内縁関係の男女問題

内縁関係の男女問題

パートナーとの内縁関係の解消を考えられている方から、内縁関係を終了するにあたり財産分与を受けることができるのか、内縁関係を一方的に解消された、パートナーに浮気されたが慰謝料を請求できるのかといったご相談を受けることがよくあります。

そこで、今回はこのような不安を解消すべく、内縁関係の解消を考えている方が知っておくべき法律知識を北九州・小倉の弁護士が解説いたします。

1 内縁関係とは

内縁関係とは、婚姻届を提出していないが、婚姻の意思を有し、夫婦同然の生活をしている関係のことをいいます。これに対し、婚姻届を提出し法律上の婚姻をしていることを法律婚といいます。

内縁関係といえれば、準婚関係として、婚姻関係がある夫婦と同等の権利や義務を有することになります。

内縁関係が認められるためには、①婚姻意思を有していること、②共同生活を営んでいること、③社会的に夫婦と認められていること、④婚姻届を提出していないこと、という要件を満たす必要があります。

2 財産分与について

内縁関係といえれば、準婚関係として財産分与も認められることになりますが、財産分与割合はどうなるのでしょうか?法律婚の場合と違いはあるのでしょうか?

内縁関係であっても、財産分与の割合は、一方に収入がない場合やパートナー間の収入格差が大きい場合でも、それぞれ2分の1ずつというのが基本になります。これは、一方の家事労働によりもう一方を支え共同で資産を形成していると考えられるからです。
したがって、内縁関係期間に収入がなかった方でも、当然財産分与が認められます。

また、内縁関係中に協力して形成したすべての財産が財産分与の対象となります。一般的に財産分与の対象となることが多い財産としては、現金、預貯金、保険、株式、投資信託、不動産、退職金などになります。

そのため、自分名義の共有財産だけでなく、パートナーの共有財産も正確に把握するようにしましょう。

3 慰謝料請求について

内縁関係の方でも、パートナーに浮気・不倫された場合などはパートナーに対して、内縁配偶者の地位の侵害として、不法行為に基づいて慰謝料請求をすることが可能です。なお、内縁関係とまではいえない場合でも、婚姻予約の不履行として損害賠償を請求できる可能性があります。

では、どのようなケースにおいて慰謝料が発生するのでしょうか?

この点についても、法律婚の場合と同様に考えることになり、主に以下のような場合になります。

(1)相手が不倫・浮気(不貞)をしている

パートナーが別の異性と肉体関係をもった、すなわち不倫・浮気(不貞)をした場合には、慰謝料を請求することができます。

(2)DV、モラハラ

婚姻中、パートナーから暴力やモラハラを受けていた場合には、慰謝料を請求することができます。

(3)一方的に家を出て戻ってこない、同居を拒否された、生活費を入れない

パートナーが一方的に家を出て戻ってこない、正当な理由なく同居を拒絶する、生活費を入れないような場合を「悪意の遺棄」といい、慰謝料を請求することができます。

4 重婚的内縁について

内縁関係にある方が結婚しており、別に配偶者がいるということがあります。これを重婚的内縁関係といいます。

このような場合においても、上記のように財産分与や慰謝料請求は認められるのでしょうか?

財産分与については、以前は法律婚が事実上の離婚状態にある場合を除いて認められない傾向にありましたが、現在では、重婚的内縁関係であっても財産分与が認められることがあります。

慰謝料請求についても、以前は内縁関係に入った者からの慰謝料請求を認めない傾向にありましたが、現在では、法律婚が事実上の離婚状態にある場合には、慰謝料が認められる可能性があります。


以上のように、内縁関係の方がその関係を解消したり、パートナーに慰謝料を請求するにあたっては、たくさんの知っておくべき法律知識があります。そのため、内縁関係の方でお悩みの方は、まずは、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士にご相談ください。

 

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