このページの目次
「不倫相手が既婚者かも…」こんなお悩みありませんか?
「もしかして、付き合っている相手は既婚者かもしれない…」
「『独身だ』と信じていたのに、嘘をつかれていたことがわかった…」
交際相手の言葉を信じて真剣にお付き合いをしていたにもかかわらず、ふとした瞬間に既婚者である可能性が頭をよぎり、強い不安に襲われる方は少なくありません。あるいは、すでに相手が既婚者であると知り、騙されていたことへの怒りと、今後のご自身の身に何が起こるのかという恐怖で、冷静な判断ができない状態に陥っている方もいらっしゃるでしょう。
- 相手の配偶者から、突然高額な慰謝料を請求されたらどうしよう…
- 「知らなかった」では済まされないのだろうか?
- 騙されていた私が、なぜ責任を負わなければならないのか納得できない。
- むしろ、騙した相手に責任を追及したいが、どうすれば良いかわからない。
- 集めておくべき証拠はあるのだろうか?
このようなお悩みは、誰にも相談できず、お一人で抱え込んでしまうケースが非常に多いです。しかし、法的な知識がないまま自己判断で行動してしまうと、本来負う必要のない責任を負わされたり、逆に請求できるはずの権利を失ってしまったりする危険性があります。
この記事では、不倫・男女問題の解決に注力してきた北九州市の弁護士が、不倫相手が既婚者か不明な場合の慰謝料請求について、法的責任の分かれ道から、具体的な証拠集め、ケース別の対処法まで、専門家の視点から詳しく解説します。あなたの不安を少しでも軽くし、次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
慰謝料請求の分かれ道「故意・過失」とは?

不倫(不貞行為)の慰謝料請求が認められるかどうかを判断する上で、法律上、最も重要な概念が「故意・過失」です。これは、民法第709条に定められた不法行為の成立要件の一つです。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不貞行為のケースに当てはめて簡単に説明すると、以下のようになります。
- 故意:相手が既婚者であると「知っていた」うえで、肉体関係を持った場合。
- 過失:相手が既婚者であるとは「知らなかった」ものの、そのことについて「注意すれば気づけたはずだ(不注意があった)」と判断される場合。
つまり、慰謝料の支払い義務は、「知っていた」場合だけでなく、「知らなかった」としても、それに落ち度(不注意)があれば発生する可能性があるのです。この「故意・過失」の有無は重要な判断要素ですが、過失の有無は複数の具体的事情(裁判例・事実認定)により判断されます。より詳しい慰謝料請求の流れについては、「不倫・不貞、貞操権侵害の慰謝料請求の流れ」のページもご参照ください。
慰謝料の支払い義務が生じるケース(故意・過失あり)
「故意」、つまり相手が既婚者だと知っていた場合はもちろん、慰謝料の支払い義務が生じます。問題となるのは、主に「過失」が認定されるかどうかです。裁判実務上、以下のような事情があると、「注意すれば既婚者だと気づけたはずだ」として過失が認定されやすくなる傾向があります。
- 土日や祝日、夜間に会えないことが多かったり、電話に出なかったりした。
- 相手の自宅や部屋に入れてもらえなかった。
- 指輪を外した跡があった、あるいは普段は指輪をしていないのに特定の場面でしていた。
- マッチングアプリで出会ったが、身分証明書の確認が義務付けられていないアプリだった。
- 相手が「離婚協議中だ」「別居している」と話していた(婚姻関係が破綻していない限り、法的には既婚者です)。
- 職場が同じで、相手の言動に不自然な点があった。
これらの事情が複数重なると、「社会通念上、既婚者であることを疑うべき状況だった」と判断され、過失が認定される可能性が高まります。
慰謝料の支払い義務が生じないケース(故意・過失なし)
一方で、慰謝料の支払い義務が生じないのは、「故意・過失がなかった」と法的に認められるケースです。つまり、「相手が既婚者だと知らず、そう信じたことについて落ち度もなかった」と主張し、それを証明する必要があります。
しかし、単に「独身だと言われたから信じた」というだけでは、過失がないと認めてもらうのは容易ではありません。支払い義務が否定される可能性があるのは、相手が非常に巧妙かつ悪質にあなたを騙していたようなケースです。
- マッチングアプリで「独身」と偽り、プロフィールも作り込んでいた。
- 偽造した独身証明書を見せられた。
- 自身の親族や友人を「独身の友人」として紹介された。
- 「結婚しよう」と具体的な話を進め、両親への挨拶なども済ませていた。
このように、相手が積極的に独身であるかのように偽装していた場合、「知らなかった」という主張が認められる可能性が出てきます。ただし、そのハードルは決して低くないことを理解しておく必要があります。
相手が既婚か独身か不明なときの確認方法と注意点
