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不倫慰謝料相場|北九州の弁護士が増額・減額要素を解説

2026-01-09

北九州の不倫慰謝料、相場はいくら?弁護士が解説

配偶者の不貞行為という裏切りに直面し、深い苦しみと怒り、そして将来への不安を抱えていらっしゃる心中、お察しいたします。感情が大きく揺れ動く中で、「一体、慰謝料はいくら請求できるのだろうか」と具体的な金額を知りたいと思うのは当然のことです。

インターネット上には様々な情報が溢れていますが、その多くは全国的な平均値に過ぎません。この記事では、北九州市(小倉)の法律実務に精通した弁護士として、福岡家庭裁判所小倉支部での調停(離婚)等の実務経験も踏まえ、より現実に即した慰謝料の相場観を具体的にお伝えします。

【結論】離婚する場合:100万円~300万円が目安

不貞行為が直接的な原因となり、長年築き上げてきた婚姻関係が完全に破綻し、離婚に至らざるを得なくなった場合、精神的苦痛は極めて大きいと評価されます。そのため、慰謝料の相場は100万円から300万円が一つの目安となります。

北九州エリアの裁判実務においても、この金額の範囲内で判断が下されるケースが多く見られますが、150万円から200万円の間におさまることがほとんです。ただし、これはあくまで基準となる金額です。後ほど詳しく解説しますが、不貞の期間や悪質性、婚姻期間の長さといった様々な事情によって、この金額は大きく変動する可能性があることをご理解ください。

【結論】離婚しない場合:50万円~150万円が目安

配偶者の不貞行為はあったものの、様々な事情を考慮し、婚姻関係を継続する(離婚しない)ことを選択した場合、慰謝料の相場は50万円から150万円が目安となります。

離婚する場合と比較して金額が低くなるのは、婚姻関係の破綻という最悪の事態には至っておらず、受けた精神的苦痛の程度が相対的に小さいと判断されるためです。このケースにおいても、北九州の実務では50万円から100万円の間での和解や判決が多く、地域に根差した現実的な金額と言えるでしょう。

慰謝料額を左右する「増額要素」とは?

慰謝料の金額は、画一的に決まるものではありません。不貞行為によって受けた精神的苦痛の大きさを、様々な角度から評価して算定されます。もし、あなたの状況が以下の要素に当てはまる場合、相場よりも高額な慰謝料が認められる可能性があります。

不貞行為の期間が長く、回数が多い

一度きりの過ちと、数年間にわたって継続的に繰り返された裏切りとでは、精神的苦痛の大きさが全く異なります。不貞関係の期間が長く、肉体関係の頻度が多いほど、行為の悪質性が高いと判断され、慰謝料は増額される傾向にあります。そのため、裁判ではこれらの事実を客観的な証拠で立証することが極めて重要になります。

婚姻期間が長い

例えば、結婚20年の夫婦と1年の夫婦とでは、不貞行為が与えるダメージの深刻さは異なります。長年連れ添い、平穏な家庭生活を築き上げてきた信頼関係が裏切られた場合、その精神的打撃は計り知れないと評価され、慰謝料の増額事由として考慮されます。

不貞が原因で未成年の子に悪影響が出た

不貞行為は、夫婦だけの問題では終わりません。両親の不和を目の当たりにしたお子様の情緒が不安定になる、非行に走ってしまうなど、家庭環境の悪化が未成年のお子様の健全な成長に悪影響を及ぼしたと認められる場合、それは重大な増額要素となり得ます。

不貞相手が子を妊娠・出産した

これは、慰謝料が大幅に増額される典型的なケースです。不貞相手との間に子どもが生まれるということは、単なる肉体関係を超え、新たな家庭を形成しかねない極めて悪質な裏切り行為です。配偶者に与える精神的苦痛は筆舌に尽くしがたく、裁判所もこの事実を非常に重く評価します。

不貞行為の態様が悪質(W不倫、計画的など)

不貞行為の態様が悪質であるほど、慰謝料は高額になる傾向があります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 相手も既婚者である「ダブル不倫(W不倫)
  • 配偶者を欺くために、計画的かつ巧妙に行われた不貞
  • 夫婦の自宅(寝室など)で不貞行為に及んでいた

これらの行為は、配偶者の人格を著しく踏みにじるものとして、強い非難に値すると判断されます。

慰謝料が「減額」される要素とは?請求された側も必見

一方で、慰謝料を請求された側にも、法的に主張できる減額事由が存在する場合があります。請求する側にとっては相手からの反論を予測する材料に、請求された側にとっては正当な防御の糸口となります。公平な視点から、どのような場合に減額が考慮されるのかを解説します。

不貞行為以前から婚姻関係が破綻していた

もし、不貞行為が始まるよりも前から、夫婦関係が実質的に破綻していたと認められる場合、慰謝料は大幅に減額されるか、場合によっては認められないこともあります。例えば、長期間にわたって別居している、すでに離婚調停を申し立てているといった状況です。これは、法的に保護されるべき「婚姻共同生活の平和」が、不貞行為以前にすでに失われていたと判断されるためです。

不貞の期間が短く、回数が1回きり

増額要素とは逆に、不貞関係の期間がごく短く、肉体関係も一度きりであった場合、精神的苦痛の程度は比較的小さいと評価され、減額事由として考慮されることがあります。ただし、たとえ一度きりであっても、その態様が悪質であれば高額な慰謝料が認められるケースもあり、単純に回数だけで判断されるわけではありません。

請求する側にも夫婦関係悪化の原因がある(有責性)

不貞行為は決して許されるものではありません。しかし、慰謝料を請求する側にも、婚姻関係を悪化させた原因、例えばDVやモラルハラスメント、生活費を渡さないといった事情(有責性)がある場合、それが慰謝料の減額事由として考慮されることがあります。これは、公平性の観点から、双方の責任の度合いを調整するという考え方に基づいています。

