不倫慰謝料の給与差し押さえは職場にバレる?リスクと手続きを解説

約束を破った不倫相手に最終通告。慰謝料を強制回収する「差し押さえ」とは

「慰謝料を支払う」と約束したはずなのに、一向に支払われない。電話やLINEで催促しても無視されるか、口先だけの言い訳を繰り返されるばかり。このような状況に、あなたは強い憤りと無力感を覚えていらっしゃるのではないでしょうか。

裏切られた精神的苦痛に加え、約束まで反故にされる理不尽さは、到底許せるものではありません。しかし、どうか泣き寝入りしないでください。相手が話し合いに応じないのであれば、次の段階に進むしかありません。

その最終手段が、国(裁判所)の権限を用いて、相手の財産から強制的に慰謝料を回収する「強制執行(差し押さえ)」です。

これは、単なる個人間の催促とは全く次元の違う、法的な強制力を伴う手続きです。あなたの悔しい思いを晴らし、正当な権利を実現するために、法が認めた強力な手段について、これから詳しく解説していきます。不倫慰謝料請求の全体像については、不倫慰謝料請求の証拠収集と手続きの流れで体系的に解説しています。

給与差し押さえで職場にバレる?知っておくべき真実とリスク

強制執行の中でも、相手が会社員である場合に最も効果的なのが「給与差し押さえ」です。そして、この手続きに関して最も多く寄せられるご質問が、「相手の職場にバレてしまうのか?」という点です。

結論から申し上げます。原則として、給与差し押さえを行えば、相手の勤務先(給与の支払者)には知られます。

なぜなら、給与差し押さえは、裁判所が勤務先(会社)に対して「この従業員の給与の一部を、本人ではなく債権者(あなた)に直接支払いなさい」と命じる手続きだからです。裁判所から「債権差押命令」という正式な書類が会社に送達されるため、経理担当者や上層部は事実を把握せざるを得ません。秘密裏に行うことは不可能なのです。

裁判所から会社に給与差し押さえの通知が届き、経理担当者が驚いている様子

「職場バレ」はリスクではなく、相手への最大の圧力になる

「職場にバレたら、相手が逆上したり、会社を辞めてしまったりするのでは…」と不安に思われるかもしれません。もちろん、その可能性はゼロではありません。しかし、私たちは実務経験から、この「職場バレ」こそが、支払いを拒む相手に対する最も強力な圧力(プレッシャー)になると考えています。

多くの人は、職場での立場や社会的信用を非常に気にします。裁判所から給与差し押さえの通知が届くという事態は、「金銭トラブルを抱え、裁判沙汰になっている人物」というレッテルを貼られることに等しく、本人にとっては何としても避けたいはずです。

そのため、「このまま支払いに応じなければ、次は裁判所から会社に通知が届く」という状況は、無視を決め込んでいた相手を交渉のテーブルに着かせる、あるいは自主的な支払いに応じさせるための、極めて有効な交渉カードとなり得るのです。

毎月の給与からいくら差し押さえられるのか?

では、具体的に給与のいくらまで差し押さえることができるのでしょうか。法律では、債務者の生活を保障するため、差し押さえられる金額に上限が定められています。

原則として、手取り額が月額44万円以下であれば手取り額の4分の1、月額44万円を超える場合は手取り額から33万円を差し引いた金額までを差し押さえることが可能です。例えば、相手の手取り月収が30万円であれば、毎月7万5千円を給与から直接回収できる計算になります。慰謝料全額が回収できるまで、この支払いは継続されます。

ただし、請求する債権に「養育費」などが含まれる場合は特則があり、原則として手取り額の2分の1まで差し押さえが可能です(ただし、月額66万円を超える場合は手取り額から33万円を差し引いた金額が上限となります)。