「もしかして…」と疑念を抱いた初期段階では、どうやって事実を確認すればよいか悩むことでしょう。ご自身でできる確認方法には、以下のようなものがありますが、それぞれメリットとデメリット、そして法的なリスクが伴います。
SNSの調査
相手の名前や関連情報で検索し、別の(いわゆる裏)アカウントを探す方法です。家族写真などが投稿されていることもあります。ただし、確実な情報が得られるとは限りません。
共通の知人への聞き込み
信頼できる共通の知人がいれば、探りを入れることも考えられます。しかし、情報が相手に伝わり、関係が悪化したり、証拠を隠されたりするリスクがあります。
興信所・探偵事務所への依頼
費用はかかりますが、プロの調査員が合法的な範囲で身元調査を行います。客観的な証拠が得られる可能性が高いですが、費用が高額になることもあります。
【注意点】
事実を確かめたい一心で、相手のスマートフォンを無断で見る、GPSを仕掛ける、勤務先に問い合わせるなどの行為は、プライバシー侵害や不正アクセス禁止法などに抵触する違法行為となる可能性があります。絶対に行わないでください。不安な場合は、行動を起こす前に弁護士にご相談ください。
「知らなかった」と主張するための証拠集め
もし相手の配偶者から慰謝料を請求された場合に「故意・過失はなかった」と反論するため、あるいは、騙されていたことに対して相手に慰謝料(貞操権侵害)を請求するためには、客観的な証拠が不可欠です。
感情的に「騙された!」と訴えるだけでは、法的な主張としては認められません。「相手が独身であると信じ、そう信じるのが当然の状況であったこと」を裏付ける証拠を集めることが極めて重要になります。
有効な証拠の具体例(LINE、SNS、音声データなど)
証拠としての価値が高いのは、相手が「独身である」と明確に、あるいは示唆している客観的な記録です。
- LINEやメールのやり取り:「独身だよ」「結婚しよう」「君と家族になりたい」といったメッセージのスクリーンショット。
- SNSのプロフィールやDM:マッチングアプリのプロフィール画面(「未婚」のステータス表示や「独身者限定」の記載があるもの)、SNS上での「恋人募集」といった投稿など。
- 音声データや動画:相手が独身であると発言している会話の録音や、結婚を約束する様子の動画。
- 写真:婚約指輪を渡された際の写真や、二人で結婚式場の下見に行った際の写真など。
- 知人・友人の証言:相手があなたの友人に対して「独身だ」と話していた場合、その友人による陳述書や証言。
これらの証拠は、相手があなたを騙す意図があったこと、そしてあなたがそれを信じるのも無理はなかったことを示す強力な材料となり得ます。
証拠収集における注意点と弁護士への早期相談の重要性
証拠集めにおいて、最も避けたいのが「相手に感づかれて証拠を消される」ことです。相手を問い詰めた結果、LINEの履歴を全て削除されたり、SNSのアカウントを消されたりするケースは後を絶ちません。
また、前述の通り、違法な手段で集めた証拠は、裁判で証拠として採用されないばかりか、あなたが逆に損害賠償を請求される原因にもなりかねません。
「おかしいな」と感じたら、まずは冷静になり、相手に何も告げずに弁護士にご相談ください。どのような証拠が有効か、どうすれば合法的に確保できるか、専門的な視点から具体的なアドバイスが可能です。証拠が失われる前に手を打つことが、あなたの未来を守るために最も重要なことなのです。
ケース別|慰謝料請求への具体的な対応
あなたが今置かれている状況によって、とるべき対応は大きく異なります。ここでは代表的な2つのケースについて、具体的な対処法を解説します。
相手の配偶者から慰謝料請求された場合の対処法
ある日突然、相手の配偶者やその代理人弁護士から内容証明郵便で慰謝料請求の通知書が届くことがあります。このような場合、慌てて連絡を取ったり、その場で示談書に署名することは慎重にすべきです。まずは書面の内容を確認の上、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは以下の手順で冷静に対応しましょう。
- 請求内容の確認:請求されている金額はいくらか、どのような事実を根拠に請求されているのかを正確に把握します。
- 安易な連絡・合意は避ける:一度謝罪したり、支払いを認めたりすると、後から「故意・過失はなかった」と主張するのが非常に困難になります。
- 弁護士に相談する:通知書を持参の上、速やかに弁護士にご相談ください。弁護士が代理人として交渉の窓口となることで、精神的な負担が大幅に軽減されるだけでなく、法的な根拠に基づいて支払いの拒否や減額交渉を有利に進めることが可能になります。
「故意・過失がなかった」ことを立証できれば、慰謝料を支払う義務はありません。仮に過失が認定される可能性がある場合でも、請求額が不当に高額であるケースも多いため、専門家による交渉で大幅に減額できる可能性は十分にあります。
騙した相手に慰謝料請求したい場合(貞操権侵害)
既婚者であることを隠して交際し、肉体関係を持った相手に対しては、あなたが受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できる可能性があります。これは「貞操権侵害」という不法行為に基づくものです。
