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不倫離婚における「ペアローン住宅」という厚い壁
配偶者の不倫が発覚し、離婚を決意されたとき、心は深い悲しみと怒りに満ちていることでしょう。しかし、その感情的な問題とは別に、共有財産をどう清算するかという、極めて現実的な課題が目の前に立ちはだかります。
中でも、夫婦が共同で住宅ローンを組む「ペアローン」で購入したご自宅の扱いは、財産分与の中でも特に問題を複雑化させる要因です。「相手の裏切りの代償として、この家は私がもらい、ローンは相手に支払わせたい」——そうお考えになるのは、心情としては当然のことかもしれません。
しかし、ここで極めて重要な法的原則をお伝えしなければなりません。それは、「不倫に対する慰謝料請求」と「金融機関との住宅ローン契約の清算」は、法的に全く別の問題であるという事実です。
この二つを混同したまま、感情に任せて安易な口約束を交わしてしまうと、将来、ローンの支払いが滞り、最悪の場合、ご自宅を失うといった深刻な事態を招きかねません。不倫によって生じる不倫慰謝料の問題と、金融機関との厳格な契約関係を冷静に切り分け、法的に安全な解決策を模索することが、新たな生活を守るための第一歩となります。
ペアローン解消の壁と3つの現実的選択肢
ペアローン問題の核心は、「なぜ夫婦の合意だけでは自由に名義変更ができないのか」という点にあります。この根本原理を理解することが、適切な解決策を選択する上で不可欠です。その上で、法的に実現可能な3つの選択肢と、それぞれに伴うメリット・デメリットを客観的に解説します。

原則:金融機関との契約は夫婦間の合意に優先する
ペアローンとは、同一物件について夫婦それぞれが主たる債務者として別々に住宅ローンを契約(ローンは2本)し、一般にお互いが相手方のローンの連帯保証人となる仕組みです(取扱いの詳細は金融機関により異なります)。金融機関は、お二人の収入と信用力を合算することを前提に融資を実行しています。
したがって、たとえ市役所に離婚届を提出し夫婦関係が戸籍上解消されたとしても、金融機関との間で交わした金銭消費貸借契約や保証契約が自動的に消滅することはありません。これは、夫婦間の事情とは独立した、金融機関と各個人との間の契約だからです。
金融機関の正式な審査と承諾なく、一方の債務者や連帯保証人を契約から外すことは、契約違反にあたります。万が一、そのような事態が発覚すれば、契約上の「期限の利益の喪失」事由に該当し、ローン残額の一括返済を求められる極めて重大なリスクを負うことになるのです。
選択肢1:自宅を売却し、金銭で清算する
将来的な紛争の種を根絶し、最も確実性の高い解決策となるのが、ご自宅を任意売却し、その代金をもってペアローンを完済する方法です。
売却代金でローンを完済してなお利益が残る「アンダーローン」の状態であれば、その利益を財産分与の対象として夫婦で分け合い、別途、不倫慰謝料を金銭で清算します。この方法は、不動産という複雑な財産を金銭に換えることで、公平かつ明確な解決を図れる点が最大のメリットです。
一方で、売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合は、売却してもなお残る債務を夫婦のどちらが、あるいはどのような割合で負担するのかという、新たな問題が生じます。この不足分を有責配偶者が慰謝料の一部として負担する形で解決を図ることも実務上は考えられますが、そのためには双方の冷静な合意形成が不可欠となります。特に熟年離婚における財産分与など、退職金なども絡むケースでは、総合的な清算が必要です。
選択肢2:一方が借り換え、単独名義で住み続ける
「慰謝料の代わりに家をもらう」という希望を、法的に安全な形で実現するには、(金融機関の承諾を得たうえで)住み続けたい側が単独での借り換えを行うか、債務引受(免責的債務引受)等により相手方をローン契約上の責任から外す必要があります。ご自宅に住み続けたい側が、ご自身の収入と信用力のみで新たに住宅ローンを組み(借り換え)、その資金で既存のペアローンを一括返済(完済)します。これにより、相手方をローン契約から完全に解放し、ご自宅を完全な単独名義にすることができます。
しかし、この方法は極めてハードルが高いのが現実です。これまで夫婦二人の収入を合算して組んでいたローンを、今後は一人で返済していくことになるため、金融機関による審査は非常に厳格になります。相当額の年収、安定した職業、勤続年数、他に債務がないことなど、厳しい条件をクリアしなければなりません。借り換えに伴う諸費用も別途発生するため、安易に選択できる道ではないことを十分に認識しておく必要があります。
選択肢3:名義変更せず、一方が住み続ける(高リスク)
これは、ローン名義や連帯保証関係を現状のまま維持し、夫婦間での口約束に基づいて一方が住み続けるという方法です。例えば、「家を出る側(不倫をした側)が、慰謝料代わりに今後もローンを支払い続ける」といった取り決めが典型例ですが、この選択肢は将来にわたる深刻なリスクを内包しており、原則として避けるべきです。
仮に支払いの約束をしても、数年後に相手の経済状況が悪化し、支払いが滞納された場合、金融機関は連帯保証人である「住んでいる側」に容赦なく督促を行います。支払えなければ、最終的にご自宅は競売にかけられ、住む場所を失うことになりかねません。また、家を出た側が将来的に自己破産をした場合、連帯保証債務に影響が及ぶ可能性も否定できません。当事者間の口約束は、金融機関との契約の前ではあまりにも無力なのです。

