とは

面会交流とは、離婚の際に親権者とならなかった親や、別居中に子どもを監護養育していない親が、子どもとコミュニケーションをとることをいいます。

実際に会って交流することが主な交流方法となりますが、電話(テレビ電話含む)、手紙、ライン、メールなどでやりとりをすることや、定期的に子どもの写真を送ってもらったりする場合もあります。

また、面会交流は、親のための権利である一方、子どもの成長や教育にとって非常に重要です。

そのため、面会交流の実施については子どもの利益を最優先に考える必要があります。

2 面会交流の具体的な取り決め方

面会交流の方法を取り決めるときには、いつどのようにして会うのかを具体的に定める必要があります。面会交流の方法に関しての決まったルールはなく、親子の状況に応じて柔軟に取り決めることが可能です。

面会交流の方法に関して、以下のようなことを取り決めることが多いです。

  • いつどこで面会交流を行うのか
  • どのような頻度で面会交流を行うのか
  • どこで子どもを受け渡すのか
  • 何時から何時まで面会交流を行うのか
  • 宿泊をして良いのか、していい場合はいつなら良いのか
  • 何か緊急事態が生じたときの連絡方法
  • 祖父母や親族とも会わせて良いのか

面会交流の頻度としては、一般的には、月1回程度といわれていますが、お互いに合意することができればそれに限られることもありません。また、遠方に居住しているなど親子の状況に応じて、電話やメール、ラインなどで代替する場合もあります。

相手方や子どもとの関係が良好で、柔軟に対応できるのであれば、子の福祉に配慮して面会交流を行うなどの抽象的な内容の取り決めでも構いません。

もっとも、子どもがまだ小さい場合や、親権の争いをしている場合などには、ある程度詳細に条件を定めておかないと、離婚後の面会交流の実現が困難になってしまうおそれもあります。

3 面会交流の具体的内容を取り決める手順

面会交流の具体的な内容については、まずは別居時や離婚時に夫婦が話し合って定めるべきです。

当事者間の話し合いではうまく定めることができなかったときは、家庭裁判所へ面会交流の調停の申し立てをすることになります。離婚調停と合わせて申し立てをすることもできますし、面会交流の調停のみを申し立てることもできます。

調停においては、調停委員を介しての話し合いにより期日が進みますが、試行的面会交流(裁判所内の児童室などで試行的に面会交流をしてその様子を観察すること)や、家庭裁判所調査官による調査(調査官が当事者双方や子どもと面接を行い、その意向や生活状況等を調査すること)が行われることもあります。

調停でも解決することができない場合は、審判手続に移行し、裁判所が面会交流の方法を決定します。

しかし、審判によって面会交流の方法を決定された場合、当事者が合意した内容ではないため、スムーズな面会交流の実現が難しくなることが多いです。

4 離婚するまでに面会交流の定めをしていなかった場合

本来であれば、離婚時に面会交流の取り決めをしておくことが望ましいのですが、面会交流以外の離婚条件に集中してしまい、面会交流の取り決めを失念しているケースが散見されます。

しかし、離婚後においても、面会交流を求めることができます。

まずは、監護している元配偶者に対して、子どもとの面会交流を希望することを伝えて、話し合いでの解決を図りましょう。話し合いで解決できた方が、その後の面会交流もスムーズに実現していくことが多いです。

しかし、離婚後に子どもと会わない期間が長くなった場合、監護している元配偶者としては、今後面会交流はしないで良いと考えていることも多く、スムーズに面会交流をすることができないことがあります。

このような場合には、すでに説明したように、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、調停委員を介して面会交流の話し合いを進めていき、調停でも解決することができない場合においては、審判手続に移行し、裁判所が面会交流の方法を決定することになります。

5 子どもに会わせてもらえない場合の対処方法

面会交流の調停が成立していたり、裁判所が審判により面会交流の方法を決定したにもかかわらず、相手方がそれに従わないなど、子どもを監護している親が正当な理由なく面会交流を拒否している場合もあります。

まず、家庭裁判所から「履行勧告」を出してもらうという方法があります。費用がかからないため、簡単に利用することができるという点がメリットですが、強制力がなく実効性に欠けるというデメリットがあります。

次に、間接強制という方法があります。間接強制とは、相手方に対して金銭の支払義務を負わせることにより、間接的に子どもとの面会を促すというものです。

このように、子どもに合わせてもらえない場合の対処方法として、履行勧告、間接強制という方法をご説明しましたが、裁判所の執行官が相手方の自宅から子どもを連れてきて面会するという直接的な方法は認められていません。このような強制的な方法をとることは、子どもの福祉の観点から相当ではないためです。

そのため、現状における最も実効性のある方法は、間接強制ということになります。

なお、正当な理由なく面会交流を拒絶されたとして、慰謝料請求ができる場合もあります。

6 面会交流を弁護士に依頼するメリット

相手方が子どもに会わせてくれないときでも、弁護士に依頼すれば、弁護士から相手方に対して、面会交流をさせなければならないことを説得的に伝えることができるので、面会交流の実現可能性が高まります。また、面会交流の日時や方法の調整等も本人に代わり行うことができるので、相手方との接点をなくし、ストレスを軽減させることもできます。


以上のように、別居中や離婚後において、子どもとのスムーズな面会交流を実現するためには、事案に応じた具体的な対応が必要な場合がほとんどです。

子どもとの面会交流についてお悩みの方は、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談ください。

 

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