離婚時の退職金|未払い分も財産分与できる?北九州の弁護士が解説

【結論】まだもらっていない退職金も財産分与の対象となる可能性があります

離婚を考えたとき、将来受け取るはずの配偶者の退職金について、「まだ支払われていないのだから財産分与は無理だろう」と諦めてはいないでしょうか。特に、大手製造業や公務員として長年勤め上げる方が多い北九州市や小倉の地域では、退職金が老後の生活を支える重要な資産となるケースが少なくありません。

結論から申し上げますと、まだ支払われていない将来の退職金も、財産分与の対象となる可能性は十分にあります。

まずは、重要なポイントを3つ押さえておきましょう。

  • 退職金は「賃金の後払い」という性質を持つため、基本的に財産分与の対象となります。夫婦が協力して築いた財産とみなされるからです。
  • まだ支払われていない「将来の退職金」であっても、支給される確実性が高ければ対象になります。勤務先の規模や退職金規程の有無などが判断材料となります。
  • 分与の対象となるのは、あくまで「婚姻期間に対応する部分」のみです。そして、それを「いつ」「どのように」受け取るかという支払い時期の取り決めが極めて重要になります。

この記事では、将来の退職金を適切に財産分与するための法的な考え方、具体的な手続き、そして最も重要な注意点について、弁護士が分かりやすく解説します。

なぜ将来の退職金が財産分与の対象になるのか?

退職金が財産分与の対象となるのは、退職金は、制度内容によって異なりますが、一般に「賃金の後払い」としての性格に加え、功労報償的性格や退職後の生活保障的性格も併せ持つものと考えられています。つまり、婚姻期間中の労働の対価であり、配偶者の支えがあってこそ形成された「夫婦の共有財産」の一部とみなされるのです。

この考え方は、すでに支払われた退職金はもちろん、まだ支払われていない将来の退職金にも及びます。

すでに支払われた退職金が預貯金などに形を変えている場合は、他の預貯金と同様に財産分与の対象として計算されます。一方で、まだ支払われていない将来の退職金については、「将来、支給される蓋然性(がいぜんせい=確実性)」が高いかどうかが重要な判断基準となります。

例えば、公務員や、就業規則や退職金規程が整備されている大企業に長年勤務している場合、将来退職金が支払われる確実性は非常に高いと判断されやすい傾向にあります。北九州エリアは、こうした大手企業にお勤めの方や公務員の方が多く、離婚時に退職金の分与が大きな争点となることが少なくありません。退職金は、慰謝料や養育費とは別に扱われる重要な財産分与の対象なのです。

離婚時の財産分与における既払いの退職金と将来の退職金の扱いを示す図解。どちらも夫婦の共有財産と見なされることを示している。

退職金の見込額を証明する方法

将来の退職金を財産分与の対象とするには、まず「いくらもらえる見込みなのか」を客観的な資料で明らかにする必要があります。そのための最も基本的な手続きが、相手の勤務先から「退職金見込額証明書」を取得することです。

この証明書には、通常「現時点(財産分与の基準時である別居時など)で自己都合退職した場合に支給される退職金額」が記載されています。この金額が、財産分与を計算する上での基礎となります。

相手が証明書の取得に協力的な場合はスムーズに進みますが、問題は非協力的な場合です。「会社に知られたくない」「手続きが面倒だ」などと言って、取得を拒否されるケースは珍しくありません。

しかし、諦める必要はありません。相手が任意に応じない場合でも、法的な手段を用いて金額を明らかにすることが可能です。具体的には、離婚調停や裁判の中で、裁判所を通じて相手の勤務先に照会をかける「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」という手続きを利用できます。裁判所から会社に対して正式な照会が行われるため、退職金規程や見込額に関する資料の提出が期待でき、正確な情報を得られる可能性が非常に高まります。

