Archive for the ‘その他’ Category
婚姻費用が貰えない!給料差押えと算定表の見方を北九州の弁護士が解説
「俺の稼いだ金」は通用しない!別居中でも生活費は請求できる
「お前が勝手に出ていくなら、一銭も渡さない」「俺の稼いだ金を好きに使わせるか」。
夫からこのような言葉を突きつけられ、お子様を抱えて先の見えない不安と、理不尽な仕打ちへの怒りに震えていらっしゃるのではないでしょうか。北九州市内のスーパーでの買い物も、お子様の習い事の月謝も、日々の生活費の全てが重くのしかかり、精神的に追い詰められているかもしれません。
しかし、どうか覚えておいてください。その主張は、法律上、完全に間違っています。
夫婦である限り、たとえ別居していても、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う義務があります。これは民法第760条で定められた「婚姻費用の分担義務」という、あなたの正当な権利です。収入の多い夫は、収入の少ないあなたの生活を、自分と同じ水準に保つ「生活保持義務」を負っているのです。
つまり、夫が稼いだお金が夫名義で管理されていても、夫婦である限り、民法第760条に基づき婚姻費用(生活費)の分担を請求する権利があります。経済的な力であなたを支配しようとする行為は、許されるものではありません。
この記事では、あなたがその権利を行使し、今の苦しい状況から抜け出すための具体的な方法を、私たち弁護士が専門家の視点から解説します。泣き寝入りする必要は一切ありません。法律を味方につけて、毅然と対抗しましょう。
あなたはいくら貰える?婚姻費用算定表の正しい見方
「具体的に、毎月いくら請求できるの?」という点が、今一番知りたいことだと思います。その目安となるのが、裁判所が公開している「婚姻費用算定表」です。家庭裁判所での調停や審判でも、この算定表を基準として金額が決められることがほとんどです。
算定表の見方は、決して難しくありません。以下の3つのステップで確認してみましょう。
- 夫婦それぞれの年収を確認する
あなたの年収(パート収入など。なければ0円)と、夫の年収を確認します。会社員であれば源泉徴収票の「支払金額」、自営業者であれば確定申告書の「所得金額」が目安となります。 - お子様の人数と年齢に応じた表を選ぶ
算定表は、お子様の人数(0人〜3人)と年齢(0〜14歳、15〜19歳)によって分かれています。ご自身の状況に合った表を選んでください。 - 縦軸と横軸が交差する箇所を確認する
表の縦軸が「義務者(支払う側=夫)」の年収、横軸が「権利者(受け取る側=あなた)」の年収です。それぞれの年収が交差するマスに書かれている金額が、1ヶ月あたりの婚姻費用の目安となります。
例えば、夫の年収が600万円(会社員)、あなたのパート収入が100万円、お子様が2人(5歳と8歳)というケースで見てみましょう。この場合、算定表では「12万円~14万円」の範囲が示されます。これが、あなたが毎月受け取れる生活費の相場です。
いかがでしょうか。「思ったよりも高い」と感じられた方も多いかもしれません。これは、あなたが受け取るべき正当な金額なのです。
裁判所のウェブサイトで最新の婚姻費用算定表を実際に確認し、ご自身のケースに当てはめてみてください。

【専門家の視点】算定表だけでは決まらないケースとは?
裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」はあくまで目安です。例えば、夫が住宅ローンを支払っている家にあなたが住んでいる場合や、お子さんが私立学校に通っている場合など、個別の事情に応じて金額は変動します。特に別居は二重生活となるため生活コストが嵩みがちです。安易に低い金額で合意せず、ご自身の状況に応じた適正額を請求することが、生活再建の第一歩となります。
具体的には、以下のような事情がある場合、算定表の金額に修正が加えられる可能性があります。
- 夫が住宅ローンを支払っている家にあなたが住んでいる場合:あなたが家賃負担を免れているとして、婚姻費用が減額調整されることがあります。
- お子様が私立学校に通っている場合:公立学校の学費を超える部分は、双方の収入や合意の有無に応じて、婚姻費用に加算される可能性があります。
- 高額な医療費がかかる場合:お子様やあなたに持病があり、特別な医療費が必要な場合も、加算の対象となることがあります。
こうした個別具体的な事情を適切に主張し、あなたにとって有利な条件を勝ち取るためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
支払いがない場合の手段:給料の差し押さえ(強制執行)
話し合いを求めても夫が応じない、あるいは「払わない」の一点張り。そんな状況で、あなたの権利を実現するための最も強力な法的手段が「給料差し押さえ(強制執行)」です。
給料の差し押さえ(強制執行)は、支払いを確保するための実務上有効な手段の一つです。
ただし、給料差し押さえをいきなり行うことはできません。まずは家庭裁判所での調停や審判を経て、「調停調書」や「審判書」といった公的な文書(これを「債務名義」と呼びます)を取得する必要があります。この債務名義があって初めて、強制執行の手続きに進むことができます。
もし、相手方が支払いに応じない場合に強制執行を考えているのであれば、公正証書を作成しておくことも有効な手段です。
給料差し押さえには、主に3つの絶大なメリットがあります。
- 会社からあなたの口座へ直接振り込まれる
一度手続きが完了すれば、夫が会社を辞めない限り、毎月、会社(給与の支払者)から直接あなたの銀行口座へ婚姻費用が振り込まれます。夫の気分や都合に左右されることなく、安定した生活費を確保できるのです。 - 手取り額の「2分の1」まで差し押さえ可能
一般的な借金の差し押さえは手取り額の4分の1までですが、婚姻費用や養育費といった扶養に関する権利は法律で手厚く保護されており、手取り額の2分の1までという非常に強力な差し押さえが可能です。さらに、一度の手続きで「将来支払われる分」についても差し押さえを継続できるため、非常に効果的です。 - 夫の社会的信用に大きな影響を与える
裁判所から夫の勤務先に「債権差押命令」が送達されます。これにより、会社は「この従業員が家庭内の金銭トラブルで法的手続きを取られている」という事実を知ることになります。特に北九州市内の大手企業や公務員など、社会的信用を重んじる職場であれば、これは夫にとって計り知れない心理的プレッシャーとなるでしょう。このプレッシャーが、話し合いを有利に進めるための強力な交渉材料になることも少なくありません。
このように、給料差し押さえは、支払いを拒む相手に対する極めて有効な手段です。あなたは泣き寝入りする必要などないのです。
給料差し押さえまでの具体的な3ステップ
「裁判所の手続きは難しそう」と不安に思うかもしれませんが、給料差し押さえまでの道のりは、明確なステップに分かれています。一人で進めるのが困難な場合でも、弁護士が全面的にサポートしますのでご安心ください。
ステップ1:家庭裁判所へ「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる
まずは、家庭裁判所で話し合いの場を設けます。調停委員という中立な第三者を交えて、婚姻費用の金額や支払方法について協議します。
ステップ2:調停が不成立なら「審判」へ移行
調停で話し合いがまとまらない場合、手続きは自動的に「審判」に移ります。審判では、裁判官が双方の事情を聞き、一切の事情を考慮して、支払うべき婚姻費用の額を法的に決定します。この審判で出された「審判書」や、調停で合意した場合に作成される「調停調書」が、前述の「債務名義」となります。
ステップ3:地方裁判所へ「債権差押命令」を申し立てる
審判や調停で金額が決まったにもかかわらず、夫が支払いを怠った場合に、いよいよ最終段階です。夫の住所地を管轄する地方裁判所(北九州市であれば福岡地方裁判所小倉支部など)に「債権差押命令申立」を行います。これが認められれば、裁判所から夫の勤務先へ命令が送達され、給料の差し押さえが実行されます。
より具体的な手順については、離婚調停の流れと期間をご覧ください。

1日も待てない!生活費をすぐに確保する「審判前の保全処分」
