公正証書は作るべき?北九州の公証役場での手続きとメリット

口約束は危険!養育費・慰謝料の支払いは公正証書で約束を

離婚や不倫問題が解決に向かい、養育費や慰謝料の支払いに合意したものの、「本当に最後まで支払われるだろうか…」という不安が頭をよぎる方は少なくありません。特に、支払いが10年、20年と長期にわたる場合、その不安は切実なものです。

口約束や当事者間だけで作成した合意書だけでは、残念ながら支払いが滞った際の強制力はほとんどありません。相手の誠意に期待するしかない、非常に不安定な状態といえます。

ただし、公正証書(特に強制執行認諾文言付き)を作成しておくことで、将来の不払いが起きた場合に備えて、回収に向けた法的手段を確保しやすくなります。

公正証書の中でも、特に「強制執行認諾文言」を入れておけば、万が一支払いが滞った際に、訴訟(裁判)を起こさずに、執行文付与や送達などの必要手続を経た上で、裁判所へ強制執行(差押え等)を申し立てることが可能になります。金銭の支払いなど一定の給付を目的とする公正証書で、かつ強制執行認諾文言がある場合には、債務名義として強制執行(差押え等)の申立てに用いることができます。

この記事では、北九州市で公正証書の作成をお考えの方へ、手続きの流れ、市内の公証役場の場所、そして弁護士に依頼するメリットについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。将来の安心のために、正しい知識を身につけましょう。

養育費や婚姻費用の不払いに関する詳細はこちらもご覧ください。公正証書にした養育費・婚姻費用を支払ってもらえない

公正証書とは?なぜ作成すべきなのか

公正証書とは、公証人という法律の専門家が、当事者間の合意内容に基づいて作成する公的な文書です。単なる私的な合意書とは異なり、法律に基づいた強力な効力を持っています。なぜ、養育費や慰謝料の取り決めにおいて公正証書が不可欠なのでしょうか。その理由は、主に2つの大きな価値にあります。

公正証書の2大メリットを示す図解。左に「高い証明力」として公文書のアイコン、右に「強力な強制執行力」として差し押さえのアイコンが描かれている。

高い証明力を持つ「公文書」としての価値

公正証書は、中立公正な立場の公証人が、当事者双方の本人確認を行い、意思を確認した上で作成する「公文書」です。そのため、極めて高い証明力を持ちます。

当事者だけで作成した合意書(私文書)の場合、後になって相手から「そんな約束はしていない」「無理やり署名させられた」といった言い逃れをされるリスクが常に伴います。しかし、公正証書にしておくことで、そうした主張は事実上通用しなくなります。「言った、言わない」の水掛け論を防ぎ、合意内容の存在を公的に証明してくれるのです。

最大のメリット「強制執行認諾文言」とは

公正証書を作成する最大のメリットであり、その価値の核心ともいえるのが「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」です。

これは、「もし約束通りの金銭支払いを怠った場合には、直ちに強制執行を受けても異議はありません」という債務者(支払う側)の意思表示を記した一文です。この文言がある金銭支払いの公正証書は「債務名義」となり、裁判所の判決書や和解調書などと同じ効力を持ちます。

弁護士として数多くのご相談をお受けする中で痛感するのは、口約束や私的な合意書がいかに脆いかということです。支払いが滞ってから慌てて内容証明郵便を送っても、相手が無視すればそれまでです。結局、支払いを求める裁判を起こさなければならず、多大な時間と費用、精神的負担を強いられることになります。

しかし、「強制執行認諾文言」付きの公正証書があれば、訴訟(裁判)を経ずに、執行文付与や送達などの必要手続を整えた上で、裁判所に強制執行(差押え等)を申し立てることができます。この「いざという時に、裁判なしですぐに差し押さえができる」という事実が、相手方に対する強力な心理的プレッシャーとなり、支払いを継続させる大きな動機付けにもなります。この一文がなければ、公正証書を作成する意味は半減すると言っても過言ではありません。

【地域ガイド】北九州市の公証役場は小倉と八幡の2か所

北九州市で公正証書を作成する場合、市内に2か所の公証役場があります。どちらの公証役場を利用しても、作成される公正証書の法的な効力に一切違いはありません。ご自身の住所地や勤務先など、利便性の良い方を選んで問題ありません。

