不倫慰謝料請求の時効は何年?中断・更新の注意点を北九州の弁護士が解説

不倫慰謝料請求の時効はいつ?基本は「3年」と「20年」

配偶者の不倫が発覚したとき、精神的な苦痛に対する慰謝料を請求する権利があります。しかし、この権利は永久に続くものではなく、「時効」によって消滅してしまう可能性があります。不倫慰謝料請求の時効には、原則として2つの期間が定められています。

不倫慰謝料請求の時効である「3年」と「20年」のルールを説明する図解

この2つの時効は、どちらか早い方が到来した時点で権利が消滅するという関係にあります。まずはこの全体像を理解することが、ご自身の権利を守るための第一歩となります。

原則は「不倫の事実と相手を知ってから3年」

不倫慰謝料請求権の基本的な時効は、「不倫の事実」と「不倫相手が誰であるか(氏名・住所など)」の両方を知った時から3年です。これを短期消滅時効といいます(民法724条1号)。

ここで重要なのは、「両方を知った時」がカウント開始のタイミング(起算点)になるという点です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 配偶者のスマートフォンから不倫を示すLINEのやり取りを発見したが、相手が誰なのか特定できなかった。
  • その半年後、興信所の調査によって、不倫相手の氏名と住所が判明した。

この場合、時効のカウントが始まるのは、LINEを発見した時ではなく、不倫相手の身元が判明した半年後の時点からです。いつから3年なのかを正確に判断するには、具体的な状況を法的な観点から検討する必要があります。

相手が不明な場合でも「不倫から20年」で権利消滅

たとえ不倫相手の身元が分からないままであっても、不倫行為があった時から20年が経過すると、慰謝料を請求する権利は時効によって消滅します(民法724条2号)。

この20年という期間は、以前は「除斥期間」とされ、時効の進行を止める(中断・更新)ことができませんでした。しかし、2020年4月1日に施行された改正民法により、これも「消滅時効」と位置づけられることになりました。これにより、20年の時効期間であっても、後述する「時効の更新」や「完成猶予」といった対抗措置をとることが可能になったのです。ただし、2020年改正民法の適用には経過措置があり、具体的には債権の発生時期等により改正法が適用されるかが異なります。事案によっては改正前の取扱いが問題となるため、個別事案については適用関係を確認する必要があります。これは、被害者の方の権利を守る上で非常に重要な変更点です。

つまり、かなり昔の不倫であっても、状況によってはまだ慰謝料を請求できる可能性が残されているといえます。

【ケース別】時効のカウントが始まる「起算点」はいつから?

時効を正確に理解する上で、最も重要で、そして最も複雑なのが「いつからカウントが始まるのか(起算点)」という問題です。請求する相手や、離婚するかどうかによって起算点は異なります。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。

ケース1:不倫相手に請求する場合

不倫をした配偶者ではなく、その不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、時効の起算点は前述の通り「不倫の事実」と「相手の氏名・住所」の両方を知った時となります。

実務上、いつ「知った」と評価されるかは、証拠に基づいて判断されます。例えば、以下のような時点が起算点となり得ます。

  • 探偵の調査報告書で、相手の氏名・住所が記載された報告を受け取った日
  • 相手と直接会って話し合い、身元を明かされた日
  • 配偶者から、不倫相手の氏名や連絡先が書かれた念書を受け取った日

単に「顔を知っている」「職場の同僚らしい」といった程度の情報では、法的に「加害者を知った」とは認められない可能性が高いです。法的な請求が可能になる程度に相手を特定できた時点が、起算点となります。

ケース2:離婚後に元配偶者へ請求する場合

不倫が原因で離婚に至った場合、元配偶者に対して請求する慰謝料は「不倫慰謝料」だけでなく、「離婚慰謝料(離婚原因を作ったことに対する慰謝料)」としての性質も持ちます。この場合の時効の起算点は、離婚が成立した日から3年となります。

不倫相手への請求(不法行為の時から3年)とは起算点の考え方が異なるため、注意が必要です。離婚という事実によって精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求権は、離婚が成立して初めて発生すると考えられるためです。当事務所では、こうした複雑な権利関係を整理し、ご依頼者様にとって最善の解決策をご提案する離婚・男女問題にも力を入れています。

ケース3:離婚せず配偶者に請求する場合

不倫はあったものの、様々な事情から離婚はせず、婚姻関係を継続する選択をされるご夫婦もいらっしゃいます。この場合に、不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求しようとしても、時効は進むのでしょうか。

この点について、民法には夫婦間の権利に関する特則があります(民法159条)。これによれば、婚姻関係にある間は、夫婦間の一方の権利について時効は完成しないとされています。具体的には、離婚してから6ヶ月が経過するまでは時効が完成しません。

したがって、婚姻中であっても時効の進行自体は止まらない点に注意が必要です。民法第159条は、婚姻が解消された時から6か月間は時効の完成が猶予される規定(完成猶予)であり、婚姻中に経過した期間が無効になるわけではありません。この規定は、夫婦間の法的な争いをできるだけ避け、関係修復の可能性を考慮したものです。

時効成立を阻止する「時効の更新」と「完成猶予」とは?

