離婚せず不倫相手に慰謝料請求|求償権と相場を北九州の弁護士が解説

離婚せず不倫相手にのみ慰謝料を請求することは可能か

配偶者の不貞行為が発覚したものの、お子様のことや経済的な事情、あるいはご夫婦間の愛情など、様々な理由から離婚を選択せず、夫婦関係を再構築する道を選ばれる方は少なくありません。しかし、関係をやり直すことと、不貞行為に対する責任を問うことは別の問題です。不倫相手に対して、法的な責任を追及したいと考えるのは当然の感情といえるでしょう。

結論から申し上げますと、離婚をせずに不倫相手にのみ慰謝料を請求することは法的に可能です。

ただし、離婚を選択する場合の慰謝料請求とは、注意すべき点が大きく異なります。特に「慰謝料の相場」と、後々のトラブルに繋がりかねない「求償権(きゅうしょうけん)」という法的な仕組みを正しく理解しておくことが極めて重要になります。

法律上、不倫は、不貞行為を行った配偶者と不倫相手の2人による「共同不法行為」と評価されます。つまり、2人が連帯してあなたに対して損害賠償責任を負うのです。この原則があるからこそ、「不倫相手にだけ」請求しようとすると、少し複雑な問題が生じる可能性があるのです。本稿では、この点について専門家の視点から詳しく解説します。

離婚しない場合の慰謝料請求、2つの重要知識

夫婦関係の再構築を目指しながら慰謝料請求を進める際には、感情的に請求額の多寡のみを追求するのではなく、法的な知識に基づいた冷静な判断が求められます。ここでは、特に重要な「慰謝料の相場」と「求償権」という2つの知識について解説します。

知識①:慰謝料の相場が低くなる法的理由

不倫の慰謝料は、配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。その金額は、受けた精神的苦痛の大きさに応じて算定されます。

裁判実務において、離婚に至った事案は「不貞行為によって婚姻関係が破綻した」と評価され、精神的苦痛が極めて大きいと判断されます。これに対し、離婚せずに夫婦関係を継続する場合は、「婚姻関係が破綻するには至らなかった」と法的に評価されることになります。

その結果、損害の程度は離婚した場合よりも小さいと判断され、慰謝料の相場はおおむね50万円~150万円程度に留まるのが一般的です。もちろん、不貞行為の期間や頻度、悪質性など個別の事情によって金額は変動しますが、離婚する場合(相場100万円~300万円)と比較すると低くなる傾向にあることは、交渉を進める上での前提知識として押さえておく必要があります。なお、婚姻関係の破綻の有無は、慰謝料請求において重要な要素となります。

離婚する場合としない場合の不倫慰謝料の相場を比較した図解。離婚する場合は100万~300万円、しない場合は50万~150万円が相場であることが示されている。

知識②:陥りやすい「求償権」に関する注意点と交渉戦略

離婚しない場合の慰謝料請求で、最も注意すべきがこの「求償権」です。

前述の通り、不倫は配偶者と不倫相手の「共同不法行為」であり、法的には2人が連帯して責任を負います。例えば、慰謝料の総額が100万円と算定された場合、2人はそれぞれ責任割合(通常は50%ずつ)に応じて負担すべきと考えられています。

ここで、あなたが不倫相手にのみ100万円全額を請求し、相手がそれを支払ったとします。この場合、不倫相手は「本来、あなたの配偶者も負担すべき50万円分を私が立て替えて支払った」として、後日、あなたの配偶者に対して50万円を請求する権利を有します。これが「求償権」です。

もしご夫婦の家計が同一である場合、不倫相手から慰謝料100万円を受け取ったとしても、後日、配偶者が求償に応じて家計から50万円を支払うことになれば、実質的に手元に残る金額は50万円になってしまいます。これは、慰謝料請求において事前に検討しておくべき実務上の重要な注意点です。

このリスクを回避するための最も有効な戦略が、示談交渉の段階で「配偶者に対する求償権を放棄させる」ことです。示談書の中に「乙(不倫相手)は、甲(あなた)の配偶者である〇〇に対し、本件に関する求償権を一切放棄する」といった条項を明確に記載します。場合によっては、請求額を相場の範囲で多少譲歩する代わりに、この求償権放棄の条項を確実に盛り込むことが、将来の紛争を予防し、家計への実質的なダメージを防ぐ上で極めて賢明な判断となるケースが少なくありません。この点は、ダブル不倫の事案などでも同様に重要な論点となります。

【立場別】再構築と慰謝料請求に関するQ&A

ここでは、請求する側、される側それぞれの立場から寄せられる典型的なご質問について、法的な観点からお答えします。

Q.【請求する側】300万円請求し、夫への求償権も放棄させることは可能?

