不倫・不貞・浮気の慰謝料請求をしたい方へ

不倫・不貞・浮気の慰謝料請求をしたい方へ

信頼していた配偶者の不倫・浮気(不貞行為)が発覚し、それが原因で離婚することになった場合、相手方配偶者と不貞相手に対し慰謝料を請求することができます。離婚しない場合でも両者に対して慰謝料を請求することはできますが、離婚する場合と比べて低額となることが多いです。

ここでは、不倫・不貞・浮気をされてしまいお悩みの方に向けて、慰謝料を請求する方法、慰謝料請求のための証拠などについて北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 不貞の慰謝料の請求方法

配偶者に対する慰謝料請求は、離婚の請求と同時にできるため、示談交渉・調停・裁判のいずれの方法でも請求することが可能です。

また、裁判を起こす場合、配偶者と不貞の相手方とを同時に訴えることが可能です。

2 慰謝料請求

慰謝料の金額は、浮気・不倫(不貞)の程度と不貞をされた方が受けた精神的苦痛によって異なります。

そして、不貞行為の継続期間・態様・頻度、不貞相手と同居しているか、不貞相手との間に子どもがいるか、不貞開始時の夫婦関係、婚姻期間の長さ、相手方の資力など様々な事情が考慮されるため、慰謝料の金額は事案によって大きな差があります。離婚の原因となった不貞の慰謝料は、裁判では100万円から300万円の範囲内で認められることが多いようです。

慰謝料請求の一般的な進め方としては、まずは配偶者や不貞相手に対して請求書を送付します。ここで弁護士に依頼し、弁護士が代理人として請求書を送付した場合には、裁判等の法的手続をされるかもしれないというプレッシャー等から、早期の慰謝料の支払いが実現することもあります。

話し合いで解決しないときには、不貞相手にのみ慰謝料を請求している場合には民事訴訟を提起することになります。配偶者に対して離婚とともに慰謝料を請求している場合には、離婚調停の中で慰謝料を請求することになり、調停が成立しないときには離婚訴訟を提起し、その中で慰謝料を請求していくことになります。

なお、配偶者と不貞相手から慰謝料を二重で受け取ることはできないため、この点については注意する必要があります。つまり、法律上相当な慰謝料が200万円の場合、配偶者から慰謝料200万円を受け取ってしまえば、これ以上不貞相手に請求することはできないということになります。

このように、慰謝料をいつ、どのように誰に対して請求するかについては、難しい判断を伴うことになりますので、離婚・慰謝料請求に注力する北九州・小倉の弁護士に相談することをおすすめします。

3 証拠について

不倫・浮気を原因として配偶者に対して離婚と慰謝料を請求し、不貞相手に対しても慰謝料を請求するために一番大切なのは、事前に不貞行為についての証拠を集めておくことです。不貞行為とは相手方と肉体関係を持つことを意味し、手を繋いだだけとか、仲が良いだけという証拠だけでは不貞行為の立証としては不十分です。

また、もし配偶者や相手方に不貞行為を否定された場合には、不貞行為を立証するための証拠が十分でなければ、裁判所が不貞行為を認めてくれず、望むような結果を得ることができません。

不貞行為を証明するための典型的な証拠は、以下のようなものになります。

  • ラインやメールなどのやりとりのスクリーンショット
  • ラブホテルの領収書(不貞相手と行ったことが分かる証拠も必要になります)
  • 不貞相手との写真や動画(性行為を行っている写真や動画は決定的な証拠となります。)
  • 配偶者や不貞相手が不貞を認める内容が録音されたICレコーダーや手紙
  • 興信所の調査報告書(上記のような証拠がない場合には興信所・探偵事務所に調査を依頼し、その報告書を証拠とすることもあります)

上記はあくまで典型例であり、直接的な証拠がない場合でも、様々な事情や間接的な証拠を総合することで不貞が認められる場合があります。

そのため、浮気を疑っているが証拠がない場合でも、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

4 請求された配偶者の反論

もともと配偶者の不貞以外のことが原因で夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料を請求することができません。

そこで、請求された配偶者は、不貞行為開始時には既に婚姻関係が破綻していたので不貞を原因とする慰謝料は認められないといった反論をしてくることがよくあります。

このような反論に対しては、夫婦関係が円満であり、不貞が原因で夫婦関係が破綻したことを主張立証していくことになります。

5 配偶者の不貞関係が終了していた場合

配偶者の不貞関係に気づいた時点で既に不貞が終了していたとしても、不貞が原因で離婚する場合には、配偶者に対し慰謝料を請求することができます。

離婚をしない場合においても、法律上慰謝料を請求することはできます。しかし、配偶者との家計が同一である以上、金銭的なメリットがなく、このような場合においては、不貞相手だけに請求することが通常です。ただ、離婚にまで至っていない以上、離婚する場合と比べて慰謝料の金額は低額になります。

6 当事務所の取り組み

このように、浮気・不倫による慰謝料請求は、それぞれの具体的事情や所持している証拠によって、いくら請求することができるか、そもそも請求自体できるのか、請求するためにはさらにどのような証拠があればよいのか、請求できるとしてもどのように請求したらよいかなど、様々な法的知識や個別具体的な要素を基に適切に判断していく必要があります

当事務所は、浮気・不倫による慰謝料請求に関する経験豊富な男女複数の弁護士が所属していますので、浮気・不倫による慰謝料請求でお悩みの方は、離婚男女問題に注力する弁護士事務所までご相談下さい。


不倫・不貞・浮気の慰謝料請求 関連ページ

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0934823680 問い合わせバナー