夫婦が離婚するにあたり未成年の子どもがいた場合、子どもの親権者を決めなければなりません。
そこで、以下では子どもの親権や親権を決めるための手続きについて北九州・小倉の弁護士が解説します。
このページの目次
1 親権について
親権には、未成年の子が社会性を備えた独立の社会人として育てるために、身体的に監督・保護し、精神的発達を図るよう配慮して監護・養育する責任とともに、未成年の子の財産を管理することまで含まれます。
日本では、離婚後の共同親権が認められていないので、父母どちらかの一方を単独親権者と定めなければなりません。
離婚届にも「親権者」欄があり、協議離婚をする場合においては、親権者を離婚届に記載しなければ、離婚をすることができません。
2 親権の判断基準
話し合いで親権者を決めることができない場合は、離婚調停の申立と同時に親権者指定の申立をすることになります。調停がまとまらず離婚訴訟となった場合は、裁判所は親権者の指定も行うことになります。
以下では、家庭裁判所が親権者を判断する際の一般的な要素をご紹介します。
- 父母側の事情
監護に対する意欲・能力、子に対する愛情の程度
健康状態
経済的、精神的家庭環境
居住、教育環境
従前の監護状況(直近で父母のうち、どちらと一緒に住んでいたか) - 子ども側の事情
子どもの年齢、性別、心身の発育状況
兄弟姉妹の関係
従来の環境への適応状況
子の意思(特に年齢が高ければ高いほど子の意思が重視されます)
また、親権者の指定に当たっては、母性優先の基準といって、母親が親権者に指定される傾向にあることは否定できません。
しかし、夫婦それぞれの事情によってその具体的内容は異なるため、離婚にあたっての親権者指定についてお悩みの方は、離婚問題に注力する弁護士に相談されてください。
3 親権の決め方
⑴ 話し合い
まずは話し合いで決めることが基本となります。
合意することができれば、下記の離婚調停や離婚訴訟をすることなく、親権者を記載した離婚届を提出することで離婚することができます。
⑵ 離婚調停
話し合いによって親権者を決めることができない場合には、離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停においては、調停委員を介して話し合いを進めていき、親権者について合意することができ、その他の離婚条件も整ったら離婚することができます。
その場合、家庭裁判所で調停調書が作成され、この調停調書と離婚届(相手方配偶者に記載してもらう必要はありません)を役所に提出することで離婚することができます。
⑶ 離婚訴訟
離婚調停の中でも親権者について合意することができなかったときには、離婚訴訟を提起し、裁判所に夫婦の個別具体的な事情に応じて親権者を指定してもらうことになります。
また、離婚裁判で親権者を決定する場合には、基本的に家庭裁判所の調査官が以下のような調査を行い、子どもの状況を調べることになります(調査官調査)。
- 父母からの聞き取り
- 未成年者からの直接の聞き取り
- 未成年の家を訪問し、住環境を確認する
- 学校や幼稚園に訪問し、先生などから聞き取り
調査官は、調査終了後、どちらの親が親権者として適切であるかについての意見を記載した調査報告書を作成し、裁判所に提出することになります。
裁判所は、この調査報告書の内容を重視して結論を出すことがほとんどであり、極めて重要なものになります。
4 親権の争いをしている場合に弁護士に相談・依頼するメリット
子どもの親権争いが起こっているときに弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
⑴ 親権取得に向けた適切なアドバイスを受けることができる
夫婦ごとに親権の取得に向けた具体的事情は異なりますが、弁護士相談・依頼することで、事情に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士のアドバイスに沿って進めていくことで、親権を取得できる可能性が高くなります。特に親権の争いが想定される場合は、可能な限り早期に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
⑵ 離婚調停・離婚訴訟を適切に進められる
離婚調停や離婚訴訟は、そうそう経験するものではなく、知識も十分ではありません。また、調停委員も完全に中立というわけでもありません。
そこで、離婚問題に注力する弁護士に依頼することにより、離婚調停や離婚訴訟を適切に進めることができます。
⑶ 調査官調査に適切に対応することができる
上記のとおり、調査官調査は、親権者として指定されるために極めて重要なものですが、弁護士がアドバイスすることで、調査官調査に適切に対応することができます。
その結果、裁判所から親権者に指定してもらえる可能性も高くなります。
親権は子どもの人生を左右する大きな問題ですので、親権についてお悩みの方は、お早めに離婚問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談ください。