別居後の婚姻費用や離婚後の養育費の取り決めを行っていても、相手方が支払いをしなくなることがよくあります。
養育費や婚姻費用の不払いを防ぐためには、まずは相手方の財産を差し押さえることができる効果をもった公正証書などの債務名義を取得しておくことが重要です。
しかし、債務名義を取得していたとしても、実際に養育費や婚姻費用を支払ってもらえなくなった場合は、どのようにして回収すれば良いのでしょうか?
今回は、養育費や婚姻費用を支払ってもらえないときの相手方からの回収方法について、北九州・小倉の弁護士が解説します。
このページの目次
1 債務名義について
「債務名義」とは、相手方の財産を差押えることができる効果を持った書面のことをいいます。
「債務名義」となるのは、公正証書、調停調書、審判書、和解調書、判決書などです。
このような債務名義を有していれば、送達証明書や執行文を取得し、裁判所に差し押さえの申し立てを行い、給料や預貯金などの相手方の財産を差し押さえることでき、未払い分の養育費や婚姻費用を回収することができます。
もし、債務名義を有していない場合には、養育費や婚姻費用の調停の申し立てを行い、調停が成立したら場合には調停調書が、調停が不調になり審判手続に移行した場合には審判書を取得することができます。
2 差押えの対象とする財産について
調停調書や審判書などの債務名義を取得したら、相手方の財産を差し押さえることで、未払い分の養育費や婚姻費用を回収していくことになります。
そして、相手方の財産を差し押さえるためには、差押えをする側が相手方の差押え対象財産を特定しなければならないため、不払いが発生した場合には、まずは相手方の現在の勤務先や相手方が有している資産を調査する必要があります。
一般的には、相手方の給料や預貯金、生命保険などを差し押さえ対象財産とすることが多いです。
3 差押えの申し立てを行う
⑴ 債務名義を有していたとしても、実際に差押えを行うためには、送達証明書と執行文を取得する必要があります。
例えば、公正証書を用いて差押えを行う際に送達証明書を取得するためには、公正証書が相手方に送達されていることが必要です。
相手方に送達がなされていたら、公証役場に申請をして、送達証明書を発行してもらうことができます。なお、送達がまだなされていない場合は、まずは送達申請をして相手方に公正証書を送達してもらう必要があります。
執行文についても、公証役場に申請をすることにより、取得することができます。
⑵ 強制執行の申し立てを行う
債務名義、送達証明書、執行文の3つの書類を準備したら、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に対して、相手方の給料や預貯金、生命保険などの差押えの申し立てを行います。
強制執行の申し立ての結果、裁判所から差押えの決定がなされれば、給料の一部を直接支払わせたり、預貯金や生命保険を解約させて取り立てを行うことで、未払いの養育費や婚姻費用を回収していくことになります。
公正証書や調停調書などの債務名義を有していても、実際にご自身で相手方の財産を差し押さえようとするとうまくいかないことが多いです。
そこで、養育費や婚姻費用の未払いのお困りの方は、お早めに離婚問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談されることをおすすめします。