離婚しようと考えているが慰謝料を請求することができるのか、といった相談をよくお受けします。
離婚するからといって、どのような事案でも必ず慰謝料を請求することができるわけではなく、慰謝料を請求することができるのは、相手方配偶者が不倫、浮気をしたなど「有責性」がある場合です。
以下では、離婚慰謝料が発生するケースと発生しないケース、慰謝料の相場の金額、慰謝料の請求方法などについて、北九州・小倉の弁護士が解説していきます。
このページの目次
1 離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、婚姻関係を破綻させられたことによって受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。
相手方配偶者の違法な行為によって婚姻関係を破壊された場合、過大な精神的苦痛を被ることになるため、慰謝料が発生するのであり、性格の不一致のような夫婦のどちらが悪いとは言えない場合や、夫婦双方が原因で婚姻関係が壊れた場合などには慰謝料が発生することありません。
2 離婚慰謝料が発生するケース
では、離婚するとき、どのようなケースで慰謝料が発生するのでしょうか?
⑴ 相手が不倫・浮気(不貞)をしている
配偶者が別の異性と肉体関係をもった、すなわち不倫・浮気(不貞)をした場合、法定離婚原因になるとともに、慰謝料を請求することができます。
⑵ DV、モラハラ
婚姻中、配偶者から暴力やモラハラを受けていた場合には、慰謝料を請求することができます。
ただ、裁判所に離婚慰謝料請求を認めてもらうためには、DVの程度がひどいものであると認定される必要があります。例えば、頻繁に殴る蹴る、髪の毛を引っ張られて引きずり回される、怪我を負わされているなどの事情があれば離婚慰謝料請求が認められる可能性が高いといえますが、年に1回、2回軽くたたかれる程度では認められる可能性が低いといえます。
⑶ 一方的に家を出て戻ってこない、同居を拒否された、生活費を入れない
配偶者が一方的に家を出て戻ってこない、正当な理由なく同居を拒絶する、生活費を入れないような場合を「悪意の遺棄」といい、慰謝料を請求することができます。
⑷ セックスレスの場合
性交渉を拒み続ける(セックスレス)場合にも慰謝料請求が認められることがあります。ただし、夫婦の年齢や健康状態、夫婦の関係性などの問題もあり、慰謝料が発生するかはケースバイ―ケースです。
3 離婚慰謝料の金額の相場
これまで離婚慰謝料が発生するケースをご説明してきましたが、慰謝料の金額はどれくらいになるのでしょうか?
離婚慰謝料の金額は、発生原因やその事案の個別事情により増減するものであり、一概にいくらといえるものではありませんが、発生原因ごとの慰謝料の相場は以下の通りですので参考にされてください。
⑴ 相手が不倫・浮気(不貞)をした場合の慰謝料
慰謝料の金額は、不倫・浮気の程度と本人が受けた精神的苦痛によって異なるところ、不貞の慰謝料の相場は、概ね100万円~300万円程度です。
慰謝料金額を決める際に考慮する事情には以下のようなものがあります。
- 不貞行為の継続期間
- 不貞行為の態様、頻度
- 不貞相手と同居しているか
- 不貞相手との間に子供がいるか
- 不貞開始時の夫婦関係
- 婚姻期間の長さ
- 相手方の資力
- 未成年の子どもがいるか
⑵ DV、モラハラをされた場合の慰謝料
DVやモラハラをされて離婚に至った場合の慰謝料の相場は、DVの態様や被害の程度、婚姻期間の長さによって大きく変わりますが、概ね50万円~250万円程度です。
暴力の態様が苛烈な場合やDVの頻度が多かったり、DVの期間が長い場合などには、慰謝料が高額になる傾向があります。
⑶ 悪意の遺棄の場合の慰謝料
配偶者が一方的に家を出て戻ってこない、正当な理由なく同居を拒絶する、生活費をいれないような場合、すなわち悪意の遺棄の慰謝料の相場は、概ね50万円~250万円程度です。
婚姻年数が長かったり、生活費を支払わなかった期間が長い場合などには慰謝料が高額になる傾向にあります。
⑷ セックスレスの場合の慰謝料
セックスレスの慰謝料の相場は、50万円~200万円程度です。相手方配偶者がセックスレスであるにもかかわらず、異性と不倫・浮気(不貞)している場合には、慰謝料の金額が高額になることがあります。
3 慰謝料の請求方法
⑴ 証拠について
相手方配偶者に離婚慰謝料を請求する際に一番大切なのは、事前に証拠を集めておくことです。もし相手方配偶者や不貞相手に不貞行為自体を否定された場合には、それを立証できるだけの証拠を有していなければ、裁判所が慰謝料の発生を認めてくれず、望むような結果を得ることができないからです。
⑵ 話合い
証拠集めが完了したら、まずは相手方配偶者との話合いで慰謝料の支払いを求めます。
こちらが納得できる慰謝料額の支払いに相手方配偶者が応じ、その他の離婚条件についても合意することができた場合には、公正証書等で離婚協議書を作成し、離婚届提出後、慰謝料の支払いを受けることになります。
⑶ 離婚調停の申し立て
話し合いで解決しない場合には、離婚調停を申し立て、その中で慰謝料の支払いを請求していくことになります。離婚調停においては、調停委員を介して慰謝料だけでなくその他の離婚条件についても話し合いを進めていきます。調停委員が介入することで、当事者同士だけで話し合いを行っていたときより客観的な話し合いをすることができるため、話し合いでは解決できなかったものが、離婚調停で解決できるということも多いです。
⑷ 離婚訴訟の提起
離婚調停でも解決できない場合には、離婚訴訟の中で慰謝料請求をしていくことになります。離婚訴訟になると、裁判所が証拠によって不貞行為などの慰謝料発生の原因となる事情があるかどうかや、その事情があった場合における慰謝料の金額を決めていくことになります。判決までいかずに和解で終わることも多いです。
相手が判決や和解で決めた内容を守らなかった場合は、判決書や和解調書を債務名義として、相手方の給料や預金などの財産に対して、強制執行をすることもできます。
慰謝料の金額だけでなく、慰謝料が発生しないにもかかわらず発生するものと勘違いしていたりすることも多々あり、離婚の際に夫婦がもめてしまうケースは極めて多いです。慰謝料が発生するか知りたい、慰謝料の金額はいくらくらいになるのか、相手が慰謝料を支払ってくれない、高額な慰謝料を請求されているなど、慰謝料に関してお困りの場合は、まずは離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談下さい。