夫婦関係調整調停中の方へ

離婚調停を申し立てたが進め方が分からない、配偶者から離婚調停を申し立てられたが離婚するか悩んでいる、夫婦関係をやり直そうと円満調停を申し立てたが調停委員からは離婚を勧められているなど、夫婦関係調整調停中の方のお悩みをよく聞きます。

今回は、北九州・小倉の弁護士が、このような夫婦関係調停中でお悩みの方に向けた解説をさせていただきます。

1 夫婦関係調整調停とは

裁判所を利用した夫婦関係調整調停には、円満な夫婦関係の回復を目標とする円満調停と、離婚についての協議がまとまらなかった場合などに利用する離婚調停があります。

離婚については、まずは話し合いで進めていくことがほとんどですが、当事者同士の話し合いでは解決しないことも多いです。

当事者同士の話し合いでは離婚することや離婚条件などに争いがあり、折り合いがつかないときは、夫婦関係調整調停によって解決することになります。

夫婦関係調整調停は、調停委員を介して話し合いを進めていくことになるので、当事者同士で協議をしていた場合と比べて、話がまとまることも多いです。

しかし、調停委員は、完全に第三者的な立場で発言しているとは言い切れず、調停委員に言われるがまま不利な条件で離婚してしまう方もいらっしゃいます。

2 夫婦関係調整調停を弁護士にご依頼いただくメリット

離婚する際には、財産分与や慰謝料などのお金に関すること、親権や養育費などお子さまに関することなど多くのことを決めなければならず、これらを適切に決めていくうえでは様々な法律的な知識が必要となります。

また、法律的な知識が乏しいことにより、調停委員の説明があたかも法律的に正しいかのように聞こえ、不利な条件で離婚に応じてしまうこともあります。

しかし、弁護士、特に離婚問題に注力する弁護士に夫婦関係調整調停を依頼していただければ、法律的な知識やこれまでの数多くの解決事例に基づき、依頼者様にとって最善な解決に向けて調停を進めていくことができます。相手方が弁護士をつけている場合には、調停委員だけでなく、相手方からも丸め込まれる危険があるため、絶対に弁護士に依頼するようにしましょう。

また、自分で調停を進めると、書面の作成、書面や証拠の提出、相手方弁護士との調停外でのやり取りなどの煩わしい手続きをすべてご自身でやらなければなりません。しかし、弁護士に依頼した場合には代理人としてすべての手続きを行うことができるので、時間と手間がかからず、その結果、精神的な余裕も生まれてきます。

弁護士に依頼せずに離婚調停を進めた結果、不利な状況に陥っていたとしても、途中から弁護士に任せることで、それまでの立場と状況が一変することも少なくありません。

このように、夫婦関係調整調停を弁護士にご依頼いただくメリットは多くありますので、離婚調停や夫婦円満調停を考えられている方や、すでにこれらの調停を進められている方でお悩みの方は、離婚問題の法的知識やこれまでの解決実績が豊富な北九州・小倉の弁護士にまずはご相談ください。

 

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