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【結論】離婚調停が不成立になったらどうなる?
福岡家庭裁判所小倉支部をはじめとする家庭裁判所で離婚調停を重ねてきたものの、相手方との話し合いが平行線をたどり、不成立(不調)で終わりそうな方や、すでに不成立で終了したばかりの方は、「この先どうなるのか」「もう離婚はできないのではないか」と大きな不安を抱えていらっしゃることと思います。
私たちが北九州市で日々扱っている離婚事件の実務においても、当事者間の意見が折り合わず、調停が不成立となるケースは決して珍しくありません。しかし、離婚調停が不成立になっても離婚への道が閉ざされたわけではありません。次は離婚訴訟(裁判)という手続に進むことになりますが、裁判所の判断を仰ぐためには法定の離婚原因と証拠の整理、そして長期化に備えた生活基盤の確保が不可欠です。
まず、調停不成立後に把握しておくべき【結論】は以下の3点です。
- 日本の手続では調停を先に経る必要があるため(調停前置主義)、不成立となって初めて家庭裁判所へ離婚訴訟(裁判)を起こすことができること。
- 調停に代わる審判が行われるのは例外的であり、訴訟で離婚を認めてもらうには法律上の「離婚原因」が必要になること。
- 手続が長引くため、不成立直後に証拠の整理や生活費(婚姻費用)の確保を優先すべきであること。
日本の法制度では、いきなり離婚裁判を起こすことは原則として認められていません。調停が不成立になったという事実は、裏を返せば「裁判官に法的な判断を求めるための要件を満たした」ことを意味します。また、訴訟に移行したからといって必ずしも最後まで判決で激しく争うわけではなく、裁判官の心証を踏まえて手続の途中で「和解」により離婚が成立することも実務上多く見られます。
一方で、調停から訴訟へ移行すると解決までの期間は調停よりも長くなる傾向があります。諦めずに次のステップへ進むためには、直後に取るべき対応を冷静に見極めることが重要です。
調停・審判・訴訟はどう違うのですか?
離婚調停が不成立になった後に検討される手続の全体像を理解するために、「離婚調停」「調停に代わる審判」「離婚訴訟(裁判)」の3つがどのように異なるのかを整理します。
まず前提として押さえておくべきなのは、婚姻費用や養育費などを求める調停とは異なり、離婚調停は不成立になったからといって自動的に審判や訴訟へ移行する仕組みではないという点です。調停が不成立で終了した場合、その手続は一旦そこで完全に終わります。
また、手続にかかる期間については事案の複雑さや争点の数によって異なりますが、一般的に離婚訴訟のほうが調停よりも長くなる傾向があります。それぞれの手続の仕組みと特徴を、4つの共通項目で比較しながら見ていきましょう。

離婚調停の仕組みと特徴
これまで進めてこられた離婚調停(夫婦関係調整調停)は、家庭裁判所の調停委員会(裁判官1名と調停委員2名)が間に入り、当事者双方の話し合いによって合意を目指す手続です。具体的な離婚調停の流れを振り返りつつ、後の審判・訴訟との違いを整理すると以下のようになります。
- 誰が決めるか:当事者同士(調停委員を介した話し合いによる合意)
- 離婚原因が必要か:不要(双方が納得すれば離婚できる)
- 相手が来なくても進むか:進まない(不成立となる)
- 終わり方:調停成立、不成立、取り下げ
調停の本質はあくまで「話し合い」です。裁判官や調停委員が強制的に離婚を決める権限は持っていないため、どのような理由であれ夫婦双方が納得すれば離婚が成立する一方、相手方が離婚を拒否し続けたり、期日に出頭しなかったりすれば、それ以上手続を進めることができず「不成立」として終了します。
調停に代わる審判(審判離婚)の仕組みと特徴
調停が不成立になりそうな場面で検討されることがある手続として、「調停に代わる審判(審判離婚)」があります。これは家事事件手続法第284条に基づくもので、以下のような特徴を持ちます。
