女性のための離婚の法律相談

女性のための離婚の法律相談

離婚を考えている女性の方から、子どもの親権をとれるのか、養育費の支払いを受けられるか、収入がなかったが財産分与を受けられるのか、不倫をされたが慰謝料をとれるのかといったご相談をよくお受けします。

そこで、今回は、このような不安を解消すべく、離婚を考えている女性の方が知っておくべき法律知識を北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 親権について

親権が争いとなった場合は、母性優先の基準から、一般的には、男性より女性の方が有利な傾向にあります。

しかし、女性側、男性側それぞれの事情によってその結論は異なりますので、単に女性だからといって親権をとれると考えてはいけません。

そこで、どのような要素が親権者の指定を受ける際に有利に働くのかをご紹介いたします。これを知ったうえで離婚の準備を進めることで、親権者に指定される可能性を高めることもできます。

家庭裁判所が親権者を判断するときの一般的な要素は以下のようなものになります。

  • 父母側の事情
    監護に対する意欲・能力、子に対する愛情の程度
    健康状態
    経済的、精神的家庭環境
    居住、教育環境
    従前の監護状況(直近で父母のうちどちらと一緒に住んでいたか)
  • 子ども側の事情
    子どもの年齢、性別、心身の発育状況
    兄弟姉妹の関係
    従来の環境への適応状況
    子どもの意思(特に年齢が高ければ高いほど子どもの意思が重視されます)

以上の要素からしても、やはり一般的には女性が有利になることが多いかと思います。また、男性の方が収入が高いことが多いため、収入の低いことがマイナスになるのではないかと不安に思われる方がいますが、養育費の支払いを受けて子どもを育てることができますので、男性(夫)より収入が低いことは、大きなマイナス要素となるものではありません。

2 養育費について

離婚時に養育費の取り決めを行っていても、離婚後に男性側が事前に話し合っていた金額より低額の支払いしかしないと言い出したり、養育費の支払いをしなくなることがよくあります。

そこで、養育費の決め方や不払いとなった場合の対処法をご説明いたします。

⑴ 養育費の決め方

養育費を取り決める場合、まずは離婚時に夫婦が話し合い、養育費の金額や支払い方法、終期などを決定することになります。なお養育費は毎月定額を支払うのが基本です。

養育費の金額を当事者で定めることができない場合には、「養育費算定表」を参考に、父母それぞれの収入をあてはめて相場の金額帯を算定し、その範囲内で妥当な金額を定めていくことになります。

家庭裁判所での離婚調停、養育費に関する調停や離婚訴訟においても「養育費算定表」を用いて妥当な金額を定めていくことになります。

また、協議で離婚する際には、養育費や財産分与、慰謝料などについては書面等で取り決めをしなくても、離婚自体をすることはできます。しかし、離婚後に、養育費の金額など事前に話し合っていた金額と違うことを言い出したりすることが多々あります。このような後々の紛争を回避するためにも、養育費の金額、終期などといった離婚条件についてもすべて話し合い、書面で取り決めをしておきましょう。その場合、万が一の養育費の不払いに備えて、「離婚公正証書」を作成することをおすすめします。

⑵ 離婚後に養育費が不払いとなった場合

離婚時に養育費の取り決めを行っていても、相手がその後支払いをしなくなることがよくあります。

このような場合、相手方の財産を差押えすることができる効果を持った書面である「債務名義」を有していれば、送達証明書や執行文を取得し、裁判所に差し押さえの申し立てを行い、給料などの相手方の財産を差し押さえることができます。

債務名義となるのは、公正証書、調停調書、審判書、和解調書、判決書といったものになります。

そして、差し押さえた相手方の財産から、未払い分の養育費を回収することができます。

もし、このような債務名義を有していない場合には、養育費調停の申し立てを行い、 調停が成立したら場合には調停調書が、調停が不調になり審判手続に移行した場合には審判書を取得することができます。

調停調書や審判書などの債務名義を取得したら、上記のとおり、相手方の財産を差し押さえることで、未払い分の養育費を回収していくことになります。

3 財産分与について

専業主婦などで自身に収入がないことから、財産分与を受けることができるのか不安に思われる女性の方は多くいらっしゃいます。

しかし、財産分与の割合は、一方に収入がない場合や夫婦間の収入格差が大きい場合でも、夫婦それぞれ2分の1ずつというのが基本になります。これは、妻(夫)は家事労働により夫(妻)を支え共同で資産を形成していると考えられるからです。
したがって、結婚後は専業主婦をしており収入がなかった女性の方でも、当然財産分与が認められます。

また、財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して形成したすべての財産となります。一般的に財産分与の対象となることが多い財産としては、現金、預貯金、保険、株式、投資信託、不動産、退職金などになります。

そのため、女性の方名義の共有財産だけでなく、男性(夫)名義の共有財産も正確に把握するようにしましょう。

4 浮気・不倫(不貞)された場合の慰謝料請求

浮気・不倫をされ離婚を考えている女性の方から、離婚する際に男性側に支払わせるべき慰謝料の金額や進め方についてご質問を受けることが多くあります。

そこで、浮気・不倫(不貞)された女性の方の慰謝料請求についてご説明いたします。

慰謝料の金額は、浮気・不倫(不貞)の程度と女性の方が受けた精神的苦痛によって異なります。
そして、不貞行為の継続期間・態様・頻度、不貞相手と同居しているか、不貞相手との間に子どもがいるか、不貞開始時の夫婦関係、婚姻期間の長さ、相手方の資力など様々な事情が考慮されるため、慰謝料の金額は事案によって大きな差があります。離婚の原因となった不貞の慰謝料は、裁判では100万円から300万円の範囲内で認められることが多いようです。

慰謝料請求の一般的な進め方としては、まずは男性側や不貞相手に対して請求書を送付します。ここで弁護士に依頼し、弁護士が代理人として請求書を送付した場合には、裁判等の法的手続をされるかもしれないというプレッシャーなどから、早期の慰謝料の支払いが実現することもあります。

話し合いで解決しないときには、不貞相手にのみ慰謝料を請求している場合には民事訴訟を提起することになります。男性側に対して離婚とともに慰謝料を請求している場合には、離婚調停の中で慰謝料を請求し、調停が成立しないときには離婚訴訟を提起し、その中で慰謝料を請求していくことになります。

なお、男性側と不貞相手から慰謝料を二重で受け取ることはできないため、この点については注意する必要があります。つまり、法律上相当な慰謝料が200万円の場合、配偶者から慰謝料200万円を受け取ってしまえば、これ以上不貞相手に請求することはできないということになります。


以上のように、女性の方が離婚をするにあたっては、たくさんの知っておくべき法的知識があります。当事務所は、女性の弁護士が複数所属しているだけでなく、女性の方の初回法律相談は無料ですので、離婚に関してお悩みの方は、北九州・小倉の弁護士までお気軽にご相談ください。

 

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