信頼していた配偶者の不倫・浮気(不貞)が発覚し、それが原因で離婚することになった場合、配偶者と不貞相手に対し慰謝料を請求することができます。離婚しない場合でも慰謝料を請求することはできますが、離婚する場合と比べて低額になることが多いです。
ここでは、不貞の慰謝料請求の流れ、さらには、離婚するにあたっての親権・養育費の流れについて北九州・小倉の弁護士が解説いたします。
このページの目次
1 不貞の慰謝料請求及び離婚について
⑴ 配偶者に不倫・浮気(不貞)された場合における離婚までの流れ
結婚すると、お互いに配偶者以外の第三者と性的関係を持たない義務、すなわち貞操義務を負います。そして、配偶者が不倫・浮気をして貞操義務に違反した場合には、法定離婚原因となり、相手方に離婚を請求することできます。
不貞行為は法定離婚原因であるため、配偶者の浮気・不倫をきっかけに離婚の話し合いを開始し、その後の離婚協議や離婚調停で離婚の合意ができなかったとしても、離婚訴訟を提起することで、最終的に裁判所に離婚が認められることになります。
そして、浮気・不倫(不貞行為)は明らかな離婚原因であるため、準備をしたうえで離婚の話し合いを行うことで、有利な条件で離婚の話を進めていくことが可能です。しかし、証拠の収集が不十分であるにもかかわらず、「浮気の疑い」だけで話し合いを開始してしまえば、配偶者に不貞を認めさせることができず、満足いく条件で離婚することができないこともあり得るので注意が必要です。
⑵ 不貞の慰謝料の請求方法
配偶者に対する慰謝料請求は、離婚の請求と同時にできるため、示談交渉・調停・訴訟のいずれの方法でも請求することが可能です。
また、訴訟を起こす場合、配偶者と不貞の相手方とを同時に訴えることが可能です。
⑶ 慰謝料の相場・慰謝料請求の進め方
慰謝料の金額は、浮気・不倫の程度と本人が受けた精神的苦痛によって異なり、不貞行為の継続期間・態様・頻度、不貞相手と同居しているか、不貞相手との間に子供がいるか、不貞開始時の夫婦関係、婚姻期間の長さ、相手方の資力等、様々な事情を裁判官が考慮し慰謝料額を決定するため、広い幅があります。離婚の原因となった不貞の慰謝料は、裁判では100万円から300万円の範囲内で認められることが多いようです。
慰謝料請求の一般的な進め方としては、まずは配偶者や不貞相手に対して請求書を送付します。ここで弁護士に依頼し、弁護士が代理人として請求書を送付した場合には、裁判等の法的手続をされるかもしれないというプレッシャー等から、早期の慰謝料の支払いが実現することもあります。
話し合いで解決しないときには、不貞相手にのみ慰謝料を請求している場合には民事訴訟を提起することになります。配偶者に対して離婚とともに慰謝料を請求している場合には、離婚調停の中で慰謝料を請求することになり、調停が成立しないときには離婚訴訟を提起し慰謝料の支払いを求めていくことになります。
なお、配偶者と不貞相手から二重に慰謝料を受け取ることはできないため、この点については注意する必要があります。つまり、法律上相当な慰謝料が200万円の場合、配偶者から慰謝料200万円を受け取ってしまえば、これ以上不貞相手に請求することはできないということになります。
2 親権について
配偶者の不貞行為などが原因で夫婦が離婚する場合、未成年の子どもがいたら、子どもの親権者を決めなければなりません。
そこで、以下では親権の内容や親権を決めるための手続きについて解説します。
⑴ 親権とは
親権には、未成年の子が社会性を備えた独立の社会人として育てるために、身体的に監督・保護し、精神的発達を図るよう配慮して監護・養育する責任とともに、未成年の子の財産を管理することまで含まれます。
日本では、離婚後の共同親権が認められていないので、どちらか一方を単独親権者として定めなければなりません。
離婚届にも「親権者」欄があり、協議離婚をする場合においては、親権者を離婚届に記載しなければ、離婚することができません。
⑵ 親権の判断基準
話し合いで親権者を決めることができない場合は、離婚調停の申立と同時に親権者指定の申し立てをすることになります。調停がまとまらず、離婚訴訟となった場合は、裁判所は親権者の指定も行うことになります。
以下では、家庭裁判所が親権者を判断するときに考慮する一般的な要素をご紹介します。
- 父母側の事情
監護に対する意欲・能力
子に対する愛情の程度
健康状態
経済的、精神的家庭環境
居住、教育環境
従前の監護状況(直近で父母のうち、どちらと一緒に住んでいたかなど) - 子側の事情
子どもの年齢、性別、心身の発育状況
兄弟姉妹の関係
従来の環境への適応状況
子の意思(特に年齢が高ければ高いほど子の意思が重視されます)
また、親権者の指定に当たっては、母性優先の基準といって、母親が親権者に指定される傾向にあることは否定できません。
しかし、夫婦それぞれの事情によってその具体的内容は異なるため、離婚にあたっての親権者指定についてお悩みの方は、離婚・男女問題に注力する弁護士に相談されてください。
⑶ 親権の決め方
Ⅰ 話し合い
まずは話し合いで決めることが基本となります。
合意することができれば、下記の離婚調停や離婚訴訟をすることなく、親権者を記載した離婚届を提出することで離婚することができます。
Ⅱ 離婚調停
話し合いによって親権者を決めることができない場合には、離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停においては、調停委員を介して話し合いを進めていき、親権者について合意することができ、その他の離婚条件も整ったら離婚することができます。
その場合、家庭裁判所で調停調書が作成され、この調停調書と離婚届(相手方配偶者に記載してもらう必要はありません)を役所に提出することで離婚することができます。