- 誰が決めるか:裁判官(わずかな条件の相違がある場合など例外的に下される)
- 離婚原因が必要か:不要(ただし異議申し立てがあれば効力を失う)
- 相手が来なくても進むか:進むが、当事者から異議が出れば無効になる
- 終わり方:異議がなく確定するか、適法な異議により失効する(離婚判決を求めるには別途提訴が必要)
調停に代わる審判は、夫婦双方が離婚すること自体や主要な条件にはほぼ合意しているものの、わずかな金額の食い違いだけで調停が成立しない場合や、病気・遠隔地居住などの理由で期日に出頭できない特別な事情がある場合に限り、家庭裁判所が職権で判断を下す例外的な措置です。
重要なのは、仮に審判が下されても、審判の告知を受けてから2週間以内に当事者のどちらか一方が「異議」を申し立てれば、審判は自動的に効力を失うという点です。そのため、相手方が離婚自体を強く拒否している事案では異議を出されることが確実視されるため、実務上この審判が用いられることはほとんどありません。
離婚訴訟(裁判)の仕組みと特徴
調停が不成立となった後、それでも離婚を実現するための主要な解決手段となるのが「離婚訴訟(裁判)」です。訴訟の仕組みは以下のとおりです。
- 誰が決めるか:裁判官(判決)または当事者(和解)
- 離婚原因が必要か:必要(民法が定める法定離婚事由の立証が求められる)
- 相手が来なくても進むか:進む(欠席のまま手続が進み判決が出る)
- 終わり方:和解離婚(手続内での合意)、認容判決(離婚成立)、棄却判決(離婚認められず)
訴訟の最大の特徴は、相手方がどれだけ離婚を拒否していても、あるいは裁判の期日に欠席したとしても手続が進行し、裁判所が認める離婚の原因(法定離婚事由)が存在すると判断されれば、強制力のある「判決」によって離婚が成立する点にあります。ただし、書面による法的な主張と客観的な証拠による立証の手続を段階的に経るため、解決までの期間は調停よりも長くなる傾向があります。
なお、離婚訴訟における管轄や審理の手続は人事訴訟法によって厳格に定められています。
離婚裁判(訴訟)を起こすにはどうすればいいですか?
離婚調停が不成立になった後、自動的に裁判へ切り替わることはありません。離婚を求める側が「原告」となり、相手方を「被告」として、新たに準備を整えて家庭裁判所へ提訴する必要があります。ここでは、実際に訴訟を起こすための具体的な手続と要件、そして裁判実務の進み方について解説します。
家庭裁判所小倉支部など管轄裁判所への訴状提出
離婚訴訟は、原則として夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ「訴状」を提出して起こします。北九州市内や京築エリア(行橋市・豊前市・苅田町・みやこ町・吉富町・上毛町・築上町)にお住まいの場合は、福岡家庭裁判所小倉支部または行橋支部が管轄となります。
ここで注意すべきなのは、調停と訴訟は全く別個の手続であるため、調停で提出した資料や主張書面が裁判官へ自動的に引き継がれるわけではないという点です。調停では同じ家庭裁判所の建物内で手続を行っていたとしても、訴訟を起こす際には、以下の書類を改めて一から準備し提出しなければなりません。
- 訴状(求める結論である「請求の趣旨」と、離婚原因などの「請求の原因」を法的に記載したもの)
- 調停不成立証明書(家庭裁判所で発行を受ける書面)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 主張を裏付ける証拠書類の写し(甲号証として番号を振って整理したもの)
- 年金分割を求める場合は「年金分割のための情報通知書」