給与明細から手取り額の4分の1が差し押さえられる仕組みの図解

北九州エリアは給与差し押さえが特に有効な地域です

私たちは、北九州市及びその近郊で数多くの慰謝料請求案件を手がけてきましたが、この地域特有のある事情から、給与差し押さえが特に有効な手段となり得ると考えています。

ご存知の通り、小倉北区・南区の臨海部や、八幡東区、八幡西区、若松区、戸畑区といったエリアには、大手製造業やその関連企業が数多く拠点を構えています。こうした企業にお勤めの方は、比較的安定した雇用形態であることが多く、コンプライアンス意識も高い傾向にあります。

つまり、一度勤務先を特定して給与差し押さえを行えば、相手は社会的信用やキャリアを失うことを恐れ、簡単には職を手放せない状況にあることが多いのです。これが、慰謝料回収の確実性を大きく高める要因となります。特に、職場不倫が原因である場合、その効果はさらに高まる可能性があります。

慰謝料の差し押さえ(強制執行)を行うための3つの必須条件

強力な給与差し押さえですが、誰でもすぐに行えるわけではありません。裁判所に申し立てるためには、以下の3つの条件を全て満たしている必要があります。ご自身の状況が当てはまるか、確認してみてください。

条件1:強制執行の権利を証明する「債務名義」があること

まず最も重要なのが、「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる公的な書類を持っていることです。これは、慰謝料請求権の存在と内容を公的に証明し、強制執行を行うことを許可する「お墨付き」のようなものです。

具体的には、以下のような書類が債務名義にあたります。

  • 執行認諾文言付き公正証書
  • 確定判決(裁判の判決)
  • 調停調書(裁判所での調停が成立した際に作成される書類)
  • 和解調書(裁判上の和解が成立した際に作成される書類)

【重要】当事者間で交わしただけの「合意書」や「念書」「離婚協議書」などには、原則として強制執行力がありません。たとえ相手の署名捺印があっても、それだけでは差し押さえはできないのです。もし、これから慰謝料の取り決めをされるのであれば、必ず強制執行力のある形で書面を残すことが不可欠です。より具体的な手順については、公正証書作成の手続きとメリットをご覧ください。

条件2:相手の勤務先や財産が特定できていること

差し押さえの申立ては、「どこ(誰)の、どの財産を」差し押さえるのかを、こちらで特定して裁判所に申請する必要があります。給与を差し押さえる場合は、相手の勤務先の「名称」と「所在地」が必須となります。支店勤務であれば、支店名までわかっているのが理想です。

もし相手の現在の勤務先をご存知であれば、すぐにでも手続きを進められる可能性があります。一方で、勤務先がわからない場合でも、諦める必要はありません。かつては、探偵に依頼するなどの調査が必要なケースもありましたが、現在はより強力な制度が用意されています。

【もし不明でも諦めない】法改正で強化された財産調査制度

「相手が会社を辞めてしまった」「転職先がわからない」といった場合でも、逃げ得は許されません。2020年4月に施行された改正民事執行法により、債務者の財産を調査する制度が大幅に強化されました。

  • 財産開示手続:裁判所に相手を呼び出し、自身の財産状況について陳述させる手続きです。正当な理由なく出頭しなかったり、嘘の陳述をしたりした場合には、刑事罰が科される可能性があります。
  • 第三者からの情報取得手続:これが非常に強力な制度です。裁判所を通じて、市区町村や日本年金機構等から「勤務先情報」の提供を受けられる制度もありますが、これは養育費などの一定の扶養義務に関する債権や、生命・身体侵害の損害賠償請求権などに限られます。また、金融機関に対して預金口座の有無や支店名を照会することも可能です。

これらの制度を活用することで、相手が隠そうとしても、その財産や勤務先を突き止められる可能性が格段に高まりました。もはや、個人が情報を隠し通して支払いを免れることは困難な時代になったのです。

