共同親権はいつから?離婚後の親権制度の変更点を弁護士が解説

【結論】共同親権はいつから?離婚後の親権はどう変わる?

令和6年5月に成立した改正民法により、離婚後の親権制度が大きく変わることになりました。これまで日本では、離婚後の親権は父母のどちらか一方のみが持つ「単独親権」しか認められていませんでしたが、新たに「共同親権」という選択肢が加わります。この変更に対し、特に離婚を考えている方や、すでにお子様を育てていらっしゃる方から多くのご相談が寄せられています。

この記事では、読者の皆様が最も知りたいであろう結論から先にお伝えします。ネット上の不確かな情報に惑わされず、まずは正確な知識を身につけてください。

共同親権制度の4つのポイントをまとめた図解。施行日、選択制であること、DV・虐待の例外、既に離婚済みの場合の扱いについて解説。
  • 施行日は「令和8年(2026年)4月1日」です。この日以降に離婚が成立する場合には新しい制度が適用され、施行日前に離婚済みの場合でも、施行後は家庭裁判所への親権者変更の申立てにより、父母双方を親権者とする変更が可能になります。
  • 離婚後は「単独親権」と「共同親権」を『選べる』ようになります。共同親権が強制されるわけではなく、まずは父母の話し合いによってどちらにするかを決めるのが基本です。
  • DVや虐待のおそれがある場合は、必ず「単独親権」となります。子の利益が最優先され、心身の安全が脅かされる状況では共同親権は認められません。これは法律上の明確なルールです。
  • すでに離婚している場合、自動で共同親権に変わることはありません。元配偶者が共同親権を望む場合、家庭裁判所での法的な手続きが必要となり、簡単に変更が認められるわけではありません。

このように、法改正は多くの不安を呼んでいますが、その内容は被害者や子の利益を保護する仕組みを内包しています。以下で、これらの点について、より具体的に解説していきます。

共同親権と単独親権は「選べる」のが基本ルール

2026年4月1日以降に離婚する場合、親権の決定プロセスは、まず父母間の「協議(話し合い)」から始まります。大原則として、お二人の話し合いで共同親権か単独親権かを選択できる、という点を理解しておくことが重要です。その際、感情的な対立ではなく、何がお子様の将来にとって最善かを冷静に考える必要があります。

共同親権に対しては、「子の進学や医療方針でいちいち元配偶者の同意が必要で、その都度揉めるのではないか」といった懸念の声も聞かれます。しかし、法律はそうした事態を避けるための仕組みも設けています。
具体的には、子の食事や日々の学習といった「日常の行為」や、緊急の手術など「急迫の事情」がある場合は、父母の一方が単独で決定できます。一方で、進学先の決定、転居を伴う大きな環境の変化、重要な医療行為といった「重要事項」については、原則として父母双方の合意が必要となります。こうした取り決めについては、後々のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書などの書面に残しておくことが賢明です。

父母の話し合いが第一。まとまらなければ家庭裁判所が判断

新しい制度のもとでも、親権者を決める第一歩は父母の話し合いです。離婚届には、共同親権とするか、父または母のどちらかを単独親権者とするかを記載する欄が設けられることになります。この協議は、あくまで「子の利益」を最優先に行われるべきものです。

しかし、当事者間での話し合いがまとまらない、あるいは感情的な対立からそもそも話し合いが困難なケースも少なくありません。その場合は、家庭裁判所にや審判を申し立てることになります。北九州市にお住まいの方であれば、福岡家庭裁判所小倉支部などが管轄となります。裁判所では、調停委員を交えた話し合いや、最終的には裁判官が一切の事情を考慮し、子の利益の観点から親権者を指定することになります。

共同親権でも「日常の世話」は同居親が単独で決定できる

「共同親権になると、何から何まで元配偶者の許可が必要になる」というのは、よくある誤解の一つです。改正法では、そのような事態を避けるため、親権の行使について具体的なルールを定めています。

具体的には、以下の2つのケースでは、父母の一方が単独で判断できるとされています。

  1. 子の監護や教育に関する日常的な行為(食事、日々の学習、習い事など)
  2. 子の利益のための急迫の事情(事故による緊急手術など)

これにより、日常生活が元配偶者の干渉によって停滞するリスクは、法的に軽減されています。一方で、子の進学先の決定や、面会交流(面接交渉)の実現が困難になるような遠方への転居、宗教の選択といった、子の人生に大きな影響を与える重要事項については、原則として父母双方の合意が必要となります。

共同親権における権限の範囲を図解。同居親が単独で決められる日常的なことと、父母双方の合意が必要な重要事項を比較。

DV・虐待がある場合、必ず「単独親権」となります

共同親権の導入にあたり、DVや虐待の被害に遭われている方々から「加害者である元配偶者との関係が切れなくなるのではないか」という切実な不安の声を多数お聞きします。この点について、法律は明確な保護規定を設けています。

改正民法では、「父母の一方が他方から暴力を受けるおそれ」や「その言動により子に心身の有害な影響を及ぼすおそれ」があると裁判所が認める場合には、必ず単独親権としなければならない、と定められています。

これは「単独親権にできる」という選択肢ではなく、「単独親権としなければならない」という強い義務規定です。裁判所は、当事者の主張や証拠に基づき、暴力や虐待の事実、あるいはおそれがあると判断した場合には、共同親権という選択肢を採ることはできません。被害者と子の安全確保が最優先される、という法改正の重要な原則です。