なお、実務上の知識として、調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に離婚訴訟を提起する場合には、調停申立て時に納めた収入印紙代相当額を、訴訟の申立手数料から控除(流用)できるという扱いがあります(民事訴訟費用等に関する法律上の特例)。金額としては数千円単位ではありますが、早期に提訴の準備を進める場合の一つの目安となります。
判決離婚に求められる「法定離婚事由」と証拠
話し合いである調停とは異なり、相手方が離婚を拒否している状況で裁判官に離婚を認める判決(認容判決)を出してもらうには、民法第770条第1項が定める4つの「法定離婚事由」のいずれかが存在し、それを客観的な証拠によって立証する必要があります。
- 不貞行為:配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと(いわゆる浮気・不倫)。
- 悪意の遺棄:正当な理由なく同居を拒む、生活費(婚姻費用)を渡さないなど、夫婦の協力・扶助義務に意図的に違反すること。
- 3年以上の生死不明:配偶者が生きているか死んでいるか全く分からない状態が3年以上続いていること。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由:DV・モラハラ、長期間の別居、過度な浪費、犯罪行為などにより、夫婦関係が修復不可能なほど破綻していること。
- (補足)改正による削除事項:かつて独立の事由とされていた「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと」は、2026年4月1日施行の改正民法により削除されましたが、現在も上記の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかの判断要素の一つとして考慮される場合があります。
なお、相手方の不貞行為を理由として離婚訴訟の中で慰謝料を併せて請求する場合、不倫慰謝料の相場は離婚に至った場合100万〜300万円、離婚しない場合50万〜150万円となるのが一般的です。
一方で、自ら不貞行為を行ったり暴力を振るったりするなど、もっぱら離婚原因を作った側からの離婚請求は原則として認められず、認められるためのハードルが極めて高くなります。ご自身の側に原因があるケースでの見通しについては、有責配偶者からの離婚請求として認められるための要件を慎重に検討する必要があります。
訴訟手続における「和解」の位置づけと実務の進行
「裁判」と聞くと、法廷で双方が激しく証言をぶつけ合い、最終的に裁判官が判決で白黒をつける場面を想像される方が多いかもしれません。しかし、離婚訴訟を起こしたからといって、必ずしも最後まで尋問や判決に至るわけではありません。
実際の裁判実務では、双方が書面と証拠を出し合い争点が整理された段階で、裁判官から「現時点での証拠関係からすると、判決になればこのような見通しになりそうだ」という心証や解決案が示され、双方が歩み寄って「和解(和解離婚)」により解決するケースが数多くあります。
判決になれば、原告側には「離婚が認められない(請求棄却)」というリスクがあり、被告側にも「自分の望まない条件で強制的に離婚させられる」というリスクが生じます。また、判決に対して控訴されれば手続はさらに長期化します。和解であれば、こうしたリスクや長期化を避けつつ、面会交流の細かなルールや財産分与の支払方法など、判決では定めにくい柔軟な条件調整ができるという利点があります。
現在まさに夫婦関係調整調停中の方へお伝えしたいのは、調停で相手方が頑なに拒否していても、調停から訴訟へ手続が変わり、裁判官から法的な見通しが示されることで、相手方が現実を受け入れて和解に応じるケースは少なくないということです。手続全体の構造や相手が離婚に応じてくれない場合の全体像については、リンク先の記事でも体系的に解説しています。
平井・柏﨑法律事務所(北九州市小倉北区・JR小倉駅徒歩5分)では、離婚調停・訴訟のご相談を初回60分まで無料でお受けしています。
調停不成立の直後にやるべきことは何ですか?