参照:法務省「債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設」

弁護士が解説する給与差し押さえ手続きの流れと費用

実際に給与差し押さえを行う場合、どのような流れで進むのでしょうか。手続きは専門的かつ複雑ですが、大まかな流れをご説明します。

給与差し押さえ手続きのステップを解説するフローチャート

STEP1:必要書類の準備と申立書の作成

まず、強制執行の申立てに必要な書類を収集・作成します。債務名義(公正証書や判決正本など)のほか、それが相手に送達されたことを証明する「送達証明書」、強制執行を行う権限を証明する「執行文」などを裁判所で取得します。
さらに、「当事者目録」「請求債権目録」「差押債権目録」といった複数の専門的な書類を作成し、申立書を完成させます。これらの書類は、記載内容に不備があると裁判所に受け付けてもらえないため、極めて正確な作成が求められます。

STEP2:福岡地方裁判所小倉支部への申立て

書類が全て揃ったら、相手の住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。北九州市(小倉北区、小倉南区、門司区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区)やその近郊にお住まいの相手であれば、「福岡地方裁判所小倉支部」が管轄となります。
申立ての際には、請求する慰謝料額に応じた収入印紙(数千円程度)と、裁判所が書類を送達するための郵便切手(数千円〜1万円程度)を納める必要があります。

STEP3:勤務先(第三債務者)からの回収

申立てが受理され、裁判所が差押えを認めると、勤務先(法律上「第三債務者」と呼びます)に対して「債権差押命令」が送達されます。その後、弁護士が代理人として勤務先の経理担当者などと連絡を取り、差し押さえた給与の振込先や支払い方法について具体的な調整を行います。
多くの企業はこうした法的手続きに対応した経験があるため、弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、事務的かつスムーズに回収手続きを進めることが可能です。相手が内容証明郵便を無視するような場合でも、裁判所からの命令は無視できません。

北九州で慰謝料回収を諦める前に、平井・柏﨑法律事務所へご相談ください

ここまでお読みいただき、強制執行、特に給与差し押さえが、約束を破った相手から慰謝料を回収するための非常に強力な手段であることをご理解いただけたかと思います。しかし同時に、その手続きが専門的で複雑であることも感じられたのではないでしょうか。

必要書類の準備から裁判所への申立て、そして相手の勤務先とのやり取りまで、全てをご自身で行うには多大な時間と労力、そして精神的な負担がかかります。私たちは、あなたの正当な権利を実現するための代理人として、これら全ての手続きをワンストップで代行いたします。

費用倒れのリスクも正直にお伝えします

弁護士として、良いことばかりをお伝えするつもりはありません。強制執行には、弁護士費用や裁判所に納める実費がかかります。相手に差し押さえるべき財産がほとんどない場合や、請求額が少額な場合には、回収できる金額よりも手続きにかかる費用の方が大きくなってしまう「費用倒れ」のリスクも存在します。

だからこそ、私たちはご依頼いただく前に、まず無料相談の場で、お手持ちの資料(債務名義など)を拝見し、相手の状況を詳しくお伺いします。その上で、「あなたのケースで強制執行が本当に有効か」「費用倒れのリスクはないか」といった見通しを、正直にお伝えすることをお約束します。ご納得いただけないまま、手続きを進めることは決してありません。当事務所の弁護士料金についても、事前に丁寧にご説明いたします。なお、強制執行段階(慰謝料請求事件からお受けしていない場合)からのご依頼は、お受けできない場合がございますのでご了承ください。

相手の勤務先がわかるなら、すぐに回収に着手できます

もしあなたが、慰謝料支払いの約束を証明する公正証書や判決文などをお持ちで、かつ相手の現在の勤務先をご存知なのであれば、事態は大きく動く可能性があります。これ以上、一人で悩み、憤りを抱え続ける必要はありません。

粘り強い交渉から、最終手段である強制執行まで、私たちは最後まであなたの味方として戦い抜きます。まずは一度、お手元の資料をお持ちになり、無料相談にお越しください。あなたのその一歩が、状況を打開するきっかけになるはずです。

 

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