Ⅲ 離婚訴訟
離婚調停においても親権者について合意することができないときには、離婚訴訟を提起し、裁判所に夫婦の個別具体的な事情に応じて親権者を指定してもらうことになります。
また、離婚裁判で親権者を決定する場合には、基本的に家庭裁判所の調査官が以下のような調査を行い、子どもの状況を調べることになります(調査官調査)。
- 父母からの聞き取り
- 未成年者から直接話を聞く
- 未成年の家を訪問し、住環境を確認する
- 学校や幼稚園に訪問し、先生などから話を聞く
調査官は、調査終了後、どちらの親が親権者として適切であるかについての意見を記載した「調査報告書」を作成し、裁判官に提出することになります。
裁判官は、この調査報告書の内容を重視して結論を出すため、極めて重要なものになります。
3 養育費について
配偶者の不貞行為などで離婚する際に、未成年のお子様がいて親権者になられる場合には、養育費についても取り決めておきましょう。
以下では、養育費の相場、支払いの始期や終期など養育費を定めるにあたって重要な点について解説していきます。
⑴ 養育費とは
養育費とは、子どもを育てるために別居親が負担すべき費用であり、子どもが経済的に自立した社会人として成長するまでに要する全ての費用、つまり、通常の衣食住の費用、教育費、医療費、適度の交際費等をいいます。
親権者にならなくても親である以上子どもに対して扶養義務を負うため、子どもが成人するまで養育費を支払う義務を負うことになります。
⑵ 養育費の相場について
養育費の金額は、父母の収入状況や子供の年齢、子どもの人数などの要素によって決まります。
支払いをする側の収入が高い場合、支払いを受ける側の収入が低い場合、子どもの年齢が15歳以上の場合、子どもの人数が多い場合などには金額が高めになります。
養育費の金額を当事者で定めることができない場合には、「養育費算定表」に父母それぞれの収入をあてはめて相場の金額帯を算定し、その範囲内で妥当な金額を定めていくとよいでしょう。
家庭裁判所での離婚調停、養育費に関する調停や離婚訴訟においても「養育費算定表」を用いて妥当な金額を定めていくことになります。
⑶ 養育費の支払い始期と終期について
養育費は、基本的には離婚時から支払いを受けることができるものです。
しかし、当初は養育費を請求するつもりはなかったが、後になって養育費を請求したいと希望されることがよくあります。また、離婚直後から養育費の支払い受けることができていない場合も多々あります。
このように、離婚後すぐに養育費の支払いを受けていない場合には、養育費を請求したときの分からしか支払いを受けることができません。そのため、後になって養育費の支払いを受けることを希望する場合や離婚直後から養育費の支払いをしてもらっていない場合には、できるだけ早く養育費調停を申し立てるべきです。
また、養育費は基本的に子どもが成人するまで請求できます。ただし「大学卒業時まで」とすることなどもあります。ただ、子どもが高卒で就職した場合などには高校卒業時までとすることもあります。
⑷ 養育費の決め方
養育費を取り決める場合、まずは離婚時に夫婦が話し合い、養育費の金額や支払い方法、終期などを決定することになります。なお養育費は毎月定額を支払うのが基本です。
協議であれば、養育費、財産分与、慰謝料などについては書面等で取り決めをしなくても、離婚をすることはできます。しかし、離婚後に、事前に話し合っていた養育費の金額と違うことを言い出されたりすることが多々あります。このような後々の紛争を回避するためにも、養育費の金額、終期などといった離婚条件についてもすべて話し合い、書面で取り決めをしておきましょう。その場合、万が一の養育費の不払いに備えて、離婚公正証書を作成しておくことをおすすめします。
離婚条件が整わず、離婚調停や離婚訴訟になった場合には、調停や訴訟内において、養育費算定表を用いて妥当な金額が決定されます。
協議離婚時に養育費の取り決めをしなかった、養育費の取り決めをすることができなかったが、離婚後に養育費の取り決めを希望する場合においては、家庭裁判所に養育費調停の申し立てをする必要があります。この養育費調停でも話がまとまらなければ、審判という手続きに移行し、裁判所が相当な養育費の金額を算定します。
4 弁護士の相談・依頼する場合の流れ
以上のように、慰謝料請求を行ったり、離婚をするためには様々なことを考え、決めて行かなければなりませんが、そのためには専門的な法律知識が必要となってきます。
そのため、慰謝料請求や離婚を考えられている方は、まずは離婚・男女問題に注力する法律相談の中で弁護士にアドバイスを受けられることをおすすめします。
アドバイスを受けた上で、ご自身で相手方配偶者や不貞相手と協議を進めても問題はなく、ご自身で進めていくのは難しいと感じられてから弁護士に依頼しても遅くはありません。もしご自身で協議を行った後に弁護士に依頼されたとしても、事前に相談していれば、依頼する際に一から内容を説明していただく必要もありません。
弁護士に依頼した場合は、上記のような法律知識や過去の豊富な経験を基に、協議だけでなく、調停や訴訟といった裁判手続きのすべてを依頼者様の代理人としてすすめていくことになります。
以上のように、離婚問題や男女問題でお悩みの方は、最初から一貫して同じ弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
当事務所の弁護士は、離婚や男女問題に注力しておりますので、お悩みの方は、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士にお気軽にご相談ください。