小倉公証人合同役場(小倉北区)

JR西小倉駅から徒歩圏内にあり、裁判所や当事務所からも近い場所に位置しています。小倉北区や小倉南区、門司区、戸畑区にお住まいの方や、行橋市方面からお越しの方に便利な立地です。

  • 所在地:北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階
  • 電話番号:093-561-5059

八幡公証人合同役場(八幡西区)

JR黒崎駅から徒歩圏内にあり、八幡西区や八幡東区、若松区にお住まいの方、また中間市や遠賀郡方面からアクセスしやすい場所にあります。

  • 所在地:北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階
  • 電話番号:093-644-1525

参照:八幡公証人合同役場:福岡法務局 – 法務省

公正証書を作成する手続きの流れと必要書類

公正証書の作成は、おおむね以下の4つのステップで進みます。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに準備を進めることができます。

公正証書作成の4ステップを表すフローチャート。合意内容の決定、必要書類の準備、公証役場との調整、署名・押印という流れがアイコンと共に示されている。

STEP1:当事者間で合意内容を固める

公正証書を作成するための大前提は、当事者間で合意が成立していることです。以下の項目について、具体的かつ明確に内容を取り決めておく必要があります。

  • 養育費:月々の金額、支払期間(いつからいつまで)、支払方法(振込口座など)
  • 慰謝料:総額、支払方法(一括か分割か)、分割の場合の月々の金額、支払期間、支払方法
  • 財産分与:対象となる財産、分け方
  • 年金分割:按分割合
  • 面会交流:頻度、方法
  • 清算条項:公正証書に記載した内容以外に、お互いに金銭等の請求をしないことを確認する条항
  • 強制執行認諾文言:金銭の支払いが滞った場合に強制執行を認めること

もし、この段階で相手方との交渉が難航している場合は、弁護士が代理人として交渉を行うことも可能です。

STEP2:必要書類を準備する

合意内容が固まったら、公証役場に提出する必要書類を準備します。一般的には以下のものが必要となりますが、事案によって異なりますので、事前に公証役場に確認しましょう。

  • 当事者双方の本人確認書類:運転免許証と実印、またはマイナンバーカードなど顔写真付きのもの
  • 印鑑登録証明書:発行から3か月以内のもの
  • 戸籍謄本:離婚の事実や、子との親子関係を証明するために必要
  • 合意内容をまとめたメモや契約書案:箇条書きで構いません
  • その他、財産分与がある場合は不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預金通帳の写しなど

STEP3:公証役場に連絡し、原案を調整する

書類の準備ができたら、希望する公証役場(小倉または八幡)に電話で連絡し、公正証書を作成したい旨を伝えます。通常、合意内容のメモなどをFAXやメールで送り、それをもとに公証人が公正証書の原案を作成します。何度かやり取りをして内容を調整し、最終的な案が固まったら、作成日時の予約を取ります。

STEP4:作成当日に署名・押印する

予約した日時に、原則として当事者双方が公証役場に出向き、公証人の面前で原案の最終確認を行います。公証人から内容の読み聞かせがあり、問題がなければ、各自が署名・押印(実印)をします。これにより公正証書は完成し、その場で正本(権利者用)と謄本(義務者用)が交付されます。

公正証書作成にかかる費用は?

公正証書の作成にかかる費用は、大きく分けて「公証人手数料」と、依頼した場合の「弁護士費用」の2種類があります。

参考:公証人手数料令の改正について – 日本公証人連合会

公証役場に支払う「公証人手数料」

公証人手数料は、法律(公証人手数料令)によって定められている公的な料金です。公正証書に記載される養育費や不倫慰謝料の相場などの「目的の価額」に応じて、手数料が計算されます。

例えば、養育費の場合、支払期間が10年を超える場合でも10年分の総額で計算するのが一般的です。慰謝料や財産分与も合算して目的価額を算定します。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
公証人手数料の計算例(目的価額)

※上記は一例です。別途、証書代などが加算されます。正確な金額は公証役場で確認が必要です。

弁護士に依頼する場合の「弁護士費用」

弁護士に公正証書の作成を依頼する場合には、上記の手数料とは別に弁護士費用がかかります。これは、単に書類作成を代行するだけでなく、専門家としてご依頼者様の利益を最大化するための包括的なサービスへの対価です。

