離婚するにあたって親権者となる場合には、養育費についても取り決めておきましょう。
以下では、養育費の相場、支払いの始期や終期など養育費を定めるにあたり重要な点について北九州・小倉の弁護士が解説していきます。
このページの目次
1 養育費とは
養育費とは、子どもを育てるために別居親が負担すべき費用であり、子どもが経済的に自立した社会人として成長するまでに要する全ての費用、つまり、通常の衣食住の費用、教育費、医療費、適度の交際費等をいいます。
親権者にならなかったとしても、親である以上子どもに対して扶養義務を負うため、子どもが成人するまで養育費を支払う義務を負います。
2 養育費の相場について
養育費の金額は、父母の収入状況や子供の年齢、子どもの人数などの要素によって決まります。
支払いをする側の収入が高い場合、支払いを受ける側の収入が低い場合、子どもの年齢が15歳以上の場合、子どもの人数が多い場合などには養育費の金額が高めになります。
養育費の金額を当事者で定めることができない場合には、「養育費算定表」を参考に、父母それぞれの収入をあてはめて相場の金額帯を算定し、その範囲内で妥当な金額を定めていくことになります。
家庭裁判所での離婚調停、養育費に関する調停や離婚訴訟においても「養育費算定表」を用いて妥当な金額を定めていくことになります。
3 養育費の支払い始期と終期について
養育費は、基本的には離婚時から支払いを受けることができるものです。
しかし、当初は養育費を請求するつもりはなかったが、後になって養育費を請求したいと希望されることがよくあります。また、離婚直後から養育費の支払いを受けることができていない場合も多々あります。
このように、離婚後すぐに養育費の支払いを受けていない場合には、養育費を請求した時点以降のものしか支払いを受けることができません。そのため、後になって養育費の支払いを受けることを希望する場合や離婚直後から養育費の支払いをしてもらっていない場合には、早めに養育費に関する調停の申し立てを行うべきです。
また、養育費は基本的に子どもが成人するまで請求できますが、大学卒業時までと定めることも多いです。子どもが高校卒業後に就職した場合などには高校卒業時までとすることもあります。
4 養育費の決め方
養育費を取り決める場合、まずは離婚時に夫婦が話し合い、養育費の金額や支払い方法、終期などを決定することになります。なお養育費は毎月定額を支払うのが基本です。
協議であれば、養育費、財産分与、慰謝料などについては書面等で取り決めをしなくても、離婚自体をすることはできます。しかし、離婚後に、事前に話し合っていた養育費の金額と違うことを言い出したりすることが多々あります。このような後々の紛争を回避するためにも、養育費の金額、終期などといった離婚条件についてもすべて話し合い、書面で取り決めをしておきましょう。その場合、万が一の養育費の不払いに備えて、離婚公正証書を作成しておくことをおすすめします。
離婚条件が整わず、離婚調停や離婚訴訟になった場合には、調停や訴訟内において、養育費算定表を用いて妥当な金額が決定されます。
協議離婚時に養育費の取り決めをしなかった、養育費の取り決めをすることができなかったが、離婚後に養育費の取り決めを希望する場合においては、家庭裁判所に養育費調停の申し立てをする必要があります。この養育費調停でも話がまとまらなければ、審判という手続きに移行し、裁判所が相当な養育費の金額を算定します。
5 離婚後に養育費が不払いとなった場合
離婚時に養育費の取り決めを行っていても、相手がその後支払いをしなくなることがよくあります。
このような場合、相手方の財産を差押えできる効果を持った書面である「債務名義」を有していれば、送達証明書や執行文を取得し、裁判所に申し立てを行い、給料などの相手方の財産を差し押さえることができます。
債務名義となるのは、公正証書、調停調書、審判書、和解調書、判決書といったものになります。
そして、差し押さえた相手方の財産から、未払い分の養育費を回収することができます。
もし、このような債務名義を有していない場合には、養育費調停の申し立てを行い、 調停が成立したら場合には調停調書が、調停が不調になり審判手続に移行した場合には審判書を取得することができます。
調停調書や審判書などの債務名義を取得したら、上記のとおり、相手方の財産を差し押さえることで、未払い分の養育費を回収していくことになります。
6 養育費の増額・減額について
離婚後に、支払い側の収入が激減したり、支払い側が再婚し、子どもが生まれたことにより経済状況が苦しくなったり、逆に、支払い側の収入が離婚時の想定を超えて増加したりすることがあります。また、受け取り側が再婚し、子どもが新たな配偶者と養子縁組をするなど扶養に入ることもあります。
このような事情変更があり、離婚時や離婚後に取り決めた養育費の金額が適正ではなくなった場合、養育費の金額を変更できる可能性があります。
まずは、当事者同士で話し合いを行い、養育費の金額を変更することが望ましいですが、話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
養育費の増額を希望する場合は養育費「増額」調停、養育費の減額を希望する場合には養育費「減額」調停の申し立てを行います。
7 適正な養育費の無料診断
養育費は、子どもが親からの支援を受けて成長していくための大切なお金です。
そこで、当事務所では適正な養育費の金額についての無料診断を行っていますので、養育費の問題にお困りの場合には、離婚問題に注力する北九州・小倉の弁護士までご相談ください。