不倫慰謝料と自己破産|免責されない例外とは?北九州の弁護士が解説

不倫慰謝料と「自己破産」問題の深刻さ

配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、時に高額となり、支払い義務を負った側の資力を大きく超えることがあります。そのような状況で、法的な最終手段として「自己破産」が選択肢に浮上することは、残念ながら決して珍しいことではありません。

慰謝料を請求する側にとっては「精神的な苦痛を与えられた上に、支払いまで免れるなど許せない」という憤り、請求された側にとっては「支払いたくても支払えない、破産するしかないのか」という絶望。この問題は、双方の当事者にとって極めて深刻な事態と言えるでしょう。

この記事では、まず結論から明確にお伝えします。不倫慰謝料は、原則として自己破産手続きによって支払い義務が免除(免責)されます。しかし、その不貞行為の態様が極めて悪質であると評価される例外的なケースでは、免責されないこともあります。

北九州市及びその近郊(八幡西区、行橋市、中間市など)においても、こうした複雑な問題でお悩みの方が多くいらっしゃいます。感情的な対立に終始するのではなく、まずは破産法のルールに基づく冷静な見通しを持つことが、解決への第一歩です。当事務所では、これまでの取扱い事例を踏まえつつ、法令や裁判例に基づく見通しをできる限り丁寧に整理してお伝えします。不倫慰謝料の全体像については、不倫慰謝料(請求)の基本で体系的に解説しています。

不倫慰謝料は自己破産で「免責」されるか?破産法の原則と例外

自己破産とは、裁判所の許可を得て、税金などを除くほとんどの債務の支払い義務を免除してもらう法的な手続きです。これを「免責」と呼びます。では、不倫慰謝料という特殊な債務は、この免責の対象となるのでしょうか。

この問題を解き明かす鍵は、破産法という法律の中にあります。破産法では、すべての債務が免責されるわけではなく、例外的に免責されない債権(「非免責債権」といいます)が定められています。その一つが、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)です。

つまり、不倫慰謝料がこの「悪意で加えた不法行為」に該当するかどうかが、免責の可否を分ける最大の論点となるのです。以下、この点について詳しく見ていきましょう。

【原則】ほとんどの不倫慰謝料は免責の対象となる

多くの方が誤解されがちな点ですが、破産法における「悪意」という言葉は、日常的に使う「悪いと知っていた(故意)」という意味とは異なります。判例上の解釈では、ここでいう「悪意」とは、単に相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持ったというだけでは足りず、「積極的に相手の家庭生活を破壊しよう」「精神的に追い詰めてやろう」といった、強い『積極的な害意』を指すとされています。

不倫慰謝料が自己破産で免責されるかどうかの原則と例外を比較した図解。原則は免責され、例外は積極的な害意がある場合。

一般的な恋愛感情のもつれから不貞行為に至った場合、配偶者を傷つける結果になったとしても、その行為自体に「積極的な害意」まであったと認定されることは、実務上、極めて稀です。この厳しい法解釈の結果として、残念ながら、多くの不倫慰謝料は自己破産によって免責が認められる可能性が高い、というのが実務上の見解です。これは、請求する側にとっては非常に厳しい現実かもしれませんが、専門家として安易な希望を持たせるのではなく、まずは正確な法解釈をお伝えすることが私たちの責務であると考えています。

【例外】免責されない可能性のある悪質なケースとは

しかし、どのようなケースでも免責が認められるわけではありません。前述の『積極的な害意』があったと認められるに足る、社会通念上も極めて悪質と評価される行為があった場合には、例外的に非免責債権と判断される余地があります。

例えば、以下のような事情が認められる場合です。

  • 相手を離婚させることを主たる目的として、意図的に不貞関係を開始・継続した場合
  • 不貞の事実を、あえて配偶者に誇示したり、挑発したりするような言動を繰り返した場合
  • 夫婦が暮らす自宅において、執拗に不貞行為を続けるなど、配偶者の人格を著しく踏みにじる行為があった場合

このような行為は、単なる不貞行為の範囲を超え、配偶者の精神を積極的に害する意図があったと推認されやすくなります。もっとも、これらはあくまで例外的なケースであり、個別の事案ごとに慎重な判断が求められます。ご自身のケースが、このような不倫慰謝料が高額になるケースに該当するかどうかは、専門的な見地からの分析が不可欠です。