「調停や審判の結果を待っていたら、来月の家賃も払えない…」
お子様を抱え、日々の生活に困窮している方にとって、数ヶ月先の結果を待つ時間的猶予はないかもしれません。そのような緊急事態に対応するための、非常に重要な手続きがあります。
それが「審判前の保全処分(仮払いの仮処分)」です。
これは、婚姻費用分担請求調停の申し立てと同時に行うことができる手続きで、調停や審判が終結するまでの間、裁判官が暫定的に生活費の支払いを命じてくれるというものです。この命令が認められれば、最終的な決定を待たずして、比較的早期に当面の生活費を確保できる可能性があります。
調停の結論が出るまでには数ヶ月かかることもあり、その間の生活が立ち行かなくなるケースは少なくありません。
北九州の私たちが力になります
経済的な問題は、私たちが一緒に解決策を探しますので、どうか安心してご相談ください。
夫からの経済的DVによって失われた心の平穏と、当たり前の生活を取り戻す方法は、必ずあります。一人で抱え込まず、まずは私たちにあなたの状況をお話しください。平井・柏﨑法律事務所は、あなたの勇気ある一歩を全力でサポートします。
離婚・男女問題に関する初回相談(面談)は無料です。お電話またはウェブサイトからご予約ください。
監修者情報
監修:弁護士 平井章悟(福岡県弁護士会所属/平井・柏﨑法律事務所)
最終更新日:2026年2月17日

平井・柏﨑法律事務所は、北九州市を中心に福岡県内の離婚・男女問題に特化した法律事務所です。
財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、複雑な法律問題を数多く解決してきた豊富な実績とノウハウが強みです。
特に、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案することで、不安な気持ちを和らげ、未来へ踏み出すお手伝いをいたします。
また、複数の男女弁護士が在籍しているため、ご希望に応じて話しやすい弁護士が担当することも可能です。
離婚や男女問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。まずはお気軽にお問い合わせください。
不倫相手が妊娠|慰謝料・認知・養育費の問題を北九州の弁護士が解説
不倫相手の妊娠が発覚|まず冷静に2つの問題を切り分ける
不倫相手から妊娠を告げられた。あるいは、夫の不倫相手の妊娠が発覚した。この事実は、あなたの人生を根底から揺るがす、まさに青天の霹靂(へきれき)と言えるでしょう。頭が真っ白になり、怒り、不安、絶望といった感情が渦巻き、冷静な判断など到底できない状態にあるかもしれません。
しかし、このような緊急事態であるからこそ、感情的に行動することは事態をさらに悪化させるだけです。まずは一度深く呼吸をし、目の前にある複雑に絡み合った問題を、法的な観点から整理することから始めなければなりません。
不倫相手の妊娠という問題は、法律的に見ると、性質の異なる2つの責任が同時に発生している状態です。この2つを混同せず、それぞれを切り分けて考えることが、解決への第一歩となります。
- 配偶者(妻)に対する責任:これは、不貞行為そのものによって配偶者の婚姻共同生活の平和を破壊したことに対する責任です。具体的には、不貞慰謝料の支払い義務として表面化します。
- 生まれてくる子に対する責任:これは、不貞行為とは直接関係なく、一人の人間をこの世に生み出す親としての責任です。具体的には、子の「認知」と「養育費」の支払い義務という形で現れます。
この2つの問題は、それぞれ根拠となる法律も、対処すべき相手も異なります。これらを一緒くたにして感情的に交渉しようとすると、問題はますますこじれ、取り返しのつかない事態を招きかねません。この記事では、私たち平井・柏﨑法律事務所が、北九州市での豊富な実務経験に基づき、それぞれの問題にどう向き合うべきかを具体的に解説していきます。不倫・浮気が原因の離婚問題の全体像については、不倫・浮気・不貞が原因で離婚で体系的に解説しています。

【ケース別】これから起こりうる法的責任の全貌
不倫相手の妊娠が発覚したとき、当事者は「出産する」か「中絶する」かという、極めて重大な選択を迫られます。どちらの選択をするかによって、あなたが負うべき法的責任の内容は大きく変わってきます。ここでは、それぞれのケースで具体的にどのような問題が発生するのかを、法的な観点から客観的に解説します。どちらの選択を推奨するものではなく、あくまで冷静な判断材料としてお読みください。
ケース1:不倫相手が出産する場合の3つの責任
不倫相手が出産を決意した場合、不倫をした男性には、主に3つの重い法的責任がのしかかります。これらは、あなたが望むと望まざるとにかかわらず、法律上発生する義務であることをまず認識してください。
①子の認知義務