A. ご請求自体は可能ですが、離婚しない事案で300万円という高額な慰謝料と、求償権の無条件放棄を法的に同時に通すことは困難が伴います。

【法的理由】
まず、前述の通り、離婚しない場合の慰謝料相場は50万円~150万円程度です。300万円という請求額は、裁判になった場合に認められる可能性が低いといわざるを得ません。相手方がこの点を理解していれば、交渉は難航するでしょう。

また、高額な慰謝料を支払わせた上で、さらに求償権まで放棄させるというのは、相手方から見れば一方的に過大な負担を強いられることになります。相手方が弁護士に相談すれば、まず応じない可能性が高いでしょう。もし相手方が裁判で争う姿勢を見せた場合、最終的には裁判所が判断する相場の範囲内に落ち着く公算が大きくなります。感情的な要求を通そうとするよりも、弁護士を介した冷静な示談交渉の中で、求償権放棄を確実なものとし、「手元に実質的に残る金額」を最大化するアプローチが現実的です。こういった交渉には、不倫慰謝料に関する法的な知識が不可欠となります。

法律事務所で依頼者の相談に真摯に耳を傾ける女性弁護士。専門家への相談の重要性を示唆している。

Q.【請求される側】150万円と求償権放棄を要求されています。応じるべき?

A. 必ずしもすべての条件をそのまま受け入れる義務はありません。法的な交渉の余地が存在します。

【法的理由】
不貞行為という不法行為の責任を負うことは事実ですが、提示された条件が法的に妥当かどうかは別途検討が必要です。150万円という金額は、離婚しない事案における相場の上限に近い金額です。不貞の態様や期間によっては、減額の交渉が可能なケースもあります。

特に重要なのは、求償権の放棄がセットになっている点です。実務上、「求償権を放棄する代わりに、慰謝料額を相場の範囲内で減額してもらう」といった交渉は一般的な解決策の一つです。ご自身の負担割合を適正に評価し、法的に妥当な範囲での解決を目指すべきです。ご自身で直接対応すると感情的な対立が深まる恐れもありますので、安易に要求を飲むのではなく、まずは慰謝料請求をされた場合の対応に詳しい弁護士による客観的な法的評価を受けることをお勧めします。

再構築を目指す上で弁護士に相談する意義

離婚せずに関係を再構築する場合の慰謝料請求は、単にお金を受け取って終わり、という単純な問題ではありません。

最大の目的は、不倫相手との関係を法的に清算し、将来の紛争原因を残さないことです。そのためには、求償権放棄の条項を含んだ、法的に有効な「示談書」を作成することが不可欠です。当事者間で作成した書面であっても合意内容自体は有効となり得ますが、条項の定め方が不明確である場合には、後に解釈をめぐって争いが生じるリスクがあります。

また、弁護士は不倫相手との交渉代理だけでなく、ご夫婦が関係を再構築していく上でのルールを定めた「誓約書」の作成をサポートすることも可能です。二度と不貞行為をしないこと、違反した場合のペナルティなどを定めることで、再出発への具体的な一歩を踏み出すお手伝いができます。金銭問題の解決と、ご夫婦の未来を見据えた包括的なサポートをご提供できる点が、弁護士にご相談いただく大きな意義といえるでしょう。示談内容を公正証書として残すことも、有効な手段の一つです。

北九州市で専門家へのご相談をお考えの方へ

離婚せず再構築を選ぶ事案では、単なる金銭の請求にとどまらず、求償権の処理を含めた将来の紛争予防のための適法な示談書作成が不可欠です。感情的な対立が先鋭化しやすい問題だからこそ、法律の専門家が冷静に、かつ戦略的に交渉を進めることが、適正な解決を図るうえで重要です。

当事務所では、事案の全体像を俯瞰した適正な解決スキームを立案するため、お電話やオンラインでのご相談は承っておりません。求償権の放棄を条件に含めた示談交渉や、今後の夫婦関係を規律する誓約書の作成は、ご夫婦の現在の状況や家計の仕組みなどを慎重に確認するプロセスが不可欠です。

必ず北九州市小倉北区の当事務所へ直接ご来所いただき、詳細な事実関係を対面でお伺いした上で、客観的な法的見通しをご提示いたします。一人で抱え込まず、まずは一度、ご相談ください。

 

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