(参考:e-Gov法令検索|破産法

慰謝料の回収と自己破産に関するQ&A

ここでは、自己破産が絡む慰謝料問題について、当事者の方から寄せられることの多いご質問に、Q&A形式でお答えします。

Q. 相手が「自己破産する」と言っています。どうすれば阻止できますか?

A. 結論から申し上げますと、相手方の自己破産の手続き自体を法的に阻止することは困難です。自己破産の申立ては、法律で認められた個人の権利であり、債権者がそれを止めさせることはできません。

しかし、ご自身の目的が「破産の阻止」ではなく「慰謝料の回収」であるならば、別の視点を持つことが重要です。無理な一括払いや高額な請求を続けた結果、相手を本当に破産させてしまえば、回収できる金額はゼロになる可能性が高いのです。

むしろ、相手が現実的に支払える範囲での分割払いに応じるなど、柔軟な和解案を提示する方が、結果として多くの金額を回収できるケースが実務上は多々あります。相手の支払い能力に合わせた現実的な示談交渉については、不倫慰謝料の分割払いに関する記事もご参照ください。

Q. 慰謝料を払えずに自己破産を考えていますが、確実に免責されますか?

A. 確実とは申し上げられません。前述した【例外】ケースに該当すると裁判所に判断された場合、慰謝料の支払い義務が残るリスクはゼロではありません。

さらに、自己破産という手続きは、決して安易に選択すべきものではありません。信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)、一定以上の価値がある財産は処分される、官報に氏名が掲載される、一部の職業に就けなくなる、といった重大な影響が伴います。

まずは、自己破産以外の債務整理の方法(任意整理や個人再生など)も含め、ご自身の状況にとって何が最善の道なのかを弁護士に相談することをお勧めします。状況によっては、債権者と交渉し、公正証書を用いた分割払いの合意を目指す方が、生活への影響を最小限に抑えられる場合もあります。

北九州で不倫慰謝料・自己破産問題を整理するには、弁護士への対面相談が有益です

自己破産が絡む慰謝料問題は、不法行為法(慰謝料請求の根拠)と破産法(債務整理の手続き)という、二つの異なる法律分野に精通していなければ、適切な判断ができません。これは、極めて専門性の高い領域です。

北九州市の法律事務所で、弁護士と相談者が対面で真剣に話し合っている様子。自己破産と慰謝料の問題について専門家に相談する重要性を示唆している。

特に、慰謝料が非免責債権に該当するか否かの判断は、不貞行為の具体的な態様や悪質性を立証する証拠の有無に大きく左右されます。また、相手が本当に支払い不能な状態にあるのか、あるいは財産を隠していないかといった資産状況の調査も必要となるでしょう。

そして何より、福岡地方裁判所小倉支部における破産手続きの実務運用を踏まえた戦略立案には、机上の知識だけでは不十分です。私たちは、お電話やオンラインのみのやり取りでは、事案の正確な把握や方針整理に限界が生じやすいと考えております。そのため、当事務所では、原則として小倉北区の事務所へご来所いただき、関係資料を拝見しながら、対面でじっくりとお話を伺う方針としております。お顔を見てお話を伺い、資料を直接拝見することでしか得られない情報こそが、最善の解決策を導き出すための礎となるのです。

平井・柏﨑法律事務所の解決方針とご相談の流れ

当事務所は、慰謝料(家事・民事事件)と自己破産(倒産法務)の両分野に深い知見を有しております。だからこそ、一方の当事者の利益のみを追求するのではなく、双方にとって最も傷が浅い現実的な着地点(例えば、無理な破産を避け、可能な範囲での分割和解など)を提案できると自負しております。

ご相談をご希望の方は、まずはお電話またはメールにて、ご来所いただく日時のご予約をお願いいたします。お電話やメールは、あくまでご来所予約のための受付窓口であり、その場での法律相談はお受けしておりませんので、何卒ご了承ください。

感情的な対立が激化する前に、まずは冷静に法的な見通しを立てることが肝要です。一人で抱え込まず、私たち専門家にご相談ください。

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