不倫離婚とペアローンに関するQ&A
ここでは、ご相談者様から実際に寄せられることの多い具体的な質問に対し、弁護士の立場から客観的にお答えします。
Q. 夫の不倫で離婚します。慰謝料として家の名義を私に変え、ローンは夫に払わせられますか?
結論:夫婦間でそのように約束すること自体は可能です。ただし、登記名義(所有権)については、住宅ローン契約上の債務者・保証人の立場は金融機関の承諾がなければ変更できません。夫がローンの支払いを滞納した場合、(連帯債務者または連帯保証人として)ご相談者様にも請求が来たり、ご自宅が競売にかけられたりするリスクが残ります。
法的理由:まず、不動産の所有者と、ローン返済義務を負う「債務者名義」は法的に別個のものです。夫婦間の合意で所有権をご自身に移したとしても、金融機関とのローン契約における夫の債務者としての地位、そしてご自身の連帯保証人としての地位はそのまま残ります。つまり、夫の支払い能力にご自身の生活を委ねるという、極めて不安定な状態が続くことになります。安全に所有権を確保し住み続けるためには、前述の通り、ご自身の収入でローンを借り換える(選択肢2)という、金融機関の審査を通過するプロセスが不可欠です。
Q. 私の不倫が原因です。妻から「家は自分たちが住むから、あなたが出て行きローンだけ払い続けろ」と言われています。応じる義務はありますか?
結論:法的に、その要求に無条件で応じる義務はありません。
法的理由:ご自身の不倫行為によって、妻が被った精神的苦痛に対する慰謝料支払義務は発生します。しかし、その慰謝料額と、数千万円単位にのぼる住宅ローンの残債務は、法的に別途評価されるべき問題です。ご自身が居住しない不動産のローンを、相手の要求通りに支払い続けることは、将来の生活再建を著しく困難にする可能性があります。このような要求は、有責配偶者であるという立場を不当に利用した過大な要求といえる場合もあります。法的に適正な慰謝料額を算定した上で、ご自宅を売却して財産全体を清算する(選択肢1)など、客観的かつ公平な解決方法を弁護士を通じて協議することが、双方にとって最善の道筋となることが多いでしょう。
北九州でペアローン問題の解決には弁護士との対面相談が不可欠です
ここまで解説してきた通り、不倫離婚におけるペアローン問題は、当事者間の感情的な対立と、金融機関との厳格な契約関係が複雑に絡み合う、極めて専門性の高い分野です。
実務の現場では、夫婦間の合意だけで安易に事を進め、後日、金融機関との間で深刻なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。夫婦間で「一方がローン全額を負担する」と約束し、その旨を公正証書に記載したとしても、それはあくまで夫婦間の内部的な取り決めに過ぎず、金融機関に対して法的な効力(対抗力)を持つものではありません。金融機関は、契約書に基づき、連帯債務者・連帯保証人である双方に返済を求める権利を有し続けるのです。
不動産という大きな財産の適正な清算には、ローン残高証明書、不動産の登記事項証明書、現在の査定書といった客観的な資料に基づく精緻な法的評価が不可欠です。ご自宅がオーバーローンなのかアンダーローンなのか、借り換えの現実的な可能性はあるのか、売却を選択すべきか。これらの判断は、個々の事案を法と金融実務の両面から慎重に分析して初めて可能となります。
当事務所では、実現可能な解決スキームを正確に立案するため、お電話やオンラインでのご相談は承っておりません。必ず小倉北区の当事務所へ直接ご来所いただき、お手元の資料を対面で確認させていただいた上で、今後の客観的な法的見通しをご提示いたします。
北九州市(小倉北区、小倉南区、八幡西区、八幡東区、門司区、戸畑区、若松区)をはじめ、行橋市、中間市など近隣地域で、ペアローン付き住宅の財産分与にお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは当事務所にご相談ください。

平井・柏﨑法律事務所は、北九州市を中心に福岡県内の離婚・男女問題に特化した法律事務所です。
財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、複雑な法律問題を数多く解決してきた豊富な実績とノウハウが強みです。
特に、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案することで、不安な気持ちを和らげ、未来へ踏み出すお手伝いをいたします。
また、複数の男女弁護士が在籍しているため、ご希望に応じて話しやすい弁護士が担当することも可能です。
離婚や男女問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。まずはお気軽にお問い合わせください。