【北九州の弁護士が解説】福岡家庭裁判所小倉支部の判断傾向

私たちは、平井・柏﨑法律事務所として、福岡家庭裁判所小倉支部や福岡地方裁判所小倉支部において、これまで数多くの不倫慰謝料案件を扱ってまいりました。その実務経験を踏まえると、裁判手続では、証拠の客観性や証明力が重視されるため、十分な裏付け資料がない場合には請求が認められにくいことがあります。

また、和解協議の段階では、前述した相場の範囲内で、当事者双方の事情や証拠関係を踏まえた現実的な着地点を探ることが多いです。

そのため、証拠が整っており、離婚する場合であっても、慰謝料は150万円から200万円の間でおさまることが多いです。

これは、インターネット上の「高額な慰謝料が取れた」といった一部の派手な情報とは異なる、北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区)やその近郊(行橋市、中間市、遠賀郡、豊前市など)におけるリアルな解決水準です。民法709条・710条の不法行為に基づく損害賠償請求として、個別の事情を法的にどう評価し、説得力のある主張を組み立てるかが、この地域で適正な慰謝料を獲得する鍵となります。

参考:家庭裁判所の役割について

ネットの相場情報だけを信じるのは危険!その理由とは

ここまで具体的な相場をお伝えしてきましたが、それでもなお、インターネット上の情報だけで「自分の場合は〇〇万円くらいだろう」と自己判断してしまうことには、大きなリスクが伴います。その理由を明確にお伝えします。

理由1:あなたの事情は一つとして同じではないから

慰謝料の算定は、まさにケースバイケースです。ここまで解説してきた増額要素と減額要素が、あなたのケースでどのように複雑に絡み合い、評価されるのか。それを正確に判断するには、高度な法的知識と実務経験が不可欠です。ネット上の数例の事例は、あなたの状況とは前提条件が全く異なる可能性が高いのです。

理由2:証拠の質と量で金額は大きく変わるから

不倫慰謝料請求では、証拠の有無や質が結論を大きく左右します。どんなに有利な事情があったとしても、それを裏付ける客観的な証拠がなければ、相手方が否定した場合に法的に慰謝料を認めてもらうことは困難です。有効な証拠を適切に収集し、その証明力を法的に評価する作業は、専門家でなければ極めて難しいと言わざるを得ません。安易な自己判断は、本来得られるはずだった適正な金額を逃すことに直結します。

不倫慰謝料の相場に関するよくあるご質問(Q&A)

ここでは、ご相談者様から特によく寄せられる質問にお答えします。

Q. 相場より高い慰謝料を取れるケースはありますか?

A. はい、不貞行為の悪質性が極めて高いと評価される場合には、相場を超える慰謝料が認められることもあります。例えば、「計画的に長期間にわたって配偶者を欺き続けていた」「不貞関係の維持のために、家庭内暴力を伴っていた」「社会的地位のある人物が、その立場を悪用して不貞に及んだ」など、精神的苦痛が特に甚大であると認められるようなケースです。ただし、これらはあくまで例外的なケースであり、過度な期待は禁物です。

Q. 不倫相手にお金がない(資力がない)場合はどうなりますか?

A. 泣き寝入りする必要は決してありません。弁護士が介入することで、様々な回収手段を検討できます。例えば、裁判で判決を得た上で相手の給与や預貯金を差し押さえる「強制執行」という法的手続きがあります。また、交渉段階で、長期の分割払いといった形で和解することも可能です。諦めてしまう前に、まずは専門家にご相談ください。

Q. 弁護士費用を払うと、手元に残るお金が減って損しませんか?

A. 「損をしたくない」というお気持ちは、非常によく分かります。弁護士への依頼には当然費用がかかりますが、多くの場合、それを上回るメリットが得られます。

  1. 適切な金額での解決を目指しやすくなる:弁護士が法的な主張と証拠を整理して交渉・訴訟対応することで、事案に応じた適正な解決に近づく可能性があります。
  2. 精神的負担からの解放:不貞の当事者と直接交渉するストレスは計り知れません。その全てを弁護士が代理することで、あなたは精神的な平穏を取り戻すことができます。
  3. 将来のトラブルを防止できる:法的に有効な合意書(示談書)を作成することで、「後から追加で請求される」「約束通りに支払われない」といった将来の紛争を未然に防ぎます。

弁護士費用を支払うことで得られる経済的・精神的なメリットは事案によって異なりますが、負担軽減や手続の見通しが立てやすくなるといった利点があります。

まとめ|あなたの慰謝料、正確な見通しは弁護士にご相談を

この記事では、北九州エリアにおける不倫慰謝料の相場と、金額を左右する様々な要素について解説しました。しかし、最も重要なことは、これらの情報はあくまで一般的な目安に過ぎないということです。

あなたのケースにおける本当の「適正額」は、お手元にある証拠を拝見し、個別具体的な事情を詳細にお伺いして初めて、法的な観点から見通しを立てることができます。

ネットで調べるのは、もうここまでです。次のステップは、専門家と直接話をし、あなたの状況に即した具体的なアドバイスを得ることです。当事務所には、行橋市や中間市など近隣の市町村からも、「正確な見通しを知りたい」と多くの方がご相談に来られています。

平井・柏﨑法律事務所では、離婚・男女問題に関する初回のご相談は60分無料です。お手元の証拠をご持参いただければ、個別事情を踏まえて、あなたのケースでの慰謝料の見通しや今後の手続の流れを、初回相談の範囲でご説明します。まずはお電話で、ご相談の日時をご予約ください。

あなたの心を少しでも軽くし、未来へ向けて新たな一歩を踏み出すため、私たちが全力でサポートします。

(監修:弁護士 平井章悟 福岡県弁護士会所属)