「時効が成立する日が迫っているけれど、まだ諦めたくない」。そのような場合に、時効の成立を阻止するための法的な手続きがあります。それが「時効の更新」「時効の完成猶予」です。(これらは2020年の民法改正前の「時効の中断」に相当する考え方です。)

時効の更新と完成猶予の違いを比較した図解
  • 時効の更新:それまで進行していた時効期間がリセットされ、新たにゼロから時効期間がスタートします。
  • 時効の完成猶予:一定期間、時効の完成がストップします。その期間が過ぎると、残りの時効期間が再び進行します。

これらの手続きを適切なタイミングで行うことで、大切な慰謝料請求権を守ることができます。もし時効が迫っていると感じたら、一刻も早く専門家にご相談ください。当事務所では、時効が迫っている方は初回無料相談へお越しいただくことを強くお勧めしています。

①裁判上の請求(訴訟、支払督促など)

時効を「更新」させる最も確実で強力な方法が、裁判上の請求です。具体的には、慰謝料請求訴訟を提起したり、支払督促を申し立てたりといった法的手続きを指します。

裁判上の請求を行うと、その手続きが終了するまでの間は時効の完成が猶予されます。そして、判決が確定するなどして権利が認められると、その時から新たに10年の時効期間がスタートします。これは、時効期間が3年から10年に延長されるという非常に大きな効果を持ちます。

②催告(内容証明郵便での請求)

「すぐに裁判を起こすのは難しい」という場合に、まず検討すべき手段が「催告(さいこく)」です。これは、相手に対して慰謝料の支払いを請求する意思を明確に伝えることを指します。

単に電話や普通の郵便で請求するだけでは法的な「催告」とは認められにくく、証拠も残りません。そのため、実務では「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる内容証明郵便を利用するのが一般的です。

内容証明郵便で催告を行うと、時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます。ただし、これはあくまで一時的な時間稼ぎの措置です。この6ヶ月の間に訴訟を提起するなど、次の法的な手続きをとらなければ、時効が完成してしまいますので注意が必要です。

③相手による債務の承認

相手方が慰謝料の支払い義務があることを認める「債務の承認」があった場合、時効は更新され、承認があった時点から新たに時効が進行します。

具体的には、以下のような行為が「債務の承認」にあたります。

  • 「慰謝料を支払います」という内容の念書や示談書に署名・捺印する
  • 慰謝料の一部を実際に支払う
  • 「支払いを少し待ってほしい」といった支払猶予を求める書面を提出する

ここで重要なのは、承認があったことを客観的な証拠として残すことです。口頭での約束は、後になって「言った、言わない」の水掛け論になり、トラブルの原因となります。

弁護士の視点:債務承認の証拠化

福岡家庭裁判所小倉支部、福岡地方裁判所小倉支部で多数の離婚・不貞慰謝料案件を扱った経験上、口頭での約束は後のトラブルの原因となります。相手が支払いを認めた場合は、必ず書面に残すことが極めて重要です。LINEやSNSのメッセージも証拠になり得ますが、誰が送信したメッセージか争いになる可能性もゼロではありません。弁護士が作成する法的に有効な書面(示談書や合意書など)を作成することが、将来の紛争を防ぐ最も確実な方法です。

時効中断の失敗例|弁護士が解説するよくある誤解と注意点

時効の制度は複雑で、誤った知識で行動してしまうと、取り返しのつかない事態を招くことがあります。ここでは、ご自身で対応しようとして時効の完成を阻止できなかった、という典型的な失敗例を3つご紹介します。

失敗例1:「請求書を送っただけで時効が中断した」という誤解

最も多い誤解の一つが、「請求書を送ったから大丈夫」と思い込んでしまうケースです。ご自身で作成した請求書を普通郵便で送ったり、相手に直接手渡したり、あるいは口頭で「支払ってください」と伝えたりするだけでは、法的な時効完成猶予・更新の効果は原則として生じません。

前述の通り、時効の完成を6ヶ月猶予させる「催告」として認められるためには、内容証明郵便のように、請求の意思表示をしたことが客観的に証明できる方法で行う必要があります。証拠が残らない方法での請求は、後で相手から「そんな請求は受けていない」と反論された場合、対抗することが非常に困難になります。

