婚姻費用

離婚する前にいったん別居されるご夫婦が非常に多いです。では、別居している間の生活費はどうなるのでしょうか?

別居中においては、収入の低い配偶者は、収入の高い配偶者に対して生活費を請求することができ、この生活費のことを「婚姻費用」といいます。

以下で別居中の婚姻費用の金額や請求方法について、北九州・小倉の弁護士が解説します。

1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦がお互いに分担すべき生活費のことをいい、この婚姻費用には、通常の家族の衣食住の費用、医療費、子供の教育費、娯楽費や交際費等が含まれます。

婚姻費用は、収入の低い方(権利者)から高い方(義務者)に請求をします。

夫婦の共同生活が破綻し、離婚することを前提として別居し、別々に生活するようになったとしても、離婚しない限り婚姻関係が継続しています。そのため、離婚するまでの間、権利者に婚姻費用の支払いを請求されれば、義務者はこれに応じなければなりません。離婚調停や離婚訴訟をしている場合も同様です。

2 婚姻費用の相場

婚姻費用の具体的な金額は、どのように算定されるのでしょうか?

婚姻費用の金額は、当事者双方の資産、収入状況、子どもの有無、子ども人数、子どもの年齢など一切の事情が考慮されます。

支払いを受ける側(権利者)が子どもを養育している場合においては、子ども分の養育費用も加算されるため、このような場合の婚姻費用は高額となります。

また、専業主婦(夫)の方など支払いを受ける側(権利者)の収入が支払う側の(義務者)の収入と比較して極めて低額な場合についても、婚姻費用は高額となります。

裁判実務では家庭裁判所が採用している「婚姻費用算定表」を用いて婚姻費用の金額を決めることが多いですが、子どもが私立の学校に通学していたり、持病があるなど多額の医療費がかかる場合などの個別事情により、算定表の金額よりも高額となることもあります。

3 婚姻費用の請求方法

⑴ 話し合いで定める

まず、話合いが可能であれば、夫婦間で、婚姻費用の毎月の金額、支払日、支払方法などを話し合います。

可能であれば、別居後に生活に困窮することがないように、別居後すぐに婚姻費用を支払ってもらえるようにしておきましょう。

婚姻費用の金額は話し合いの中で自由に決めて良いものですが、よく分からないという方は、上記の「婚姻費用算定表」などを参考に定めるとよいでしょう。

⑵ 婚姻費用分担調停を申し立てる

話し合いをしてもまとまらなかったり、話し合うこと自体が困難な場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。このとき、離婚も希望している場合は婚姻費用分担調停とともに離婚調停を申し立てることが多いですが、離婚を考えていない場合には婚姻費用分担調停のみを申し立てしても問題ありません。

婚姻費用分担調停では、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行うことになります。調停委員から婚姻費用算定表を用いた算出方法や、調停が成立せずに審判に移行した場合の不利益などの説明を受けることにより、話し合いでは応じてくれなかった相手方配偶者が支払いに応じてくれることも多くあります。

また、調停申立前の期間の未払い分は、基本的には調停や審判では認められません。そのため、相手方が婚姻費用の支払いに応じない場合には、早急に婚姻費用分担調停の申し立てを行うことをおすすめします。

⑶ 婚姻費用分担審判により婚姻費用を決めてもらう

婚姻費用について調停でもまとまらない場合は、審判手続きに移行し、裁判官に夫婦の収入状況や子どもの人数等の状況などから、相当な婚姻費用の金額を強制的に決めてもらうことになります。

⑷ 調停や審判で決まった婚姻費用が支払われないとき

調停で定めたにもかかわらず婚姻費用を支払ってもらえない場合や、裁判所が決めた審判どおりに婚姻費用を支払ってもらえない場合は、相手方の預金や給料などの財産を差し押さえることができます。また、家庭裁判所に「履行勧告」を申し立て、裁判所から相手方に督促してもらうこともできます。


適切な婚姻費用の金額が分からない方、婚姻費用を請求されたい方や請求されている方、など別居後の婚姻費用に関するトラブルでお困りの場合、お早めに離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談下さい。

 

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