最終更新日:2025年1月9日

SNSのDMは不倫の証拠になる?削除された場合の対処法を北九州・小倉の弁護士が解説

2025-12-25

SNSのDMは不倫慰謝料の証拠になる?弁護士が解説

パートナーがSNS(InstagramやXなど)で誰かと親密なDM(ダイレクトメッセージ)をやり取りしているのを見つけてしまった…。「これは不倫ではないか?」と、強い不安や怒り、悲しみで冷静ではいられない状況かもしれません。

特に、慰謝料請求をお考えの場合、「このDMは法的な証拠になるのだろうか?」「もし相手に消されてしまったら、もう何もできないのだろうか?」といった疑問や焦りが募ることでしょう。

私たち平井・柏﨑法律事務所は、JR小倉駅近くに事務所を構え、北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡西区・八幡東区・戸畑区・門司区・若松区)の皆様から、このような離婚・不倫慰料に関するご相談を日常的にお受けしております。

結論から申し上げますと、SNSのDMは不倫慰謝料を請求する上で、有力な証拠になり得ます。しかし、その内容や保存方法によっては証拠としての価値が大きく左右されるのも事実です。そして、万が一削除されてしまった場合でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。

この記事では、不倫・男女問題に注力してきた弁護士が、以下の点について詳しく解説します。

  • SNSのDMが法的にどの程度の証拠価値を持つのか
  • 慰謝料請求で有利になるDM、ならないDMの具体例
  • 法的に有効な証拠の保存方法と、絶対にやってはいけないこと
  • 削除されたDMへの対処法と、請求を諦めないための次の一手

もし、今まさにパートナーの不倫にお悩みで、一刻も早く専門家のアドバイスが欲しいという方は、一人で抱え込まずに当事務所の無料相談をご利用ください。あなたのお話を丁寧にお伺いし、最善の解決策を一緒に考えます。

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DM単体では不十分?証拠としての有効性

不倫(法律上は「不貞行為」といいます)の慰謝料を請求するためには、原則として「配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持ったこと」を証明する必要があります。SNSのDMは、この肉体関係を直接証明する「直接証拠」ではなく、肉体関係があったことを推測させる「間接証拠」の一つとして扱われます。

つまり、DMの内容が、肉体関係の存在をどれだけ強く推認させるかによって、証拠としての有効性が決まります。一般に、DMの内容が「好意の表明」にとどまる場合は不貞行為(肉体関係)の立証としては弱いことが多く、他の証拠と組み合わせて評価されるのが通常です。どのような内容であれば不貞行為の慰謝料請求が可能になるのか、その判断には専門的な知識が不可欠です。

SNSのDMが不倫の証拠として価値が高いケースと低いケースを比較する図解

【具体例】慰謝料請求で有利になるDM・ならないDM

それでは、どのようなDMが証拠として有利に働き、どのようなものが不十分なのでしょうか。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。これは、LINEのやり取りが不倫の証拠になるかという点とも共通する考え方です。

証拠として有利になる可能性が高いDM証拠としては不十分な可能性が高いDM
性交渉があったことを直接示す内容(例:「昨日は気持ちよかった」「次はいつ会える?」)性的な表現や裸の写真の交換ホテルの予約や出入りに関する会話(例:「〇〇ホテル、15時に予約したよ」)避妊に関する会話交際を認める内容や、配偶者と別れることを示唆する会話単に好意を伝え合う内容(例:「好きです」「愛してる」)食事やデートの約束をするだけの会話二人で写っているだけの写真(親密さがわかるものは除く)日常的な挨拶や世間話
DMの証拠価値の比較

有利なDMであっても、それ単体で裁判に勝てるとは限りません。しかし、他の証拠と組み合わせることで、不貞行為の存在を強力に立証できる可能性があります。どのような証拠を集めればよいか、戦略的に考えることが重要です。

【重要】SNSのDMを証拠として保存する方法と注意点

感情的に動揺している状況で証拠を見つけると、慌ててスクリーンショットを撮ることに集中しがちです。しかし、撮り方を間違えると、後々「改ざんされたものではないか」と相手から反論されるリスクがあります。法的に有効な証拠として確保するためのポイントと、絶対に避けるべき注意点を押さえておきましょう。

改ざんを疑われないスクリーンショットの撮り方

スクリーンショットを撮影する際は、以下の点を意識してください。これにより、証拠としての信用性が高まります。

  • アカウント情報がわかるように撮影する: やり取りをしている相手が誰なのかを特定するため、相手のプロフィール画面(アカウント名、ユーザーIDなどが表示されている画面)も必ず撮影します。
  • メッセージ全体がわかるように撮影する: 会話の一部だけを切り取るのではなく、文脈がわかるように、やり取りの最初から最後まで連続して撮影します。長い場合は、スクロールしながら複数枚に分けて撮影しましょう。
  • 日時がわかるように撮影する: スマートフォンの画面上部に表示される日時(年月日、時刻)が写るように撮影します。これにより、いつの時点でのやり取りかが明確になります。
  • 動画で撮影する: 画面をスクロールしながら一連のやり取りを動画で撮影することも非常に有効です。静止画よりも改ざんが困難であり、証拠としての信用性が高まります。
SNSのDMを証拠として保存するためにスクリーンショットではなく動画で撮影している様子

絶対NG!違法になる証拠収集(不正アクセス・プライバシー侵害)

証拠を集めたい一心で、やってはいけない一線を越えてしまうケースが後を絶ちません。以下の行為は、法的に問題となる可能性が非常に高いため、絶対に避けてください。

  • 無断でID・パスワードを入力してログインする: 本人の許可なく、他人のID・パスワード等(識別符号)を用いてアクセス制御のあるアカウントにログインする行為は、不正アクセス禁止法に該当するおそれがあり、刑事罰の対象となり得ます。
  • 無断でスマートフォンの中身を覗き見る: パスコードが解除された状態のパートナーのスマートフォンを勝手に操作してDMを見る行為は、プライバシーの侵害として、逆に損害賠償を請求されるリスクを伴います。