「相手が協力してくれない」という不安をお持ちの方も、弁護士にご相談いただければ適切な手続きをご提案できます。

財産分与の対象となる退職金額の計算方法

退職金見込額が判明しても、その全額が財産分与の対象になるわけではありません。対象となるのは、あくまで「婚姻期間に対応する部分」のみです。つまり、夫婦として協力していた期間に相当する分だけを分け合う、という考え方です。

基本的な計算式は以下のようになります。

財産分与の対象額 = 退職金見込額 × (婚姻期間 ÷ 勤続期間)

そして、この計算で算出された「財産分与の対象額」を、原則として2分の1ずつ分け合うことになります。したがって、ご自身が受け取る分与額は、「財産分与の対象額 × 1/2」が目安となります。

ここでいう「婚姻期間」とは、一般的に同居を開始したときから、離婚の話し合いを始めるきっかけとなった別居時までを指します。

この計算はあくまで基本的な考え方であり、個別の事情によって調整されることもあります。ご自身のケースで具体的な見通しを知りたい場合は、弁護士に相談し、個別事情を踏まえて確認することが大切です。

平井・柏﨑法律事務所(北九州市小倉北区)では、退職金を含む財産分与のご相談を初回60分まで無料でお受けしています。

【重要】退職金の支払い時期と方法の決め方

算出した分与額を「いつ」「どのように」受け取るか。これは、将来の退職金の財産分与において最も重要な論点であり、将来のトラブルを防ぐための核心部分です。選択肢は、大きく分けて2つあります。

それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の状況に合った方法を選択することが不可欠です。

退職金の財産分与における「離婚時一括払い」と「退職時払い」のメリット・デメリットを比較した表。それぞれの支払い方法のリスクと利点がまとめられている。

①離婚時に他の財産から前倒しで精算する方法(一括払い)

これは、将来受け取るはずの退職金分与額を、離婚時に相手が保有する預貯金など、他の財産から前払いしてもらう方法です。

  • メリット:将来、相手が「支払ってくれない」「連絡がつかない」といった将来の未払いリスクを抑えやすくなります。離婚時点で金銭面の清算を進められるため、離婚後に支払いを待つ負担を軽減できます。
  • デメリット:相手方に、分与額を支払えるだけの十分な預貯金などの資力がなければ、この方法は選択できません。また、退職までにはまだ年数がある場合、将来の自己都合退職や会社の業績悪化による退職金減額のリスクを考慮し、本来の計算額よりも低い金額に調整(中間利息の控除など)される可能性があります。

相手に十分な資力があり、将来にわたって関係性を持ち続けたくない場合に適した方法といえるでしょう。

②将来の退職時に支払うと約束する方法(退職時払い)

これは、実際に相手が退職金を受け取った後で、そこから約束の分与額を支払ってもらう方法です。

  • メリット:離婚時に相手にまとまった現金がなくても合意が可能です。また、実際に支給された確定額を基準に分与を受けられるため、将来の退職金増額の恩恵を受けられる可能性があります。
  • デメリット:最大のデメリットは、「将来の未払いリスク」が非常に高いことです。数年後、あるいは十数年後に、相手が約束通り支払ってくれる保証はどこにもありません。相手が再婚している、連絡先が変わっている、経済状況が悪化しているなど、支払いを拒まれる理由はいくらでも考えられます。口約束だけで済ませてしまうのは極めて危険です。

この「退職時払い」を選択する場合は、後述する「公正証書」の作成が、ご自身の権利を守るための有効な方法の一つとなります。安易な約束は、慰謝料の分割払いと同様に、将来の紛争につながるおそれがあります。

退職時払いの未払いを防ぐ「公正証書」の作成

退職時払いという将来の約束を確実なものにするためには、「強制執行認諾文言付公正証書」を作成しておくことが不可欠です。これは、公証役場で公証人が作成する、法的に極めて強力な効力を持つ公文書です。

この公正証書を作成しておく最大のメリットは、もし将来相手が支払いを怠った場合に、判決を得るための裁判手続を経ずに、執行文の付与など必要な手続を経た上で、相手の給与や財産に対する強制執行を申し立てられる点です。相手にとっては「支払わなければ給料を差し押さえられる」という強力なプレッシャーとなり、約束の履行を事実上、強制することができます。

