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【結論】不倫慰謝料は自分で請求できるが、大きな落とし穴も
配偶者の不倫が発覚し、その相手に対して慰謝料を請求したいと考えたとき、「弁護士費用を節約するために、自分で手続きを進められないだろうか」とお考えになる方は少なくありません。特に、不倫の証拠が手元にあり、相手も事実を認めているようなケースでは、そのように思われるのも無理はないでしょう。
結論から申し上げますと、不倫の慰謝料をご自身で請求し、相手方と示談を成立させることは可能です。しかし、そのプロセスには、法的な知識がないと思わぬ不利益を被る可能性のある、いくつかの重大なリスクがあります。
本記事では、まずご自身で慰謝料請求を行うことの可能性と、その裏に潜むリスクについて、以下の3つのポイントから解説します。
- 自分で請求し、示談を成立させることは可能
- しかし、書面の文言や交渉次第で不利になる落とし穴が多い
- 一度サインした示談書は原則やり直せない
このテーマの全体像については、不倫・不貞・浮気の慰謝料請求をしたい方へで体系的に解説しています。
1. 自分で請求し、示談を成立させることは可能
法律上、慰謝料請求は必ず弁護士に依頼しなければならないという決まりはありません。したがって、ご自身で請求内容を記載した書面(内容証明郵便など)を作成・送付し、相手方と直接交渉して、双方が合意した内容で示談書を取り交わす、という一連の手続きをご自身で行うことは十分に可能です。実際に、この方法で当事者間の話し合いがまとまり、解決に至るケースも存在します。
2. しかし、書面の文言や交渉次第で不利になる落とし穴が多い
ご自身で請求手続きを進める場合、細心の注意が必要です。なぜなら、書面に用いる言葉一つで、あなたの正当な権利行使が「脅迫」と評価されてしまうリスクがあるからです。また、法的に重要な意味を持つ条項(例えば後述する「清算条項」や「求償権放棄」など)を入れ忘れた不完全な示談書を作成してしまい、後々のトラブルにつながる原因を残してしまうことも少なくありません。相手方から慰謝料請求を無視された場合に、冷静な対応ができなくなる可能性もあります。
3. 一度サインした示談書は原則やり直せない
最もご理解いただきたい重要な法的原則は、「一度有効に成立した示談書(和解契約)は、原則としてやり直しができない」という点です。後になってから「提示された金額が法的な相場より著しく低いことに気づいた」「重要な条件を入れ忘れていた」といった理由で、示談の無効を主張することは極めて困難です。十分に確認しないまま判断すると、後から条件を変更することが難しくなる可能性があります。より詳しい解説は、不倫示談後の追加請求は可能か?北九州の弁護士が法的効力を解説をご覧ください。
自分で慰謝料請求を行う基本的な手順
ご自身で不倫慰謝料の請求を進める場合、一般的には以下のような手順で進めることになります。あくまで客観的なプロセスであり、各ステップで法的な判断が必要になる場面があることを念頭に置いてください。
- 証拠の整理:不貞行為(肉体関係)の存在を客観的に示す証拠を整理します。メールやLINEのやり取り、写真、ホテルの領収書などがこれにあたります。どのようなものが有効な証拠となるか、事前に確認することが重要です。
- 相手方の情報特定:慰謝料を請求する相手の氏名と住所を正確に把握します。これが不明な場合、内容証明郵便を送付することができません。
- 内容証明郵便の作成・送付:請求する慰謝料の金額、支払期限、振込先口座などを明記した請求書を作成し、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたか」ということを郵便局が証明する内容証明郵便で送付します。これは、相手に心理的なプレッシャーを与え、交渉のテーブルについてもらうきっかけとなることが多い方法です。
- 直接交渉:相手方から連絡があれば、慰謝料の金額や支払方法、その他の条件について直接交渉を行います。電話やメール、あるいは対面での話し合いが考えられます。
- 示談書の作成:交渉で合意に至った内容を、書面にまとめます。この「示談書」が、法的な効力を持つ最終的な合意文書となります。双方が署名・捺印し、それぞれ1通ずつ保管します。

弁護士なしで進める際の「4つの落とし穴」