貞操権とは、「誰と性的な関係を持つかを自由に決定する権利」のことであり、独身であると偽って肉体関係を求める行為は、この権利を違法に侵害するものと評価されます。
慰謝料の金額は、交際期間、結婚の約束の有無、妊娠・中絶の有無など、個別の事情によって大きく変動しますが、過去の裁判例などでは数十万円から数百万円程度の範囲で認められるケースが見られます。
請求の具体的な手続きは、まず内容証明郵便で請求書を送り、相手との交渉を開始します。交渉で合意できなければ、裁判所での調停や訴訟といった法的手続きに進むことになります。
騙された怒りや悲しみを抱えたまま、ご自身で相手と直接交渉するのは精神的に非常につらい作業です。弁護士が代理人として交渉を行い、法的観点から請求の可否などを検討します。適切な法的対応により救済を図れる可能性があります。
北九州で不倫相手の既婚・独身問題にお悩みなら当事務所へ
ここまで解説してきたように、不倫相手が既婚者か不明な場合の慰謝料問題は、「故意・過失」の判断、有効な証拠の有無、具体的な交渉の進め方など、法的な専門知識がなければ適切に対応することが非常に困難です。ご自身の判断で行動した結果、不利な状況に陥ってしまう前に、ぜひ一度、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、事務所開設以来、離婚・男女問題に注力しています。特に、不倫慰謝料の請求・被請求事案も取り扱っており、豊富な経験がございます。事務所が所在する北九州市の福岡家庭裁判所小倉支部での案件も手がけており、地域の実情に即した対応が可能です。
ご相談に来られた方の心を少しでも軽くし、未来に向けて新たな一歩を踏み出すお手伝いをすること。それが私たちの理念です。あなたのお悩みに親身に寄り添い、最善の解決策を一緒に見つけさせていただきます。
離婚・男女問題に関する初回のご相談は60分無料です。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 相手と別れれば、慰謝料は払わなくていいですか?
A1. いいえ、別れたからといって、過去の不貞行為に対する慰謝料の支払い義務がなくなるわけではありません。不貞行為の時点で、相手の配偶者が被った精神的苦痛に対する賠償責任は発生しています。
Q2. 慰謝料に時効はありますか?
A2. はい、あります。不倫の慰謝料請求権は、原則として「不貞行為の事実」と「不倫相手が誰か」を知った時から3年で時効により消滅します。ただし、個別の状況によって起算点が変わる場合があるため、注意が必要です。
まとめ【弁護士監修】
交際相手が既婚者か独身かわからない状況は、慰謝料を請求されるリスクと、騙された被害者として請求できる権利が複雑に絡み合う、非常にデリケートな問題です。
慰謝料の支払い義務の有無は「故意・過失」によって決まりますが、これを法的に判断するには専門的な知識が不可欠です。「知らなかった」と主張するためには、相手が独身であると信じさせるような言動があったことを示す客観的な証拠が重要になります。
もし相手の配偶者から慰謝料を請求された場合は、安易に合意せず、すぐに弁護士に相談してください。逆に、あなたが騙されていた立場であれば、貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。
いずれのケースにおいても、早期に弁護士に相談することが、あなたの正当な権利を守り、不利益を回避するための最善の策です。北九州市およびその近郊でこの問題にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
【監修】
弁護士 平井 章悟(福岡県弁護士会所属)
平井・柏﨑法律事務所
※本記事は、不倫慰謝料に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の事案における法的な見解やアドバイスを提供するものではなく、具体的な状況によっては本記事の内容が当てはまらない場合もございます。個別の法律相談については、必ず弁護士にご相談ください。

平井・柏﨑法律事務所は、北九州市を中心に福岡県内の離婚・男女問題に特化した法律事務所です。
財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、複雑な法律問題を数多く解決してきた豊富な実績とノウハウが強みです。
特に、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案することで、不安な気持ちを和らげ、未来へ踏み出すお手伝いをいたします。
また、複数の男女弁護士が在籍しているため、ご希望に応じて話しやすい弁護士が担当することも可能です。
離婚や男女問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。まずはお気軽にお問い合わせください。