公正証書には、以下のような内容を具体的に盛り込んでおく必要があります。

  • 分与対象となる退職金の特定
  • 支払金額(または計算方法)
  • 支払時期(「退職金が支払われた日から〇日以内」など)
  • 支払方法(振込先の口座情報など)
  • 相手が退職した際や連絡先を変更した際の通知義務
  • 支払いが遅れた場合の遅延損害金
  • 強制執行を認諾する文言

このような離婚協議書の作成では、将来想定される不払いリスクや連絡先変更などを踏まえて条項を定める必要があります。口約束で済ませて後悔することがないよう、弁護士に相談し、事情に応じた書面を作成することが重要です。これにより、給与差し押さえといった最終手段に頼らざるを得ない事態を防ぐことにも繋がります。

公正証書の作成手続きについては、以下の情報もご参照ください。
参照:法務省の公証制度解説

熟年離婚では退職金以外の財産も重要です

特に婚姻期間が長い熟年離婚をされる方にとって、財産分与は退職金だけではありません。老後の生活設計を考える上では、「年金分割」「持ち家(不動産)」の分与も極めて重要になります。

例えば、「退職金分与の代わりに、持ち家の所有権を全て譲ってもらう」といったように、これらの財産は相互に関連し合っています。退職金の問題だけに目を向けるのではなく、財産全体を俯瞰し、ご自身にとって最も有利な分割方法を総合的に検討することが大切です。

退職金、年金、不動産など、複雑に絡み合う熟年離婚における財産分与の全体像については、別の記事で詳しく解説していますので、そちらも併せてご覧ください。

将来の退職金の財産分与に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 夫は現在50代で退職までまだ年数がありますが、将来の退職金も離婚時に財産分与してもらえますか?

【結論】もらえる可能性が高いです。

【解説】公務員や大企業など、就業規則で退職金制度が確立しており、将来の支給がほぼ確実(蓋然性が高い)と見なされる場合、退職まで年数があっても財産分与の対象となります。実務上は、離婚の基準時(通常は別居時)に自己都合で退職したと仮定した場合の退職金見込額を算出し、そのうち婚姻期間に対応する部分を分与の対象として計算するのが一般的です。

Q. 会社に「退職金見込額証明書」を出してほしいと頼んでも、夫が拒否しています。どうすればいいですか?

【結論】弁護士を通じた開示請求や、裁判所の手続きを利用することが可能です。

【解説】相手方が任意での開示を拒否する場合、個人での交渉は困難です。しかし、離婚調停や裁判の手続きの中では、裁判所を通じて相手の勤務先に照会をかける「調査嘱託」という制度を利用できます。これにより、裁判所が会社に対して退職金規程や見込額に関する資料の提出を求めるため、正確な情報を得られる可能性が非常に高くなります。泣き寝入りせず、まずは弁護士にご相談ください。

北九州市で退職金の財産分与にお悩みの方はご相談ください

将来の退職金の財産分与は、算定方法が複雑なだけでなく、支払い方法の選択や、将来の未払いを防ぐための緻密な合意書面の作成が不可欠です。ご自身で交渉や手続きを進めた結果、本来もらえるはずの権利を失ってしまったり、将来の未払いリスクを抱えてしまったりするケースも少なくありません。

特に「退職時払い」を選択する場合には、強制執行認諾文言付公正証書や調停調書など、将来の不払いに備えた法的な書面を作成しておくことが重要です。

私たち平井・柏﨑法律事務所は、北九州市小倉に事務所を構え、これまで数多くの離婚問題、財産分与の問題に取り組んでまいりました。会社の規定や財産の全体像を正確に把握し、回収可能性を高める方法を見据えた方針を立てるためにも、ぜひ一度、事務所へご来所の上でご相談ください。離婚を決意し、別居に踏み切る前の段階からご相談いただくことで、より有利な条件で手続きを進めることが可能になります。

初回60分無料です。お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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