違法に収集した証拠は、裁判で証拠として採用されない可能性があるだけでなく、ご自身が法的な責任を問われる事態にもなりかねません。リスクを冒す前に、まずは弁護士にご相談ください。安全かつ合法的な証拠収集の方法をアドバイスいたします。

削除されたDMは復元できる?慰謝料請求を諦めないための対処法

「証拠を見つけたのに、相手に気づかれて消されてしまった…」このような状況は、精神的に非常に大きなダメージを受けることでしょう。しかし、ここで諦めてはいけません。削除されたDMに対して取りうる手段は残されています。

当事務所は、福岡家庭裁判所小倉支部や福岡地方裁判所小倉支部等で、離婚・不貞慰謝料に関する事件を多数担当してまいりました。その実務経験から、証拠が失われたと思われる状況からでも、粘り強く交渉や立証活動を行い、慰謝料請求が認められたケースは少なくありません。まずは冷静に、以下の対処法をご検討ください。

自力で試せる復元方法とその限界(各SNSの仕様)

一部のSNSには、削除されたデータを一定期間保存している機能があります。まずはご自身で試せる方法を確認しましょう。

  • Instagram: Instagramでは、削除した投稿・ストーリーズ等を一定期間確認できる「最近削除済み(Recently deleted)」機能があります。アプリの「設定(設定とアクティビティ)」内から「最近削除済み」を探して確認してください(表示項目や導線はアップデートで変更されることがあります)。ただし、DMはこの機能の対象外となることが多く、確実な方法ではありません。
  • X (旧Twitter): 「設定」から「自分のアカウント」→「データのアーカイブをダウンロード」をリクエストすると、過去のツイートやDMを含むデータが取得できる場合があります。ただし、相手が削除したメッセージが含まれているかは保証されません。

これらの方法は、あくまで限定的なものであり、期間が過ぎていたり、相手側で完全に削除されていたりすると復元は困難です。過度な期待はせず、初期対応の一つとしてお考えください。

専門家による「デジタル・フォレンジック調査」とは

自力での復元が難しい場合、専門家による「デジタル・フォレンジック調査」という選択肢があります。これは、デジタル機器に残されたデータを収集・分析し、法的な証拠を見つけ出す科学的な調査手法です。

端末本体やバックアップ、アプリのキャッシュ等にデータや痕跡が残っている場合、削除されたDMの一部を復元・抽出できる可能性があります(SNS事業者のサーバーデータを第三者が直接復元できるとは限りません)。ただし、費用は数十万円以上と高額になることが多く、必ず復元できる保証もありません。この調査を行うべきかどうかの判断は、他の証拠の有無や、得られる可能性のある慰謝料額とのバランスを考慮して慎重に行う必要があります。

DMが復元不能でも諦めない!他の証拠を集める方法

たとえDMの復元が絶望的でも、慰謝料請求の道が完全に閉ざされたわけではありません。不貞行為を立証するためには、一つの強力な証拠だけでなく、複数の間接証拠を積み重ねていくアプローチが非常に重要です。

DM以外にも、以下のようなものが証拠となり得ます。

  • クレジットカードの利用明細(ラブホテルの利用履歴など)
  • カーナビの走行履歴、ETCの利用履歴
  • 他のSNSの投稿や写真
  • 友人や知人など第三者の証言
  • 手帳や日記の記述
  • パートナー自身が不貞行為を認めた音声データ

これらの証拠を組み合わせることで、DMがなくても不貞行為の事実を裁判所に認めてもらえる可能性は十分にあります。何が証拠になるかわからない、と感じるかもしれませんが、一見すると証拠にならないものでも、専門家から見れば重要な意味を持つこともあります。諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。

SNSのDMに関するよくあるご質問(Q&A)

ここでは、ご相談者様からよく寄せられるSNSの証拠に関するご質問にお答えします。

Q. DMのスクリーンショットだけでも慰謝料請求できますか?

A. 内容次第ですが、DMだけでは難しい場合が多いです。
性交渉があったことが明確にわかるような、非常に生々しい内容であれば、それだけで慰謝料請求が認められる可能性はあります。しかし、通常は相手から「冗談だった」「会っていない」と反論されることが想定されるため、ホテルの領収書や写真など、他の客観的な証拠と組み合わせることで、不貞行為の立証がより強固になります。当事務所の無料相談では、お持ちの証拠を確認させていただき、今後の見通しをお伝えすることも可能です。

Q. 相手が「冗談だった」としらを切ったらどうなりますか?

A. 客観的な状況と照らし合わせて反論します。
たとえ相手が「冗談のつもりだった」と主張しても、メッセージの前後の文脈、深夜や早朝といったやり取りの時間帯、やり取りの頻度、他の証拠との整合性などから、「社会通念上、単なる冗談とは考え難い」と主張していくことになります。このような法的な交渉や主張の組み立ては、まさに弁護士の専門領域です。不倫を否定された場合の対処法には専門的なノウハウが求められますので、感情的にならずに専門家へご相談ください。

北九州でSNSの証拠にお悩みなら平井・柏﨑法律事務所へ

パートナーのSNSでの不適切なやり取りは、あなたの心を深く傷つけ、将来への不安を掻き立てることでしょう。証拠集めや今後の対応について、一人で悩み、判断するのは非常に困難です。

当事務所は、JR小倉駅から徒歩5分というアクセスしやすい立地にあり、北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・戸畑区・門司区・若松区)をはじめ、近隣の市町村からも多くのご相談をいただいております。特に不倫慰謝料問題については、事務所開設以来、一貫して注力してまいりました。SNSの証拠に関するご相談も多数お受けしており、福岡家庭裁判所小倉支部、福岡地方裁判所小倉支部の実務にも精通しています。

