熟年者の離婚問題・男女問題

熟年者の離婚問題・男女問題

近年、長年連れ添った夫婦の離婚、いわゆる熟年離婚が増加しているようです。長年不満を持っていたが、子どもがいることなどを理由に離婚せずにいたが、子どもが独立したことや定年をきかっけに離婚に至るということがよくあります。

そして、離婚を考えられている熟年者の方から、離婚した後に生活していけるか不安だというご相談をよくお受けします。

そこで、今回は、このような不安を解消すべく、熟年者の方が離婚するにあたって知っておくべき法律知識を北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 財産分与について

熟年者の方でも、離婚するにあたって、預貯金や保険などまとまった財産を受け取ることができれば、離婚後の生活の不安も軽減されることになると思います。そのため、離婚するにあたっては、しっかり財産分与を受けるようにしましょう。

⑴ 財産分与の割合について

では、財産分与をするにあたり、その割合はどのように考えればよいのでしょうか?特にこれまで専業主婦(夫)をしていた方、相手方より収入が低かった方からこのようなご質問をいただくことが多いです。

財産分与の割合は、一方のみに収入があり、もう一方は専業主婦(夫)で収入がない場合や夫婦間の収入格差が大きい場合でも、夫婦それぞれ2分の1ずつというのが基本になります。これは、妻(夫)は家事労働により夫(妻)を支え共同で資産を形成していると考えられるからです。

したがって、専業主婦(夫)の方や、相手方より収入が低かった方であっても、財産分与割合は、基本的には夫婦それぞれ2分の1ずつということになります。なお、特殊な才能、能力によって高額の資産形成がなされた場合には、この2分の1ずつというルールが適用されず、個別具体的に夫婦の寄与度を算定し、財産形成に大きな役割を果たした方の寄与度が大きく評価されることもあるので注意が必要です。

⑵ 財産分与の対象について

夫婦が婚姻中に協力して形成したすべての財産が財産分与の対象となります。一般的に財産分与の対象となることが多い財産としては、現金、預貯金、保険、株式、投資信託、不動産、退職金などになります。

そのため、自分の名義の共有財産だけでなく、相手方名義の共有財産も正確に把握するようにしましょう。

2 浮気・不倫(不貞)された場合の慰謝料請求

浮気・不倫をされ熟年離婚を考えている方から、離婚する際に相手方に支払わせるべき慰謝料の金額や慰謝料請求の進め方についてご質問を受けることが多くあります。

そこで、相手方配偶者に浮気・不倫(不貞)された方の慰謝料請求についてご説明いたします。

慰謝料の金額は、浮気・不倫(不貞)の程度と浮気された方が受けた精神的苦痛によって異なります。

そして、不貞行為の継続期間・態様・頻度、不貞相手と同居しているか、不貞相手との間に子どもがいるか、不貞開始時の夫婦関係、婚姻期間の長さ、相手方の資力など様々な事情が考慮されるため、慰謝料の金額は事案によって大きな差があります。離婚の原因となった不貞の慰謝料は、裁判では100万円から300万円の範囲内で認められることが多いようです。

慰謝料請求の一般的な進め方としては、まずは相手方配偶者や不貞相手に対して請求書を送付します。ここで弁護士に依頼し、弁護士が代理人として請求書を送付した場合には、裁判等の法的手続をされるかもしれないというプレッシャーなどから、早期の慰謝料の支払いが実現することもあります。

話し合いで解決しないときには、不貞相手にのみ慰謝料を請求している場合には民事訴訟を提起することになります。相手方配偶者に対して離婚とともに慰謝料を請求している場合には、離婚調停の中で慰謝料を請求し、調停が成立しないときには離婚訴訟を提起し、その中で慰謝料を請求していくことになります。

なお、相手方配偶者と不貞相手から慰謝料を二重で受け取ることはできないため、この点については注意する必要があります。つまり、法律上相当な慰謝料が200万円の場合、配偶者から慰謝料200万円を受け取ってしまえば、これ以上不貞相手に請求することはできないということになります。

このように、慰謝料をいつ、そのように誰に対して請求するかについては、難しい判断を伴うことになりますので、離婚・慰謝料請求に注力する弁護士に相談することをお勧めします。


以上のように、熟年者の方が離婚をするにあたっては、たくさんの知っておくべき法律的知識があります。当事務所は、男性、女性の弁護士が複数所属しているだけでなく、初回法律相談は無料ですので、離婚・男女問題に関してお悩みの方は、北九州・小倉の弁護士にお気軽にご相談ください。

 

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