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子について、父親が自分の子であると法的に認める手続きです。認知をすれば、戸籍に父親として記載され、法律上の親子関係が確定します。あなたが任意に認知届を提出すれば手続きは完了しますが、もし拒否したとしても、相手方は家庭裁判所に「強制認知」を求める調停や訴訟を起こすことができます。その場合、最終的にはDNA鑑定が行われ、生物学的な親子関係が証明されれば、裁判所の判決によって強制的に認知させられることになります。「認知したくない」というあなたの意思は、法的には通用しないのです。
②子の養育費支払義務
認知によって法律上の親子関係が確定すれば、父親として子を扶養する義務が生じます。これが養育費の支払い義務です。養育費は、子が経済的に自立して「未成熟子」といえなくなるまで支払うことが多く、終期は合意内容や個別事情(進学状況など)によって異なります。金額は、あなたと不倫相手の収入に応じて、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に決定されるのが一般的です。養育費は子の生活に直結する重要な費用であり、支払義務そのものは原則として否定されにくい一方、金額や支払方法は当事者の収入状況等に応じて協議・調停・審判等で調整されることがあります。
③配偶者(妻)への慰謝料の増額
不倫相手の妊娠・出産がある場合、事案によっては配偶者(妻)の精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料額の判断で不利に考慮されることがあります。単なる肉体関係に留まらず、新たな命が誕生するという事実は、裏切られた配偶者(妻)に与える精神的苦痛を計り知れないほど増大させるからです。そのため、妻からあなたや不倫相手に対して請求される不貞慰謝料は、通常の不倫事案よりも大幅に増額される傾向にあります。北九州エリアの実務でも、妊娠・出産は慰謝料算定における極めて重大な増額事由として考慮されています。

ケース2:不倫相手が中絶する場合の2つの重要事項
当事者間の話し合いの結果、やむなく中絶という選択をする場合もあります。これは非常にデリケートな問題ですが、法的な観点からは、将来の更なるトラブルを防ぐために、最低限押さえておくべき2つの重要事項があります。
①中絶費用の分担
中絶手術には費用がかかり、誰がどの程度負担するかは当事者間の合意や経緯によって異なります。たとえば、経緯によっては男性側が多く負担すべきと整理されることもあります。実務上は、折半、あるいは妊娠させた男性側が全額または多くを負担する形で合意するケースが多く見られます。
②合意書の作成
中絶問題で最も重要なのが、必ず書面で「合意書」を作成しておくことです。口約束だけで済ませてしまうのは極めて危険です。後になって不倫相手から「本当は産みたかったのに、無理やり中絶させられた」と主張され、高額な慰謝料を請求されるといった泥沼のトラブルに発展するケースが後を絶ちません。こうしたリスクを回避するため、弁護士の関与のもと、以下の内容を盛り込んだ合意書を作成することが不可欠です。
- 中絶が双方の合意に基づくものであることの確認
- 中絶に関する費用(手術費用、通院費など)の分担割合
- 解決金の支払いに関する取り決め(もしあれば)
- 本件に関し、今後互いに金銭的な請求を一切行わないという「清算条項」
- 本件の事実を第三者に口外しないという「口外禁止条項」
このような専門的な合意書は、当事者だけで作成するのは困難です。特に、法的に有効な清算条項を設けるためには、専門家による公正証書の作成なども視野に入れるべきでしょう。
不倫相手の妊娠に関するよくあるご質問(Q&A)
この問題に直面された方から、特に多く寄せられる切実なご質問について、弁護士として明確にお答えします。
Q. 夫が不倫相手に「認知したくない」と言っていますが通りますか?
A. 通りません。
結論から申し上げますと、夫の「認知したくない」という希望は法的には通りません。子の権利は、親の都合よりも優先して保護されるべきというのが日本の法律の基本的な考え方です。
夫が任意での認知を拒み続けても、不倫相手は福岡家庭裁判所小倉支部などの家庭裁判所に「認知調停」や「認知の訴え」を申し立てることができます。訴訟になった場合、DNA鑑定の実施が争点になることがありますが、実際に鑑定を行うには当事者の協力が必要です。協力が得られない場合でも、交際状況や同居の有無、連絡履歴などの証拠関係を総合して父子関係が判断されることがあります。その結果、提出された証拠(DNA鑑定結果を含む場合があります)などから父子関係が認められれば、裁判所は判決で認知を命じることがあります。この判決が確定すれば、夫の意思に関係なく、戸籍に父親として記載されることになります。認知を拒否し続けることは、問題をいたずらに長引かせ、相手の感情を逆なでするだけで、何一つ良い結果をもたらしません。無戸籍の問題については、無戸籍でお困りの方へ(法務省FAQ)もご参照ください。また、家庭裁判所での調停は、このような法的手続きの一つです。