あなたの心の負担を少しでも軽くし、未来へ向けて新たな一歩を踏み出すお手伝いをすることが、私たちの使命です。どうぞ、一人で抱え込まずにご相談ください。

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「このDMのスクリーンショットは、果たして法的な証拠になるのだろうか…」
「証拠がこれしかないけれど、慰謝料請求はできるのだろうか…」

このような具体的な不安をお持ちの方は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。お持ちいただいた証拠を弁護士が直接拝見し、その法的な有効性や証拠としての強弱について確認させていただきます。もし証拠が不十分な場合でも、今後どのような証拠を集めればよいか、どのような対応策が考えられるかを具体的にアドバイスさせていただきます。あなたの状況に合わせた最善の道筋を一緒に見つけましょう。

弁護士 平井章悟(福岡県弁護士会所属)監修

本記事は、不倫・不貞慰謝料請求に関する豊富な実務経験を持つ弁護士が、法的な情報提供を目的として執筆・監修しています。ただし、個別の事情によって最適な対応は異なりますので、具体的なお悩みについては必ず弁護士にご相談ください。
最終更新日:2025年12月25日

不倫で別居・離婚|有責配偶者の義務と権利を北九州の弁護士が解説

2025-12-23

【まず確認】不倫で別居・離婚…有責配偶者とは?

ご自身の不倫が原因で配偶者との関係が悪化し、別居や離婚の危機に直面されているとき、「これからどうなってしまうのだろう」と大きな不安を感じていらっしゃることでしょう。特に、相手方から高額な慰謝料を請求されたり、一方的に離婚を突きつけられたりすると、冷静な判断が難しくなるものです。

このような状況で、まずご理解いただきたいのが「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」という法律上の立場です。この記事では、ご自身の不倫によって有責配偶者となった方が知っておくべき「義務」と「権利」について、北九州市で離婚・男女問題に注力してきた弁護士が分かりやすく解説します。

有責配偶者とは離婚原因を作った側のこと

有責配偶者とは、夫婦関係を破綻させる主な原因を作った側の配偶者を指します。法律(民法770条1項)で定められた離婚原因のうち、典型的なものが「不貞行為」、つまり不倫や浮気です。

福岡家庭裁判所小倉支部での実務においても、配偶者以外の人と肉体関係を持つことが不貞行為と判断され、その行為を行った側が有責配偶者と認定されるのが一般的です。一時的な関係か、継続的な関係かは問いません。

他にも、DV(家庭内暴力)やモラハラ、生活費を渡さないといった「悪意の遺棄」なども有責行為にあたります。

有責配偶者になると何が不利になるのか?

有責配偶者と認定されると、主に以下の2つの点で法的に不利な立場に置かれます。

  1. 原則として、有責配偶者からの離婚請求は裁判では認められにくい
  2. 配偶者に対して慰謝料の支払義務を負う

つまり、「不倫はしたが、相手とは離婚して不倫相手と一緒になりたい」と考えても、相手が「離婚したくない」と拒否すれば、原則として離婚は認められません。また、不倫によって配偶者が受けた精神的苦痛に対して、金銭(慰謝料)で償う責任が生じます。

当事務所にも、「感情的になってしまい、相手の言うままに高額な慰謝料を約束してしまった」というご相談が寄せられますが、ご自身の立場を正確に理解しないまま行動すると、さらに状況を悪化させてしまう可能性があります。

有責配偶者になると「離婚請求が原則不可」「慰謝料支払義務」という2つの法的デメリットがあることを示す図解。

有責配偶者の2つの義務|慰謝料と婚姻費用

有責配偶者となった場合、主に2つの金銭的な義務を負うことになります。それは「慰謝料」と「婚姻費用」です。この2つは性質が全く異なるため、分けて理解することが重要です。

義務①:不倫(不貞行為)に対する慰謝料の支払い

慰謝料は、不貞行為という不法行為によって配偶者に与えた精神的苦痛に対する損害賠償です(民法709条)。

慰謝料の金額は、一律に決まっているわけではなく、様々な事情を考慮して決められます。北九州市やその近郊での解決事例を参考にすると、一般的な相場は以下のようになります。

  • 離婚に至った場合:100万円~300万円程度
  • 離婚はせず、別居に留まる場合:数十万円~150万円程度

この金額は、婚姻期間の長さ、不倫の期間や頻度、子どもの有無、不倫発覚後の対応などによって変動します。詳しくは「不倫慰謝料が高額になるケースとは?増額・減額の要因を解説」のページでも解説していますので、ご参照ください。

義務②:別居中の生活費(婚姻費用)の分担

別居したとしても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦です。夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があります。そのため、収入の多い側は、少ない側に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。

金額は、夫婦双方の収入に基づいて、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を目安に決められることがほとんどです。

有責配偶者の2つの権利|離婚請求と減額交渉

ここまで義務について解説してきましたが、有責配偶者だからといって、すべての要求を呑まなければならないわけではありません。法律上、主張できる「権利」も存在します。

「自分から離婚は切り出せない」「相手の言う金額を全額払うしかない」と思い詰める前に、ご自身の権利についても正しく理解しましょう。

権利①:条件付きで認められる離婚請求

前述のとおり、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。判例上、別居の長期化、未成熟子の状況、離婚後の相手方の苛酷性などを総合考慮し、一定の場合に例外的に離婚請求が認められる可能性があります。

  1. 夫婦の別居が相当長期間に及んでいること
  2. 夫婦の間に未成熟の子(経済的に自立していない子)がいないこと
  3. 離婚によって相手方配偶者が著しく過酷な状況に置かれないこと

特に重要なのが「相当長期間の別居」です。別居期間がどの程度で『相当長期間』といえるかは事案により異なり、裁判例では10年以上の別居が重視される例が多い一方、子の状況や相手方の生活状況等も含めて総合判断されます。簡単に認められるものではありませんが、状況によっては有責配偶者側から離婚を成立させられる道があることは知っておくべきでしょう。詳しくは「当方有責が原因で離婚」のページもご覧ください。