先ほどの手順を誠実に実行したとしても、法的な知識や交渉の経験が不足していると、想定していなかった不利益を受ける危険性があります。ここでは、弁護士として実務に携わる中で、ご自身で請求を進めた方が陥りがちな典型的な4つの失敗例を解説します。ご自身で請求された結果、感情的になりすぎて相手から「脅迫された」と反論されたり、不備のある合意書を作成したために後からトラブルが再燃したりするケースは、残念ながら決して少なくありません。
【落とし穴1】感情的な表現が「脅迫」と評価されるリスク
被害者であるあなたが加害者に対して慰謝料を請求するのは、正当な権利です。しかし、その権利を実現するための方法や表現を誤ると、予期せずあなた自身が「加害者」になってしまう可能性があります。
特に注意すべきは、怒りの感情に任せて以下のような表現を書面や口頭で伝えてしまうことです。
- 「支払いに応じないなら、職場にすべてを話す」
- 「あなたの家族(配偶者や親)にこの事実を伝える」
- 「誠意を見せないなら、相応の社会的制裁を受けてもらう」
こうした言動は、相手に恐怖心を与えて金銭を支払わせようとする行為とみなされ、刑法上の「脅迫罪」や「恐喝未遂罪」に問われるリスクを伴います。また、民事上も違法な権利侵害(不法行為)と判断され、逆に相手から損害賠償を請求される可能性すらあるのです。特に不倫相手が公務員の場合、職場への連絡はより深刻な事態を招きかねません。正当な権利行使と、違法な脅迫との境界線は、非常に曖昧であることを認識しておく必要があります。
【落とし穴2】相場を知らず低すぎる金額で示談してしまう
不倫慰謝料には、過去の裁判例の蓄積によって形成された一定の「相場」が存在します。一般的に、不倫が原因で離婚に至った場合は100万〜300万円、離婚しない場合は50万〜150万円が目安とされています。この金額は、婚姻期間、不倫の期間や態様、子供の有無など様々な事情によって変動します。
こうした慰謝料が増額・減額される要因を知らないまま交渉に臨むと、相手方の「資力がないのでこれ以上は払えない」「誠意として30万円で勘弁してほしい」といった言葉を鵜呑みにしてしまう危険があります。本来であれば100万円以上の請求が可能なケースであったにもかかわらず、著しく低い金額で合意書にサインしてしまえば、後から「やはり少なすぎる」と悔やんでも、その合意を覆すことはできません。
【落とし穴3】「求償権」の処理漏れで、結局自分の家計が痛む
これは特に「離婚せずに関係を再構築する」という選択をした場合に、事前に理解しておきたい重要な論点です。
不倫は、不貞行為を行った配偶者と不倫相手の二人による「共同不法行為」です。そのため、慰謝料を支払った不倫相手には、もう一人の加害者であるあなたの配偶者に対して、負担割合に応じた金額を請求する権利(求償権)が法律上認められています。
例えば、あなたが不倫相手から100万円の慰謝料を受け取ったとします。もし示談書で「求償権を放棄する」という一文を取り付けていないと、後日、不倫相手があなたの配偶者に対して「私も100万円払ったのだから、あなたも責任を取って50万円(負担分)を私に支払いなさい」と請求してくる可能性があるのです。この請求が法的に認められる場合、あなたの配偶者が一定額の支払いを求められる可能性があります。結果として、受け取った100万円の中から50万円が不倫相手に渡ることになり、家計全体で見れば実質的に50万円しか得られなかった、という事態に陥ります。
平井・柏﨑法律事務所(北九州市小倉北区)では、不倫慰謝料の請求をお考えの方のご相談を初回60分まで無料でお受けしています。このような法的な論点についても、丁寧にご説明いたします。より詳しい解説は、離婚せず不倫相手に慰謝料請求|求償権と相場を北九州の弁護士が解説をご覧ください。
【落とし穴4】「清算条項」がなく、トラブルが再燃する
示談書を作成する最大の目的は、「この件に関する紛争を、これで完全に終わりにする」という点にあります。その目的を法的に担保するのが「清算条項」と呼ばれる一文です。
具体的には、「甲(請求者)と乙(支払者)は、本示談書に定めるもののほか、本件に関し、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。」といった内容の条項を指します。この条項がないと、一度慰謝料を受け取った後で「やはり精神的苦痛が癒えないので追加で請求したい」といった主張がなされたり、逆に相手方から何らかの理由をつけて金銭を要求されたりするなど、紛争が再燃する余地を残してしまいます。また、示談後の接触など、新たなトラブルを防ぐための取り決めも重要です。一度サインした示談書の効力は非常に重いものであるからこそ、紛争の終局的な解決を確実にするための条項が不可欠なのです。

【関連知識】離婚しない場合の「求償権」の罠とは?