Q. 妻は、夫から不倫相手の子への養育費支払いを止められますか?
A. できません。
妻として、家計から夫の不倫相手の子に養育費が支払われることに納得できないお気持ちは痛いほど分かります。しかし、法律上、妻が夫の養育費支払い義務を止めることはできません。
法律上の大原則として、「親の不貞行為という過ち」と、「子が親から扶養を受ける権利」は、全く別の問題として扱われます。たとえ不倫によって生まれた子であっても、その子が父親から経済的な扶養を受ける権利は、何人たりとも奪うことはできないのです。したがって、妻が反対したとしても、夫の養育費支払い義務が消滅することはありません。
ただし、妻が被る経済的な不利益については、別の形で考慮される可能性があります。例えば、夫との離婚に際しての財産分与の割合を多めに主張したり、夫に対して請求する慰謝料の金額に反映させたりといった形で、法的な救済を図ることは考えられます。
【北九州の皆様へ】当事者間の交渉は危険です。弁護士にご相談を
不倫相手の妊娠という問題は、これまで解説してきたように、複数の法的な問題が複雑に絡み合っています。特に、当事者双方の感情が激しく対立している状況で、冷静な話し合いをすることは不可能に近いと言えるでしょう。
当事者同士で交渉しようとすれば、感情的な言葉の応酬になり、本来解決すべき法的な論点から話が逸れ、収拾がつかなくなるケースがほとんどです。慰謝料、養育費、中絶の合意といった、あなたと相手の将来を左右する重要な取り決めを、法的知識のないまま口約束や不十分な書面で済ませてしまうことは、将来に更なる紛争の火種を残すことになり、極めて危険です。
私たち平井・柏﨑法律事務所の弁護士が、あなたの代理人として交渉の窓口に立つことで、相手方との直接の接触を避け、感情的な対立を排した冷静な交渉が可能になります。
当事務所は、これまで北九州市(小倉北区、小倉南区、八幡西区、八幡東区など)やその近郊の行橋市、中間市といった地域で、数多くの男女問題を解決に導いてまいりました。不貞行為に関する慰謝料の問題は地方裁判所(福岡地方裁判所小倉支部)、子の認知や養育費の問題は家庭裁判所(福岡家庭裁判所小倉支部)と、扱う裁判所も異なります。私たちは、これらの手続きを踏まえ、全体を見通した上で、事情に応じた解決方針をご提案します。
一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。慰謝料を請求されてしまった立場であっても、法的に適切な対応をとることで、ダメージを最小限に抑えることは可能です。私たちが、あなたの未来を守るために、全力でサポートいたします。

平井・柏﨑法律事務所は、北九州市を中心に福岡県内の離婚・男女問題に特化した法律事務所です。
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また、複数の男女弁護士が在籍しているため、ご希望に応じて話しやすい弁護士が担当することも可能です。
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冬季休業についてのお知らせ
冬季休業日についてご案内します。
2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)までお休みを頂きます。
上記期間中に頂いたお問い合わせについては、2026年1月5日(月)から順次、ご連絡させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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10月24日の営業についてのお知らせ
10月24日(金)は、事務所内研修のため、終日休業とさせていただきます。
24日(金)にいただいたお問い合わせについては、2025年10月27日(月)から順次、ご連絡させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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夏季休業についてのお知らせ
夏季休業日についてご案内します。
2025年8月12日(火)から2025年8月15日(金)までお休みを頂きます。
上記期間中にいただいたお問い合わせについては、2025年8月18日(月)から順次、ご連絡させて頂きます。
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ゴールデンウイーク期間中の休業日のお知らせ
ゴールデンウイーク期間中の休業日についてご案内します。
2025年4月28日(月)午後から2025年5月6日(火)までお休みをいただききます。
上記期間中にいただいたお問い合わせについては、2025年5月7日(水)から順次、ご連絡させて頂きます。
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2月21日の営業についてのお知らせ
2月21日(金)は、事務所内研修のため、終日休業とさせていただきます。
21日(金)にいただいたお問い合わせについては、2025年2月25日(火)から順次、ご連絡させて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

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2024年4月27日(土)から2024年5月6日(月)までお休みをいただききます。
上記期間中にいただいたお問い合わせについては、2024年5月9日(火)から順次、ご連絡させて頂きます。
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