いくら離婚を強く希望しているとしても、配偶者から離婚することについて同意を得ることができなければ、離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚を認めてもらうしかありません。そして、裁判所から離婚を認めてもらうためには法律が定める離婚原因(法定離婚原因といいます。)が必要となります。
以下では、配偶者から同意を得ることができなくても離婚が認められるための「法定離婚原因」について北九州・小倉の弁護士が解説します。
このページの目次
1 法定離婚原因は5つ
民法が定める法定離婚原因は、以下の5つになります(民法770条1項各号)。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
以下では、それぞれの法定離婚原因の具体的な内容をご説明いたします。
2 不貞行為
不貞行為とは一般的な意味での浮気、不倫であり、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことです。
そのため、お互いに好意を抱き、デートなどをしていたとしても、肉体関係がないかぎり、法律的には「不貞」とはいえません。
また、不貞を離婚原因として裁判所に離婚を認めてもらうためには、配偶者が不貞をしたという証拠が必要となります。
一般的な証拠としては、ラブホテルや相手方の家に入る写真、相手方とのメールやLINEでのやりとりなどが考えられます。しかし、このような証拠を持っていなかったり、証拠を持っていたとしても、その内容が肉体関係を立証できるほどのものでない場合には、さらなる証拠収集が必要になる場合もあります。
そういった場合においては、興信所に依頼することで、証拠を取得することができることもあります。
なお、不貞行為をした配偶者からの離婚請求(有責配偶者からの離婚請求といいます。)は、①長期間の別居(事案によりますが概ね10年以上)、②未成熟子(未成年の子)の不存在、③離婚の結果、他方配偶者が精神的・経済的に過酷な状況に置かれないという条件が満たされなければ、原則として離婚することができません。
3 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦の同居・協力・扶助といった義務を正当な理由なく果たさないことです。
例えば子どもと配偶者を置き去りにする、身勝手な別居やギャンブルなどで生活費を渡さないといった場合、正当な理由がなければ、相手方配偶者を悪意で遺棄したことになります。
4 3年以上の生死不明
3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したときから3年以上、居場所だけでなく生きているのか死んでいるのかが分からない状態になることです。
7年以上生死不明が継続した場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができ、失踪宣告が確定した場合には、配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係が解消されます。
5 回復しがたい精神病
回復しがたい精神病とは、婚姻関係を維持できない程度の精神障害となり、回復の見込みがなくなった状態のことをいいます。
具体的には、統合失調症、躁うつ病、偏執病、初老期精神病といった高度の精神病のことをいい、軽度のアルコール中毒、神経衰弱症等は該当しないとされています。
しかし、配偶者が精神病になったというだけの理由では離婚は認められず、療養・看護の具体的方法を考慮したうえで、裁判所が決定します。また、回復しがたい精神病を理由として離婚するためには、離婚するまでの間に配偶者に対して、誠意を尽くして看護や介護をしてきたことが必要とされます。さらに、実家に戻ったり、行政による給付を受けることで生活していけるなど離婚後の配偶者の生活がある程度保障されていることも必要とされます。
6 その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
これまで紹介した4つの法定離婚原因に該当しない場合においても、夫婦間の事情を総合的に考えて婚姻を継続しがたい重大な事由が認められれば離婚が認められます。
具体的には、程度の酷いDVやモラハラ、正当な理由のないセックスレス、家事育児の完全な放棄、過度な新興宗教への傾倒等が挙げられます。
一般的に、「性格の不一致」を理由に離婚を希望される方が非常に多いのですが、それだけで裁判所に離婚を認めてもらうことは困難です。もし、性格の不一致を理由に離婚を希望される場合は、まずは配偶者と話し合いを前提とした協議離婚や調停離婚による離婚を目指すべきです。
このように、婚姻関係における事情は千差万別であり、法定離婚原因に該当するか否かは、夫婦によって大きく異なるものです。そして、法定離婚原因の中でも、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」については、夫婦それぞれの具体的な事情が大変重要になってきますので、その判断については、離婚事件に豊富な経験を持つ弁護士に相談することをおすすめします。
法定離婚原因に当てはまるかどうかでお悩みの方は、離婚・男女問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談ください。