弁護士が離婚協議書(離婚給付契約)を作成するメリット

夫婦で話し合いを行い、財産分与や親権、養育費などの離婚条件の話し合いがまとまれば、離婚届を役所へ提出することで離婚することができます。

しかし、後々の紛争を予防し、事前に合意した財産分与、養育費などの支払いを確実にするためには、「離婚協議書(離婚給付契約書)」を作成しておくことをおすすめします。

離婚協議書は、自分で作成することもできますし、行政書士に依頼して作成してもらうこともできます。しかし、最もメリットがあるのは、弁護士に作成を依頼することです。

ここでは、離婚協議書を作成したい方に向けて、弁護士に離婚協議書の作成を依頼するメリットについて、北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 事後の争いを予防・回避することができる

弁護士は、依頼者様の代理人として、交渉、調停、裁判を行い、離婚や男女問題が解決するまでのすべてをサポートしています。特に、離婚・男女問題に注力する弁護士は、これらの問題に関する知識や経験が豊富です。

そのため、弁護士が離婚協議書を作成する際には、夫婦の現状や希望を踏まえ、これまでの知識や経験に基づき、今後どのような争いが起こり得るのかを想定したうえで、その争いを予防・回避することができる完成度の高い協議書を作成することができます。

2 有利な離婚条件とするための法的なアドバイスができる

離婚協議書の作成の依頼があった場合、単に作成するだけでなく、依頼者様のご希望を伺い、これまでの知識や経験に基づいて、より有利な離婚条件となるよう法的なアドバイスをいたします。

例えば、事前に合意している養育費の金額は適切なのか、面会交流の条件は希望に沿った内容になっているかなど、より有利な内容となるようにアドバイスをし、離婚協議書の内容にも反映させていきます。

3 離婚協議書作成中、作成後に争いが生じてもスムーズに対応できる

離婚協議書を作成するにあたり、弁護士に依頼する方が良いのか、行政書士に依頼する方が良いのかという質問を受けることがありますが、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

まず、弁護士と行政書士は、まったく異なる資格であり、行政書士が行える業務は極めて限定的です。

行政書士には代理権限がなく、単に文書を作成する権限しかないので、離婚協議書自体の作成をすることはできても、協議書作成に至るまでの相手方との交渉はできませんし、協議書作成後に争いになっても解決することはできません。

このように、行政書士では離婚協議書作成中や作成後に争いが起こったとしても、行政書士がその紛争を解決することはできないのです。
これに対して、弁護士は、依頼者様の代理人として、離婚・男女問題を含むすべての法的紛争について解決までサポートすることができるので、離婚協議書作成後に争いが生じたときであってもスムーズに対応することができます。

離婚協議書作成時の法的アドバイスについても、これまでの数多くの事例による知識と経験に基づいた的確なアドバイスができるのは弁護士だといえるでしょう。

以上より、争いを予防・回避することができる完成度の高い離婚協議書を作成したいなら弁護士に依頼することが一番といえます。

また、行政書士の方が弁護士より費用が安いと考え(必ずしも弁護士の方が高いとは限りません)、行政書士に離婚協議書の作成を依頼される方もいらっしゃいます。しかし、すでに述べたように、行政書士は争いに発展したときに対応することができません。そのため、行政書士に依頼した後に紛争が生じれば、弁護士にその解決を依頼することになるため、行政書士費用に加え弁護士費用が発生してしまうことになります。そうであれば、始めから行政書士ではなく、弁護士に離婚協議書の作成を依頼して、争いが起きてもそのまま対応を依頼した方が手間や費用も節約できることになります。


以上のように、離婚協議書の作成を弁護士に依頼することには大きなメリットがありますので、離婚協議書の作成を考えられている方は、離婚問題に注力する北九州・小倉の弁護士にご相談下さい。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0934823680 問い合わせバナー