権利②:慰謝料・婚姻費用の減額交渉

相手方から請求された慰謝料が、常に法的に妥当な金額とは限りません。特に感情的になっている相手方は、相場を大きく超える金額を請求してくることも少なくありません。そのような場合、慰謝料の減額を交渉する権利があります。

具体的には、以下のような事情がある場合、慰謝料が減額される可能性があります。

  • 不倫関係が始まる前から夫婦関係が破綻していた
  • 相手方にも夫婦関係を悪化させた原因(DV、モラハラ、浪費など)がある
  • 不倫の期間が短い、回数が少ない
  • 真摯に謝罪し、一定の慰謝料を支払う意思を見せている
  • 相手方が不倫の事実を第三者に言いふらすなどの過剰な制裁を加えた

また、婚姻費用についても、ご自身の有責性を理由に相手方が家を出ていき、その結果として相手方の生活費が増えたような特殊なケースでは、支払額が調整される可能性もゼロではありません。

どのような事情が減額につながるか、また、相手方が持つ証拠の強弱によっても交渉方針は大きく変わります。もし相手方から高額な請求を受けてお困りでしたら、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。弁護士が証拠を拝見し、法的な見通しをお伝えします。

有責配偶者でも慰謝料の減額交渉が可能であることを示す図解。請求額から適正額へ減額できる可能性があることを示している。

【Q&A】有責配偶者に関するよくあるご質問

ここでは、北九州市内のご相談者様から実際に寄せられることが多い質問について、Q&A形式でお答えします。

Q. 一方的に家を出て別居したら不利になりますか?

A. はい、さらに不利になる可能性があります。

正当な理由なく一方的に家を出て、生活費も支払わない場合、「悪意の遺棄」という別の有責行為とみなされる恐れがあります。そうなると、不貞行為に加えて有責性が加算され、慰謝料が増額される要因になったり、ますます離婚請求が認められにくくなったりする可能性があります。ただし、相手のDVから逃れるためなど、正当な理由がある場合は別です。安易な別居はリスクを伴うため、実行する前に「別居前に弁護士へ相談すべき理由|北九州の弁護士が解説」をご検討ください。

Q. 慰謝料を支払えば、すぐに離婚できますか?

A. いいえ、慰謝料を支払っても相手が同意しなければ離婚は成立しません。

慰謝料の支払いは、あくまで不貞行為に対する損害賠償です。離婚そのものに相手が同意しない限り、たとえ慰謝料を支払ったとしても、自動的に離婚できるわけではありません。相手が離婚を拒否し続ける場合、最終的に裁判で離婚を認めてもらうには、前述した「相当長期間の別居」などの厳しい条件をクリアする必要があります。お金ですべてが解決するわけではない、というのが法律の考え方です。

Q. 相手も不倫していました。この場合、慰謝料はどうなりますか?

A. 慰謝料が減額されたり、お互いに請求できなくなったりする可能性があります。

双方に不貞がある場合、慰謝料が減額されたり、双方が請求し合った結果として実質的に差引きになる(または請求が認められにくくなる)可能性があります。ただし、どちらの不貞行為がより悪質であったかなど、有責性の度合いによって結論は変わります。詳しくは「ダブル不倫の慰謝料|片方だけに請求できる?減額されるケースは?北九州の弁護士が解説」でも解説しています。このような複雑なケースこそ、専門家である弁護士への相談が不可欠です。

有責配偶者が不利な状況を避けるためにすべきこと

ご自身の不倫が原因で不利な立場にあることは事実です。しかし、感情的な対応や誤った行動は、状況をさらに悪化させかねません。ここでは、最悪の事態を避けるために取るべき3つのステップをご紹介します。

ステップ1:誠実な謝罪と話し合いの姿勢を見せる

法的な対応の前に、まずは人として、配偶者を傷つけたことに対して誠実に謝罪することが重要です。真摯な反省の態度を示すことで、相手の感情的な対立が和らぎ、冷静な話し合いのテーブルに着ける可能性が高まります。結果として、それが慰謝料の減額や円満な解決につながることも少なくありません。ただし、謝罪する際に、法的に不利となる内容(「離婚もやむを得ない」「請求額をすべて支払う」など)を安易に書面などで約束しないよう注意が必要です。

ステップ2:証拠の有無と内容を確認する

相手方が、あなたの不貞行為についてどのような証拠をどの程度持っているのかを把握することは、今後の交渉方針を決める上で極めて重要です。例えば、LINEのやり取りだけなのか、ラブホテルに出入りする写真まであるのかによって、こちらの対応は大きく変わります。逆に、相手方の有責性(モラハラ発言の録音など)を示す証拠があれば、交渉を有利に進める材料になります。証拠について詳しくは「不倫で証拠にならないものとは?北九州の弁護士が具体例と判断基準を解説」もご参照ください。

ステップ3:早期に弁護士へ相談する

有責配偶者という立場では、ご自身で相手と冷静に交渉することは精神的にも非常に困難です。感情的な対立が激化する前に、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士が代理人として交渉することで、以下のようなメリットがあります。

  • 法的に妥当な解決策(慰謝料の適正額など)がわかる
  • 相手方との直接のやり取りから解放され、精神的負担が軽減される
  • 感情論ではなく、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が期待できる
  • 不利な条件での合意を防ぎ、将来的なリスクを回避できる

北九州市で不倫・離婚問題にお悩みなら平井・柏﨑法律事務所へ

平井・柏﨑法律事務所は、開設以来、離婚・不倫慰謝料問題に一貫して注力してきました。調停・訴訟の対応経験があります。北九州市(小倉北区・小倉南区・八幡西区・八幡東区・戸畑区・門司区・若松区)や行橋市など北九州市近郊にお住まいの方から多くのご相談をいただいております。