離婚調停が不成立となった直後は、精神的な疲労や落胆が大きいかと思います。しかし、今後の訴訟への移行や手続の長期化を見据えると、感情的にならず、法的な判断に耐えうる準備と生活基盤の安定を最優先に進める必要があります。
調停で合意に至らなかった原因を冷静に振り返りつつ、不成立の直後に着手すべき「3つのアクション」を解説します。

1. 法定離婚事由を立証するための証拠の整理
1つ目のアクションは、法定離婚事由や離婚条件を裏付ける「証拠」を集め直し、時系列で整理することです。
調停では、調停委員に対して口頭でこれまでの経緯や心情を伝えることが中心であったとしても、離婚訴訟では主張や心情を述べるだけでは立証として十分ではありません。裁判官は、本人尋問などにおける当事者の供述も証拠として評価しますが、供述だけで争いのある事実が認められるとは限らないため、主張を裏付ける「客観的な証拠」に基づいて事実認定に備えることが重要になります。
- 不貞行為に関する証拠:探偵の調査報告書、ホテルに出入りする写真、肉体関係を推認させるメール・LINEの履歴、ドライブレコーダーの記録など。なお、性交渉の証拠なしで慰謝料請求できるかという点については、複数の状況証拠をいかに組み合わせるかが重要になります。
- DV・モラハラに関する証拠:医師の診断書、怪我の写真、暴言や脅迫の録音・録画データ、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録、当時の状況を詳細に記した日記など。
- 財産分与・養育費に関する証拠:双方の源泉徴収票や確定申告書、預金通帳の履歴、保険証券、不動産の査定書、退職金見込額証明書など。
先述のとおり、調停で提出した資料も訴訟では改めて証拠として提出し直す必要があります。手元にある記録や資料が裁判官を納得させる法的な立証に足りるかどうか、不成立直後の段階で改めて点検することが不可欠です。
2. 婚姻関係の破綻を示すための別居の継続
2つ目のアクションは、現在別居している場合はその「別居状態」を維持し、まだ同居している場合は速やかに別居へ踏み切ることです。
相手方に明確な不貞行為や身体的DVなどの決定的な証拠が乏しい事案では、民法770条1項4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由(婚姻関係の破綻)」が認められるかどうかが最大の争点となります。この「婚姻関係の破綻」を裁判官が判断する際、最も重視される客観的要素の一つが「別居期間の長さ」です。
別居がどれくらいの期間続けば離婚が認められるかは、同居期間との対比や別居に至った経緯、未成年の子どもの有無などによって個別に判断されるため一概には言えません。しかし、調停が不成立になったからといって、経済的な理由や一時的な感情で安易に同居へ戻ってしまうと、「夫婦関係はまだ修復可能であり、破綻していない」と裁判所に評価される大きな要因になり得ます。別居状態を継続し、共同生活が失われているという客観的な実績を積み重ねることが重要です。
3. 長期化に備えた生活費(婚姻費用)の確保
3つ目のアクションは、離婚が成立するまでの間の生活費である「婚姻費用」を確実に確保することです。
離婚訴訟は調停よりも解決までの期間が長くなる傾向があります。その間、収入の低い側や子どもを連れて別居している側が経済的に困窮してしまうと、生活の苦しさや焦りから、本来受け取れるはずの財産分与を放棄したり、不利な条件で妥協してしまったりする事態に陥りかねません。
法律上、夫婦は別居中であっても、また離婚調停や離婚訴訟で争っている最中であっても、離婚が成立するまでは互いの生活水準が同等になるよう生活費を分担する義務があります。まだ取り決めをしていない場合は、離婚訴訟の準備と並行して、あるいは訴訟に先立って家庭裁判所へ「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることが可能です。具体的な算定方法や手続の詳細は、婚姻費用について解説したページをご確認ください。
離婚調停の不成立に関するよくある質問(FAQ)
Q. 調停がダメになったら次はどうなりますか?
原則として、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を起こすことになります。日本では「調停前置主義」というルールがあるため、話し合いの調停が不成立になって初めて訴訟のステップへ進むことができます。
ただし、離婚調停が不成立になったからといって、自動的に裁判へ切り替わるわけではありません。離婚を希望する側が原告となり、福岡家庭裁判所小倉支部など管轄の家庭裁判所へ「訴状」や「調停不成立証明書」、証拠書類などを新たに提出して手続を開始する必要があります。なお、例外的に家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を出す制度もありますが、相手方が異議を申し立てれば効力を失うため、対立が激しい事案で用いられることはごく限られています。
Q. 調停が不成立でも離婚できますか?
離婚できる可能性はあります。調停不成立の後、離婚訴訟を起こして法律上の離婚原因(不貞行為や婚姻を継続し難い重大な事由など)が認められれば、裁判所の判決によって離婚が成立します。
離婚調停はあくまで当事者間の話し合いですので、双方が合意しない限り離婚は成立しません。これに対し、離婚訴訟では相手方がどれだけ離婚を拒否していても、民法第770条第1項が定める法定離婚事由が存在し、それを客観的な証拠によって立証できれば、裁判官の判決によって強制的に離婚が認められます。また、判決に至る前であっても、訴訟の手続内で裁判官からの働きかけにより、双方が条件面で歩み寄って「和解」で離婚が成立するケースも多く見られます。