失敗例2:「内容証明を送れば時効がリセットされる」という誤解

内容証明郵便は強力なツールですが、その効果を過信してはいけません。内容証明郵便による催告の効果は、あくまで時効の完成を「6ヶ月間猶予」するだけです。時効期間がリセット(更新)されるわけではないのです。

この6ヶ月という猶予期間は、訴訟の準備など、次の法的手続きに進むためのものです。この期間内に何のアクションも起こさなければ、催告はなかったことになり、時効が完成してしまいます。「内容証明を送ったから一安心」と放置してしまい、気づいた時には権利が消滅していた、という事態は絶対に避けなければなりません。

失敗例3:「一部支払われたから安心」と放置してしまう

相手が慰謝料の一部を支払ってきた場合、それは「債務の承認」にあたり、その時点で時効は更新されます。しかし、そこで安心してはいけません。

時効は、その承認(最後の支払い)があった時から、再び進行を始めます。特に分割払いの約束をしたものの、途中で支払いが滞ってしまったケースでは注意が必要です。最後の支払いがあった日から3年が経過してしまうと、残りの金額を請求する権利が時効で消滅してしまう可能性があります。

支払いが滞った場合は、放置せずに速やかに再度請求を行うか、法的な手続きを検討する必要があります。継続的な管理がご自身の権利を守るためには不可欠です。

不倫慰謝料の時効に関するQ&A

ここでは、不倫慰謝料の時効に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 10年前の不倫でも、今から慰謝料請求できますか?

A1. 請求できる可能性はあります。

10年前の不倫であっても、諦めるのはまだ早いです。以下のいずれかのケースに当てはまれば、時効が完成しておらず、請求できる可能性があります。

  1. 不倫の事実や相手の身元を最近知った場合:不倫相手の氏名・住所を知ったのが3年以内であれば、そこから時効がスタートします。
  2. 最近離婚した場合:不倫が原因で離婚したのであれば、元配偶者に対しては離婚成立日から3年間は請求可能です。
  3. 20年の時効が完成していない場合:不倫行為から20年が経過していなければ、権利自体は消滅していません。相手の身元が判明すれば請求の余地があります。

自己判断で諦めてしまう前に、一度弁護士にご相談ください。

Q2. 時効が過ぎてしまったら、もう絶対にお金は取れませんか?

A2. 絶対ではありませんが、請求は極めて困難になります。

時効期間が過ぎただけでは、自動的に請求権が消滅するわけではありません。相手が「時効なので支払いません」と主張(これを「時効の援用」といいます)して初めて、支払い義務が法的に消滅します。

そのため、相手が時効に気づかずに支払いに応じたり、道義的責任を感じて支払ったりする可能性はゼロではありません。しかし、相手が時効を援用すれば、裁判を起こしても請求が認められる可能性は極めて低くなります。時効が過ぎてしまったかもしれないと感じた場合でも、何かできることがないか、弁護士に相談してみる価値はあります。

Q3. 相手が「時効だ」と言ってきたら、どうすればいいですか?

A3. すぐに弁護士に相談してください。自己判断で諦めてはいけません。

相手から「時効だ」と主張された場合、まずはその主張が法的に正しいのかを冷静に検討する必要があります。

  • 時効の起算点の認識が相手と自分で食い違っていませんか?
  • 過去に、時効の更新や完成猶予にあたる事実(債務の承認など)はありませんでしたか?

例えば、北九州市小倉北区の飲食店で働く相手との不倫で、身元がなかなか判明しなかったケースなど、起算点が争いになることは少なくありません。相手の主張を鵜呑みにせず、法的な対抗策がないか、速やかに専門家である弁護士に相談することが重要です。

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不倫慰謝料請求の時効は、法律の専門家でなければ正確な判断が難しい複雑な問題です。ご自身で「もう時効だから」と諦めてしまったケースでも、詳しくお話を伺うと、まだ請求の可能性が残されていることは少なくありません。逆に、大丈夫だと思っていたら、気づかないうちに時効が完成してしまっていたという悲しいケースもあります。

大切な権利を失ってしまう前に、そしてこれからの人生を前向きに歩み出すために、まずは専門家にご相談ください。

平井・柏﨑法律事務所の強み

当事務所は、JR小倉駅から徒歩5分の場所にあり、これまで北九州市(小倉北区、小倉南区、八幡西区、門司区など)やその周辺地域にお住まいの皆様から、不倫慰謝料に関するご相談を多数お受けしてまいりました。福岡家庭裁判所小倉支部での不貞慰謝料請求事件の経験も豊富です。

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