ここでいう暴力には、身体的な暴力はもちろん、言葉による暴力や威圧的な態度といった精神的DVも含まれます。詳しくは、(※ここに「DV・暴力が原因で離婚」の記事への内部リンクを設置)をご確認ください。また、父母間の対立が極めて激しく、協力して子育てを行うことが到底見込めない「高葛藤」の事案についても、裁判所が「共同親権は子の利益を害する」と判断すれば、単独親権が指定されることになります。

平井・柏﨑法律事務所(北九州市小倉北区)では、共同親権を含む離婚後の親権のご相談を初回60分まで無料でお受けしています。

すでに離婚済みの方へ。自動で共同親権にはなりません

すでに離婚が成立し、ご自身が単独親権者としてお子様を育てている方も多くいらっしゃるかと存じます。法改正のニュースに触れ、「元配偶者から共同親権を主張されたらどうしよう」とご不安に思われているかもしれません。

結論から申し上げますと、法律が変わっても、あなたの親権が自動的に共同親権に変更されることは一切ありません。

もし元配偶者が共同親権を望む場合、家庭裁判所に対して「親権者変更の申立て」という法的な手続きを踏む必要があります。そして、申立てがあったからといって、簡単に変更が認められるわけではありません。

申立てを受けた裁判所は、「子の利益」を唯一の基準として、変更を認めるべきか慎重に判断します。具体的には、これまでの養育実績、父母が協力して子育てを行える関係にあるか、養育費の支払い状況、そしてお子様本人の意思(年齢に応じて)などを総合的に考慮します。単に「制度が変わったから共同親権にしたい」という元配偶者の希望だけで、現在の安定した生活環境が覆されることは考えにくいでしょう。

親権争いにおいては、福岡家庭裁判所小倉支部等での調停・審判において「父母間の協力体制」が厳しく見極められる実務の現実があります。共同親権への変更が認められるのは、あくまで父母が「子の利益」のために協力できると客観的に判断される場合に限られます。感情的な対立が続いている場合や、DV・虐待の経緯がある場合に、安易に変更が認められることは考えにくいでしょう。

北九州の法律事務所で親権について相談する女性。弁護士からの説明を受け、少し安心した表情を浮かべている。

【関連知識】不倫(不貞行為)と親権の関係について

親権のご相談とあわせて、配偶者の不倫(不貞行為)に関するご質問も多く寄せられます。法的な原則として、「不倫の事実が、直ちに親権者としての適格性を失わせるわけではない」という点を押さえておく必要があります。

親権者を誰にするかという判断は、あくまで「子の利益」を基準に行われます。夫婦間の問題である不倫と、親子の問題である養育状況は、原則として別個に考えられるのです。ただし、不倫関係にのめり込んで育児を放棄(ネグレクト)してしまった場合など、不倫が原因で子の福祉に直接的な悪影響を与えていると判断されれば、親権争いにおいて不利な事情となる可能性はあります。

共同親権に関するよくあるご質問(FAQ)

最後に、共同親権に関して特に多く寄せられるご質問に、Q&A形式でお答えします。

Q. 共同親権はいつから始まりますか?今離婚すれば単独親権になりますか?

(結論)
改正法の施行日は令和8年(2026年)4月1日です。施行日より前に離婚を成立させた場合は現行法が適用され、必ずどちらか一方の単独親権となります。

(法的理由)
法律は施行されて初めて効力を生じます。2026年3月31日までに離婚届を提出、または離婚裁判が確定した場合は、改正前の民法が適用されます。そのため、共同親権という選択肢はなく、父母のどちらか一方が親権者となります。

Q. すでに私が親権者です。施行後に元夫から「共同親権にしろ」と言われたらどうなりますか?

(結論)
自動的に共同親権に変更されることはありません。元夫が希望する場合、家庭裁判所への「親権者変更の申立て」が必要です。

(法的理由)
法改正によって、過去に成立した離婚の効力が自動的に変わることはありません。親権者を変更するには、家庭裁判所が、現在の養育状況、父母の協力関係、子の意思などを総合的に考慮し、「子の利益のために変更が必要である」と判断した場合に限られます。単に元夫が希望しているという理由だけで、変更が認められるわけではありません。

Q. 相手と話もしたくありません。それでも共同親権になる可能性はありますか?

(結論)
父母間の対立が激しく、協力して子育てを行うことが困難な場合は、単独親権となる可能性が高いです。

(法的理由)
裁判所は共同親権を判断する際、「父母が協力して親権を行使できるか」を重要な要素とします。DVや虐待はもちろん、そうした事情がなくとも、感情的な対立が激しく、子の重要事項について冷静な話し合いが到底見込めない「高葛藤」の状態であると判断されれば、共同親権は「子の利益を害する」として、単独親権が指定されることになります。精神的なモラハラが常態化している場合も同様です。詳しくは、(※ここに「不倫とモラハラの慰謝料請求|北九州の弁護士が解説」の記事への内部リンクを設置)をご確認ください。

北九州市で親権にお悩みの方は、当事務所にご相談ください

親権問題は、お子様の将来を左右する極めて重要な問題です。ネット上の不確かな情報や感情的な意見に惑わされず、ご自身の状況に即した正確な法的見通しを立てることが不可欠です。

平井・柏﨑法律事務所では、北九州市小倉の事務所にお越しいただき、直接お話を伺うことを重視しています。弁護士がご持参いただいた資料やこれまでの経緯を直接確認し、客観的な状況を把握することで、初めて具体的な解決方針をご提案できると考えているからです。

当事務所では、離婚や親権に関する初回のご相談は60分無料でお受けしております。一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。


参照情報:

本記事の作成にあたり、以下の情報を参照しています。
内閣府特命担当大臣の記者会見要旨
配偶者暴力防止法の改正情報

 

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