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不倫慰謝料請求における「セックスレス=婚姻関係の破綻」という主張
配偶者の不貞行為が発覚し、慰謝料請求に踏み切った際、不貞行為を行った側から「長年セックスレスだったのだから、夫婦関係はとうに破綻していた」という反論がなされることは、実務上、決して珍しいことではありません。ご自身の状況と重ね合わせ、法的にどのように評価されるのか、強い憤りや不安を抱えていらっしゃる方も少なくないでしょう。
しかしながら、まず明確にしておくべき重要な点があります。それは、法的な観点から言えば、セックスレスであるという事実単体で「婚姻関係の破綻」が認められ、不貞行為の慰謝料支払責任を完全に免れるケースは極めて稀であるということです。裁判所における夫婦関係の評価は、より総合的かつ客観的な事実に基づいて行われます。
この記事では、不倫慰謝料請求の局面で争点となりやすい「セックスレス」と「婚姻関係の破綻」について、平井・柏﨑法律事務所の弁護士が裁判実務上の判断基準を専門家の立場から解説します。この問題の全体像については、不倫慰謝料を請求できないケースの記事で体系的に解説しています。
裁判実務における「婚姻関係の破綻」の厳格な判断基準
当事者の主観として「夫婦関係は終わっている」と感じていても、それが直ちに法的な「婚姻関係の破綻」と評価されるわけではありません。法律上の「婚姻関係の破綻」とは、夫婦双方が婚姻を継続する意思を完全に失い、客観的に見ても関係修復の可能性が全くない状態を指します。裁判所は、個人の感情よりも、客観的な生活実態を重視してこの状態を判断します。
性交渉の有無は夫婦関係の一要素に過ぎないという法的評価
性交渉が夫婦関係における重要な要素であることは確かです。しかし、裁判実務において、それは数ある夫婦関係の要素の一つとして捉えられています。性的な関係がないこと自体は、あくまで夫婦間の内部的な問題であり、それをもって直ちに第三者との不貞行為、すなわち他方の配偶者の権利を侵害する不法行為が正当化されるものではありません。
不貞行為に対する慰謝料は、夫婦が共同で築いてきた「婚姻共同生活の平穏」という法的に保護されるべき利益を侵害したことに対して発生します。したがって、性交渉がなくとも、その平穏が維持されていると評価される限り、不法行為責任は問われることになります。

破綻を否定する客観的事情(同居、家計、家族としての交流)
裁判所が「婚姻関係の破綻」を認定するにあたり、セックスレスという事実以上に重視するのが、以下のような客観的な生活実態です。
- 同居の継続: 同じ家で暮らし、日常生活を共にしている。
- 家計の同一性: 生活費を共有し、一方が他方を経済的に扶助している。
- 日常的な協力・交流: 食事を共にしたり、日常的な会話を交わしたりしている。
- 家族としての活動: 子どもの学校行事や親族の冠婚葬祭に、夫婦として共に参加している。
たとえ夫婦間の愛情が冷え切っていたとしても、これらの事実が存在する場合、「婚姻共同生活」は依然として維持されており、法的に保護されるべき関係が存続していると評価されるのが一般的です。特に、物理的な別居に至っておらず、同居を継続している事実は、婚姻関係が破綻していないことを示す強力な事情となり得ます。また、家庭内別居が法的な「婚姻関係の破綻」と認められるための厳格な要件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
セックスレスと不倫慰謝料に関する実践的Q&A
ここでは、ご相談者様からよく寄せられる具体的な質問に対し、請求する側と請求される側、それぞれの立場から法的な見解を解説します。ただし、これらはあくまで一般論であり、個別の事案における最終的な判断は、詳細な事実関係によって異なります。
Q.【請求側】3年間のセックスレスを理由に慰謝料を拒否されました
ご質問:「夫の不倫が発覚しましたが、『3年間セックスレスだったからお前にも責任がある、慰謝料は払わない』と言われました。諦めるしかありませんか?」
回答:
結論から申し上げますと、諦める必要はありません。
同居し、通常の生活を共に営んでいたのであれば、3年間のセックスレスという事実のみを理由に婚姻関係の破綻が法的に認められる可能性は低いです。したがって、夫の不法行為責任は生じますので、相手方の主張に惑わされることなく、適正な慰謝料請求を行うための法的な評価が必要です。
Q.【被請求側】5年以上のセックスレスで関係は冷え切っていました
ご質問:「妻とは5年以上セックスレスで、夫婦の会話も事務的なものだけでした。実質的に破綻していたと考えて他の女性と交際しましたが、慰謝料を支払う義務はありますか?」
回答:
結論としては、支払う義務が生じる可能性が高いと考えられます。
夫婦間のコミュニケーションが希薄になっていたとしても、別居に至っておらず、同一の家計で生活していたのであれば、裁判実務上「婚姻関係の破綻」とまでは評価されにくいのが現実です。ただし、長年のセックスレスといった夫婦関係の状況が、慰謝料の算定において一切考慮されないわけではありません。ご自身で「破綻していた」と判断することは法的に大きなリスクを伴いますので、慰謝料を請求された場合は速やかに弁護士にご相談ください。

北九州市で適正な法的評価をご希望の方へ
当事務所は、不倫慰謝料請求において「不倫前からセックスレスであった」という反論がなされる事案を数多く取り扱ってまいりました。実務上、この主張のみで慰謝料の支払責任が完全に免除されるケースは極めて限定的です。
法律上の「婚姻関係の破綻」とは、夫婦の一方または双方が婚姻継続の意思を完全に喪失し、客観的にも回復の見込みがない状態を指します。性交渉の有無は夫婦関係の一要素に過ぎず、同居して経済的に協力し合っている限り、法的な保護の対象となる「婚姻共同生活の平穏」は維持されていると評価されるのが裁判実務の基本です。
我々の責務は、請求する側には「セックスレスの事実が慰謝料算定の全体評価に影響する可能性」を、請求される側には「自己判断による正当化は法的に通用しにくい現実」を誠実にお伝えし、中立的な立場から法的な助言を行うことにあると考えております。
法的評価には対面での詳細な事実確認が不可欠です
婚姻関係が法的に保護される状態にあったかどうかは、個人の主観的な不満ではなく、家計の状況や生活実態などの客観的な証拠に基づく緻密な評価が必要です。
当事務所では、これらの事実関係を正確に見極めるため、お電話やオンラインでのご相談は承っておりません。必ず小倉北区の当事務所へ直接ご来所いただき、詳細な生活状況を対面でお伺いした上で、今後の客観的な法的見通しをご提示いたします。
家計簿、ご家族の写真、SNSの投稿、LINEの履歴といった資料を直接拝見し、法的な意味合いを分析することで、初めて的確なアドバイスが可能となります。北九州市(小倉北区、小倉南区、八幡西区、八幡東区、門司区、戸畑区、若松区)はもちろん、行橋市、中間市、直方市など近隣地域にお住まいの方も、まずはご相談のご予約をお願いいたします。

平井・柏﨑法律事務所は、北九州市を中心に福岡県内の離婚・男女問題に特化した法律事務所です。
財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、複雑な法律問題を数多く解決してきた豊富な実績とノウハウが強みです。
特に、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案することで、不安な気持ちを和らげ、未来へ踏み出すお手伝いをいたします。
また、複数の男女弁護士が在籍しているため、ご希望に応じて話しやすい弁護士が担当することも可能です。
離婚や男女問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。まずはお気軽にお問い合わせください。