有責配偶者というお立場では、罪悪感から「自分は何も主張できないのではないか」と思い詰め、精神的なご負担も大きいかと存じます。しかし、法的にはあなたにも認められる権利があり、交渉次第でより良い解決に至る可能性は十分にあります。

当事務所では、男性・女性双方の弁護士が在籍しており、あなたの状況を丁寧にお伺いした上で、法的な見通しと最善の解決策をご提案します。初回相談(60分・予約制・離婚/男女問題に関するご相談に限る)は無料です(2回目以降は有料)。相手方から慰謝料を請求されてお困りの方、離婚を考えているがご自身の立場が不安な方は、一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

未来に向けて新たな一歩を踏み出すため、私たちが全力でサポートいたします。

無料相談のご予約はこちら

別居前に弁護士へ相談すべき理由|北九州の弁護士が解説

2025-11-17

「少し距離を置きたい…」別居を考え始めた北九州のあなたへ

「もう、この人と一緒にいるのは限界かもしれない…」「少し冷静になるために、距離を置きたい」

北九州市(小倉北区、小倉南区、八幡、門司など)で、パートナーとの関係に悩み、このようなお気持ちで「別居」という選択肢を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、その一方で、「感情的に家を飛び出して、後で不利になったらどうしよう」「別居後の生活費や子供のことはどうなるの?」といった、漠然とした、しかし非常に重い不安が胸にのしかかっているかもしれません。何から準備すればいいのか、誰に相談すればいいのか分からず、ただ時間だけが過ぎていく…。そのお気持ち、私たちは痛いほどよく分かります。

衝動的に家を出てしまうことは、時にご自身の立場を法的に著しく不利にしてしまう危険性をはらんでいます。この記事は、そんなあなたが後悔のない一歩を踏み出すために、なぜ「別居の前」に弁護士へ相談することが極めて重要なのかを、具体的な理由と準備リストを交えて解説するものです。

なぜ別居「前」の弁護士相談が重要なのか?3つの理由

「別居してから考えればいい」と思っていませんか?実は、その考えが将来のあなたを苦しめることになるかもしれません。別居後のご相談では「もっと早く来てくだされば…」と感じるケースが少なくないのです。ここでは、別居「前」の弁護士相談がなぜ重要なのか、3つの決定的な理由をご説明します。

理由1:不利な状況を作らないため

感情の高ぶりから一方的に家を出てしまうと、相手方から「夫婦関係を一方的に破綻させた有責配偶者である」と主張されるなど無用な争点を作ってしまう可能性があります。

別居前に弁護士にご相談いただければ、あなたのご状況を法的な観点から整理し、相手にどのような理由を伝えて別居すべきか、どのような手順を踏むのが最も安全かといった、具体的な戦略を一緒に考えることができます。軽率な行動でご自身を追い詰めてしまう前に、まずは専門家にご相談ください。

理由2:有利な証拠を確保するため

将来的に離婚や慰謝料請求を有利に進めるためには、客観的な「証拠」が極めて重要です。そして、その証拠の多くは、相手と同居している間にしか収集できないものがほとんどです。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 不貞行為(不倫)をうかがわせるLINEやメールのやり取りの画面写真
  • 配偶者のクレジットカードの利用明細や領収書
  • DVやモラハラを記録した音声データや日記
  • 財産状況を示す資料(後述)

別居前に弁護士に相談することで、あなたのケースではどのような証拠が必要で、それをどのように合法的に、かつ安全に収集すればよいか、具体的なアドバイスを得ることができます。証拠の有無が、最終的に得られる慰謝料の額や離婚条件を大きく左右することを、ぜひ知っておいてください。

理由3:お金の問題で後悔しないため

別居後の生活設計を考える上で、お金の問題は避けて通れません。特に重要なのが、別居中の生活費である「婚姻費用」と、離婚時に財産を分け合う「財産分与」です。

婚姻費用は、収入の多い方から少ない方へ支払われる生活費です。その金額は、夫婦双方の収入に基づいて算定されます。そのため、相手の正確な収入を証明する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)を確保しておくことが不可欠です。

財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を公平に分ける制度です。預貯金、不動産、生命保険、有価証券などが対象となりますが、別居後に相手が財産を隠したり、使い込んだりしてしまうケースは後を絶ちません。

別居前に弁護士に相談し、相手の収入資料や財産リスト(預金通帳のコピー、保険証券の写真など)を事前に確保しておくことで、正当な金額の婚姻費用や財産分与を受け取れる可能性が格段に高まります。場合によっては、相手が財産を動かせないように「仮差押え」などの法的な保全手続きを検討することも可能です。お金の問題で泣き寝入りしないために、事前の準備が何よりも大切です。

別居前に必ず確認!弁護士と進めるべき準備リスト

「相談の重要性はわかったけれど、具体的に何をすればいいの?」という方のために、弁護士と一緒に確認・準備すべき事項をリストにまとめました。ご相談に来られる前に、ご自身で可能な範囲でチェックしてみてください。

【お金】婚姻費用と財産分与の準備

別居後の生活と、将来の財産分与で損をしないための準備です。

  • 相手の収入がわかる資料:源泉徴収票、給与明細(直近1年分)、課税証明書、確定申告書など。コピーや写真でも構いません。
  • 夫婦の共有財産がわかる資料:
    • 預金通帳(夫婦それぞれの名義、お子様名義のものも含む)のコピーや写真
    • 生命保険証券、学資保険証券のコピーや写真
    • 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税評価証明書
    • 自動車の車検証
    • 有価証券(株、投資信託など)の取引残高報告書
    • 住宅ローンなどの残高がわかる資料

