夫婦関係を続けていくことが困難な状態であるにもかかわらず、相手方に離婚を拒否されて話を進めることができない、離婚調停や離婚訴訟のなかでも離婚に応じてもらえないなどの相談をよくお受けします。
今回は、このような相手方に離婚に応じてもらえないというお悩みの方に向けて、北九州・小倉の弁護士が解説をさせていただきます。
このページの目次
1 相手方が離婚を拒否しているときに離婚する方法
⑴ 法定離婚原因の有無
いくら離婚を希望しても、相手方配偶者から離婚について同意を得ることができなければ、離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚を認めてもらうしかありません。そして、裁判所から離婚を認めてもらうためには法律が定める離婚原因(法定離婚原因といいます。)が必要となります。
民法が定める法定離婚原因は、以下の5つになります(民法770条1項各号)。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
不貞行為とは一般的な意味での浮気、不倫であり、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことです。
悪意の遺棄とは、夫婦の同居・協力・扶助といった義務を正当な理由なく果たさないことです。
3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したときから3年以上、居場所だけでなく生きているのか死んでいるのかが分からない状態になることです。
回復しがたい精神病とは、婚姻関係を維持できない程度の精神障害となり、回復の見込みがなくなった状態のことをいいます。
これら4つの法定離婚原因に該当しない場合においても、夫婦間の事情を総合的に考えて婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すれば離婚が認められます。
具体的には、程度の酷いDVやモラハラ、正当な理由のないセックスレス、家事育児の完全な放棄、過度な新興宗教への傾倒などが挙げられます。一般的に、「性格の不一致」を理由に離婚を希望される方が非常に多いのですが、それだけで裁判所に離婚を認めてもらうことは困難です。もし、性格の不一致を理由に離婚を希望される場合は、まずは配偶者と話し合いを前提とした協議離婚や調停離婚による離婚を目指すべきです。
⑵ 法定離婚原因がある場合
離婚協議や離婚調停のなかで相手方が離婚に応じなくとも、不貞行為やDVなどの法定離婚原因があれば、最終的には、離婚訴訟を起こせば裁判所に離婚を認めてもらうことができます。ただ、不倫やDVなどの離婚原因があるとしても、訴訟においてそれを証拠により立証することができなければ裁判所から離婚を認めてもらうことができません。
訴訟は証拠によって決まるものなので、裁判所に認定してほしい事実については、相手方が認めているなどの事情がない限り、すべて証拠によって立証する必要があります。
⑶ 法定離婚原因がない場合
性格の不一致などの法定離婚原因にならない離婚原因しかない場合は、離婚訴訟において裁判所に離婚を認めてもらうことは困難です。そのため、相手方が協議や調停において離婚に同意しない場合、離婚することができないことになります。
⑷ 法定離婚原因があっても有責配偶者である場合
浮気・不倫した本人などの法定離婚原因を作出した有責配偶者から離婚しようとする場合においては、みずから離婚訴訟を提起したとしても、配偶者が同意しない限り、離婚することはできません。自分が離婚原因を作ったにもかかわらず、配偶者が拒否している状況で離婚を認めるのは極めて不合理だからです。
2 弁護士に依頼するメリット
相手方に離婚に応じてもらえない場合でも、弁護士が代理人として活動すれば、相手方に対してプレッシャーがかかるだけでなく、当事者と比べて客観的な立場から法的な観点を踏まえて相手方を説得することができます。
そのため、当事者本人で話し合いをしていたときは離婚を拒否していたが、弁護士が代理人として活動した結果、相手方が離婚に応じるようになるということが良くあります。特に法定離婚原因がない場合や、依頼者様が有責配偶者であるが離婚を希望している場合などには弁護士に依頼することが有用だといえます。
また、相手方が離婚協議や離婚調停では離婚に応じず、それでも離婚をしたい場合は、離婚訴訟を提起するしかありません。離婚調停であれば、調停があくまでも話し合いの手続であることや調停委員が間に入ることなどから、ご本人でも手続きを進めていくことは可能です。
しかし、離婚訴訟になると、法定離婚原因の立証や訴訟のルールなどの法律的な知識や経験が必要となってきます。そのため、離婚訴訟を提起する場合は、必ず弁護士に依頼すべきです。
離婚したいのに相手方が離婚に応じてくれないというお悩みの方は、離婚問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談ください。