前のセクションでも触れましたが、特に離婚をしない場合に慰謝料請求を成功させるためには、この「求償権」の理解が不可欠です。不倫相手から慰謝料を受け取ったにもかかわらず、その一部が家計から出ていってしまうという事態を避けるためには、示談書の中で明確に求償権を放棄させる必要があります。
求償権の詳しい仕組みや、相手に放棄させるための具体的な交渉術、示談書の文例については、離婚しない場合の求償権と慰謝料請求で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 不貞慰謝料は自分で請求できますか?
(結論)ご自身で請求することは法律上可能です。
(法的理由)ご自身で内容証明郵便を作成して送付し、相手が支払いに応じれば解決となります。ただし、相手が支払いを拒否したり、大幅な減額を主張してきたりした場合に、法的な知識がないまま交渉を続けると、本記事で解説したような落とし穴にはまり、ご自身にとって不利な条件で示談してしまうリスクがあります。弁護士は、こうした交渉の代理や、法的に有効な書面作成のサポートを行います。より詳しい手続きの流れについては、こちらの記事もご参照ください。
Q. 自分で作った示談書にサインした後で、金額が安すぎたことに気づきました。やり直せますか?
(結論)原則としてやり直しはできません。
(法的理由)示談書(和解契約)は当事者間の有効な合意であり、強迫された、騙されたといった特別な事情(民法上の錯誤、詐欺、強迫など)がない限り、後から「相場より安かった」「知らなかった」という理由だけで無効にすることは法的に極めて困難です。だからこそ、サインをする前にその内容が法的に妥当かつ十分なものであるか、弁護士が確認することが非常に重要なのです。この点については、不倫示談後の追加請求に関する記事で詳細に解説しています。
示談書にサインする前に|北九州市小倉で専門家の法的チェックを
弁護士費用を節約したいというお気持ちでご自身で請求手続きを始めた結果、法的な落とし穴に気づかないまま、取り返しのつかない不利な内容の示談書にサインしてしまう。残念ながら、このようなケースは後を絶ちません。
もしご自身で交渉を進める場合であっても、最終的な示談書に署名・捺印する前の段階で、内容を慎重に確認することをお勧めします。その内容があなたにとって本当に有利なものか、将来のトラブルの種を残していないか、法律の観点からチェックを受けることは、将来のトラブルを避けるための有効な対応の一つとなり得ます。
私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市小倉に事務所を構え、地域の皆様の問題解決に取り組んでいます。ご自身で作成された内容証明郵便の文案や、相手方から提示された示談書の案をお持ちいただければ、対面にて法的な観点からアドバイスをさせていただきます。
初回のご相談は60分無料です。ご自身だけで判断する前に、客観的な法的意見を確認することもご検討ください。お気軽にご連絡ください。

平井・柏﨑法律事務所は、北九州市を中心に福岡県内の離婚・男女問題に特化した法律事務所です。
財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、複雑な法律問題を数多く解決してきた豊富な実績とノウハウが強みです。
特に、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案することで、不安な気持ちを和らげ、未来へ踏み出すお手伝いをいたします。
また、複数の男女弁護士が在籍しているため、ご希望に応じて話しやすい弁護士が担当することも可能です。
離婚や男女問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。まずはお気軽にお問い合わせください。