これらの資料は、福岡家庭裁判所小倉支部での調停や裁判においても、あなたの主張を裏付ける客観的な証拠として極めて重要になります。

【お子様】親権・面会交流の準備

お子様がいらっしゃる場合、これが最も重要な項目かもしれません。親権者の判断において、裁判所は「これまでどちらが主として子の監護(世話)をしてきたか(監護の継続性)」を非常に重視します。

  • 監護実績を示す資料:母子手帳、保育園や幼稚園の連絡帳、学校からの手紙、予防接種や病院の領収書など、ご自身がお子様の世話を主として担ってきたことがわかるものを集めておきましょう。

【証拠】離婚原因に関する証拠収集

相手の不貞行為(不倫)やDV、モラハラなどが別居・離婚の原因である場合、その証拠を集めておくことが慰謝料請求などのために不可欠です。

  • 不貞行為の証拠:肉体関係を推認させるLINE・メール・SNSのやり取り、写真、動画、探偵の調査報告書、クレジットカードの利用明細(ラブホテルの利用履歴など)
  • DV・モラハラの証拠:暴力を受けた際の怪我の写真、医師の診断書、暴言を録音した音声データ、精神的に追い詰められた経緯を記録した日記

これらの証拠は、相手の行為が民法上の不法行為(民法709条)にあたることを証明し、慰謝料を請求する際の強力な武器となります。特に職場不倫など第三者が関わる場合、証拠の収集方法や使い方を誤ると、名誉毀損などで逆に訴えられるリスクもゼロではありません。法的に問題のない、有効な証拠を確保するためにも、専門家である弁護士のサポートは不可欠です。

【生活】別居後の住まいと生活の確保

法的な準備と並行して、現実的な生活基盤を整えることも重要です。

  • 住居の確保:ご実家に戻る、新たに賃貸アパートを契約するなど、別居後の住まいを確保しましょう。
  • 当面の生活費:別居後、婚姻費用がすぐに支払われるとは限りません。少なくとも2〜3ヶ月分の生活費を準備しておくと安心です。
  • 公的支援の確認:お住まいの市区町村(北九州市など)の役所で、児童扶養手当や住宅手当などの公的支援制度について情報を集めておきましょう。

弁護士は法的な問題解決の専門家ですが、私たちはあなたの新しい生活の第一歩が少しでも安心できるものになるよう、こうした生活再建に関する情報提供も行っています。

北九州・小倉の平井・柏﨑法律事務所にご相談ください

ここまでお読みいただき、別居前の準備と弁護士への相談の重要性をご理解いただけたかと思います。しかし、一人でこれら全てを進めるのは、精神的にも時間的にも大変なご負担でしょう。だからこそ、私たち専門家を頼ってください。

私たち平井・柏﨑法律事務所(代表弁護士:平井 章悟、所属:福岡県弁護士会)は、JR小倉駅から徒歩5分の場所に事務所を構え、これまで北九州エリアの離婚・男女問題、特に別居に関するご相談について豊富な経験を有しております。

もしあなたが今、暗いトンネルの中にいるように感じているのなら、どうぞ私たちにご相談ください。

今すぐ具体的な行動を起こしたい方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
初回60分無料相談はこちらから

豊富な解決実績

当事務所は開設以来、一貫して離婚・男女問題に注力しており、北九州市及びその近郊(行橋市、中間市、直方市など)の案件について豊富な解決実績とノウハウを有しております。男性弁護士、女性弁護士がそれぞれ在籍しておりますので、ご希望に応じて対応することも可能です。

初回60分無料相談で疑問や不安を解消

「何から話せばいいかわからない」「こんなことを相談してもいいのだろうか」そんなご心配は一切不要です。当事務所では、離婚・男女問題に関する初回のご相談を60分無料で承っております。

無料相談では、あなたのお話をじっくりお伺いした上で、

  • 今後の見通し
  • 今すぐ確保すべき証拠
  • 弁護士に依頼した場合の費用
  • あなたにとって最善の選択肢

などについて、具体的かつ分かりやすくご説明します。早期にご相談いただくことで、有利な証拠を確保できたり、相手の不合理な要求を未然に防いだりできる可能性が高まります。まずはお話をお聞かせいただくことで、あなたの不安や疑問を解消し、進むべき道を一緒に見つけさせてください。

別居前の法律相談に関するよくあるご質問(Q&A)

最後に、別居前の法律相談に関してよくいただくご質問にお答えします。なお、以下の回答は一般的なものであり、個別の事情によって結論が異なる場合があることをご了承ください。

Q. 相談したことが相手に知られることはありませんか?

A. ご安心ください。弁護士には厳格な守秘義務が課せられています(弁護士法第23条)。原則としてご相談内容や来所の事実はご本人の許可なく外部に開示されることはありません。当事務所では、プライバシーに最大限配慮した完全個室の相談室をご用意しておりますので、安心してご相談いただけます。

Q. まだ離婚を決めたわけではないのですが、相談してもよいですか?

A. もちろんです。離婚すべきかどうか迷っている段階にこそ、弁護士にご相談いただく価値があります。ご自身の状況を法的に整理し、もし離婚した場合のメリット・デメリット、今後の見通しなどを知ることで、冷静な判断ができるようになります。私たちは、関係修復の可能性も含め、あなたの本当のお気持ちに寄り添いながら、最善の道を一緒に考えます。

Q. 初回相談では、具体的に何を持っていけばよいですか?

A. 基本的には手ぶらでお越しいただいて全く問題ありません。もし可能であれば、以下のものをご準備いただけますと、より具体的で的確なアドバイスが可能になります。

  • これまでの経緯を時系列でまとめた簡単なメモ
  • 相手の収入がわかる資料(源泉徴収票など、あればで結構です)
  • 証拠になりそうなもの(LINEのやり取り、写真、音声データなど、あればで結構です)

何よりも大切なのは、あなたが一歩を踏み出す勇気です。私たちはいつでも、あなたの味方です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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