具体的には、相手方との条件交渉、将来起こりうるトラブルを未然に防ぐための法的に適切な条項の設計、後述する公証役場への代理出頭などが含まれます。費用はかかりますが、それに見合うだけの大きな安心とメリットを得ることができます。当事務所の弁護士費用については、初回のご相談時にも丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

弁護士に依頼すべき?公証人との役割の違いと依頼のメリット

「自分で公証役場に行けばいいのか、弁護士に頼むべきか」と悩まれる方は非常に多いです。結論から申し上げますと、将来の安心を万全なものにするためには、弁護士への依頼を強くお勧めします。その理由を、公証人と弁護士の根本的な役割の違いからご説明します。

注意!公証人は「中立」で交渉はしてくれない

多くの方が誤解されがちな点ですが、公証人はあくまで「中立な立場」です。当事者双方が合意した内容を、法的に有効な文書に整えるのが仕事であり、どちらか一方の味方になることは決してありません。

「養育費の相場はもっと高いのではないか」「この条項は自分にとって不利ではないか」といった相談に乗ったり、あなたに代わって相手と交渉したりすることは、その職務上できないのです。公証人は、たとえあなたにとって不利な内容であっても、双方が合意しているのであれば、そのまま公正証書を作成します。自分の権利を守るためには、自分自身で交渉するか、自分の味方となる代理人を立てる必要があります。

メリット1:有利な条件での合意形成をサポート

弁護士は、ご依頼者様の代理人として、ご依頼者様の利益を守るために、法的な観点から助言・交渉を行います。法的な知識と豊富な交渉経験に基づき、養育費や慰謝料の適正額を算出し、相手方と粘り強く交渉します。

また、私たちは単に合意内容を文書にするだけではありません。例えば、「支払いが一度でも滞った場合は、分割払いの権利を失い、残額を一括で請求できる(期限の利益喪失条項)」といった、将来のリスクを回避するための専門的な条項を盛り込むことができます。こうした法的な防御策は、専門家でなければ見落としがちな重要なポイントです。他の士業との違いとして、弁護士は交渉や裁判手続の代理など、法律事務を幅広く取り扱うことができます。詳しくは行政書士・司法書士と弁護士との違いもご覧ください。

メリット2:公証役場に行かず、相手と会わずに作成可能

これは、弁護士に依頼する上で最も大きなメリットの一つかもしれません。公正証書の作成には、原則として当事者双方が平日の日中に公証役場へ出頭する必要があります。しかし、お仕事の都合がつかなかったり、何よりも「もう相手の顔を見たくない」と感じている方は非常に多いのではないでしょうか。

当事務所にご依頼いただければ、弁護士があなたの代理人として、相手方との交渉から公証役場との打ち合わせ、作成当日の出頭まで、すべての手続きを行います。そのため、あなたは一度も公証役場に行く必要がなく、相手方と顔を合わせることなく、法的に強力な公正証書を完成させることができるのです。この時間的・精神的な負担の軽減は、計り知れない価値があると、多くのご依頼者様からお聞きします。

まとめ|北九州で公正証書作成をお考えなら、平井・柏﨑法律事務所へ

養育費や慰謝料といった長期にわたる金銭の約束は、口約束や当事者間の合意書だけでは極めて不安定です。将来の「支払いが止まったらどうしよう」という不安を解消し、お子様との穏やかな生活を守るために、「強制執行認諾文言付き公正証書」は不可欠な備えです。

しかし、ご自身で手続きを進めるには、法的な知識だけでなく、相手方との交渉や煩雑な手続きなど、多くのハードルが存在します。

私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市の地域事情に精通し、離婚・男女問題に関する豊富な解決実績を持つ法律の専門家です。あなたに代わって相手方と交渉し、法的に万全な内容の公正証書を作成するだけでなく、あなたが相手と顔を合わせることなく全ての手続きを完了できるよう、ワンストップでサポートいたします。

「まず何から始めればいいか分からない」「相手が交渉に応じてくれない」など、どんな些細なことでも構いません。あなたの新たな一歩を安心して踏み出せるよう、私たちが全力で支えます。まずは一度、お気軽にご相談ください。

 

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