Q. 裁判になったら必ず裁判所に行かないといけませんか?
本人が毎回出廷する必要はありません。弁護士に依頼していれば、期日の大部分は弁護士が代理人として出廷するため、ご本人が裁判所に行くのは「本人尋問」や和解の席など限られた回数だけになります。
ご本人が原則として毎回家庭裁判所に出席して調停委員と話し合う離婚調停とは異なり、離婚訴訟では訴状や準備書面といった「書面による法的な主張」と「証拠の提出」が審理の中心となります。また、近年ではウェブ会議システムを利用した期日進行も広く行われています。弁護士を代理人に立てることで、平日の日中に仕事を休んで裁判所へ足を運ぶ負担や、法廷等で相手方と直接顔を合わせる精神的な負担を大幅に抑えることが可能です。
Q. 調停で決まらなかった養育費や財産分与はどうなりますか?
離婚訴訟の中で併せて決めることができます。離婚そのものだけでなく、財産分与や養育費といった付随する条件についても、訴訟の手続内(判決や和解)で裁判所が総合的に判断して結論を出します。
未成年の子どもがいる場合の親権者の指定は離婚判決の際に必ず行われるほか、調停で折り合いがつかなかった養育費、財産分与、年金分割、面会交流については「附帯処分」として、また離婚に伴う慰謝料については「関連請求」として訴状で申し立てることができます。これにより、別々に裁判を起こすことなく、一つの離婚訴訟の中で離婚の成否と諸条件のすべてについて一回的な解決を図ることが可能です。
Q. 不成立の後、もう一度調停はできますか?
手続として再度申し立てることは可能です。しかし、お互いの状況や条件が大きく変わっていない限り、再度調停を開いても話し合いが平行線になり再び不成立となる可能性が高いため、すぐに再申立てを行う意味はほとんどありません。
離婚調停の申立て回数に法律上の制限はないため、不成立の後に再び調停を申し立てること自体は禁止されていません。もっとも、相手方の態度や双方の希望条件に変化がないまま直ちに再調停を申し立てても、同じ議論を繰り返して時間を浪費する結果になりやすいのが実情です。したがって、不成立後は速やかに離婚訴訟への移行を検討するか、婚姻費用を確保しつつ一定の別居期間を置いて状況の変化を待つなどの対応を考えるのが現実的です。
調停不成立後の離婚訴訟を見据えたご相談について
離婚調停が不成立になった後の離婚訴訟は、これまでの話し合いとは手続の性質が大きく変わり、民法上の法定離婚事由に沿った高度な法的主張と、客観的な証拠の整理が求められます。また、解決までの期間が調停よりも長くなる傾向がある中で、婚姻費用の確保や財産分与・親権などの主張を的確に進めるためには、弁護士のサポートが不可欠です。
ご自身の手元にある証拠で訴訟において離婚が認められる見通しがあるのか、すぐに提訴すべきか、あるいは別居期間を重ねてから提訴すべきかといった判断は、これまでの調停でのやり取りや個別の事情を精査しなければ正確に見極めることができません。
平井・柏﨑法律事務所(北九州市小倉北区・JR小倉駅徒歩5分)では、北九州市および京築エリアの皆様から、福岡家庭裁判所小倉支部などでの離婚調停・離婚訴訟に関するご相談を数多くお受けしております。ご相談にあたっては、平日の営業時間内(9時30分〜17時30分)に当事務所へご来所いただき、これまでの調停の経緯やお手元の資料を対面で直接確認した上で、今後の訴訟に向けた具体的な見通しと対応策をご案内いたします。
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特に、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案することで、不安な気持ちを和らげ、未来へ踏み出すお手伝いをいたします。
また、複数の男女弁護士が在籍しています。
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