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【結論】「離婚する」という言葉の法的な効力と2つのリスク
「妻とは離婚するから、もう少し待っていてほしい」
既婚の交際相手からそう言われ、その言葉を信じて関係を続けてきたものの、一向に離婚する気配がない。このような、いわゆる「離婚するする詐欺」ともいえる状況に、憤りや裏切られたという感情を抱き、慰謝料を請求したいと考える方は少なくありません。
しかし、感情的になって行動を起こす前に、まずは冷静に法的な現実とご自身が置かれている立場を理解することが極めて重要です。最初に、この記事の結論からお伝えします。
- 既婚者であると知った上で交際した場合、「離婚する」という口約束だけを根拠に、交際相手へ慰謝料を請求することは原則として法的に極めて困難です。
- 例外的に、単なる口約束を超えた悪質な嘘(積極的な欺罔行為)や、客観的に婚約に準じる関係が立証できる場合に限り、慰謝料請求の余地が生まれます。
- そして最も注意すべきは、ご自身が相手の配偶者から不法行為(不貞行為)を理由に高額な慰謝料を請求される重大な法的リスクを負っているという事実です。
この記事では、あなたが「騙された被害者」であると同時に「不倫の加害者」にもなり得るという、複雑で厳しい法的現実について、弁護士が客観的な視点から冷静に解説します。このテーマの全体像については、不貞慰謝料を請求された場合の対応で体系的に解説しています。
なぜ慰謝料請求は困難なのか?原則と例外的なケース
「信じて待っていた時間を返してほしい」というお気持ちは痛いほど分かります。しかし、なぜその思いが法的な慰謝料請求に結びつきにくいのでしょうか。それには明確な法的理由が存在します。
実務の現場では、「離婚する」という言葉を信じた結果、相手に慰謝料を請求しようとして、逆に相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されるという「二重の苦しみ」に陥ってしまうケースが非常に多い現実があります。
ご自身の被害感情とは別に、まずはご自身の行為が法的にどう評価されるのか、そして相手の配偶者に対して不貞行為の責任を負う可能性があることを整理することが、問題を複雑化させないために重要です。
原則:既婚者との交際は法的に保護されない
慰謝料請求が困難である最大の理由は、「既婚者と知りながら肉体関係を持った時点で、その関係は法的に保護されるべきものではない」と判断されるためです。
法律上、婚姻関係にある夫婦は、互いに貞操を守る義務があり、その「婚姻共同生活の平和」という権利は法的に保護されています。既婚者と肉体関係を持つことは、この権利を侵害する「不法行為(不貞行為)」にあたります。そして、あなたと交際相手は、その不法行為を共同で行った「共同不法行為者」という立場になります。
つまり、あなたが抱いていた「彼はいずれ離婚してくれるはずだ」という期待は、法的に保護されていない関係から生じたものであり、その期待が裏切られたとしても、法的な権利(期待権)の侵害とは認められにくいのです。これが、慰謝料請求が原則として認められない根本的な理由です。
例外:悪質な「積極的欺罔行為」が立証できる場合
原則として請求は困難ですが、全ての場合で不可能というわけではありません。例外的に慰謝料請求が認められる可能性があるのは、相手の行為が単なる嘘や口約束のレベルを超え、客観的な証拠によって「積極的な欺罔(ぎもう)行為」や「婚約に準じる事実」があったと立証できる場合に限られます。
「欺罔」とは、人を騙す行為を指す法律用語です。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 離婚届や戸籍謄本を偽造して見せられ、離婚が成立したと信じ込まされた。
- あなたの親に「婚約者」として挨拶し、結納金が支払われた。
- 具体的な結婚式場を予約し、その費用を分担していた。
これらの行為は、単に「離婚する」と言うだけでなく、具体的な行動を伴ってあなたを騙し、婚約が成立したかのような外観を作り出している点で悪質性が高いと評価されます。ただし、このような事実を立証する責任は、請求する側であるあなたにあります。日常的なLINEのやり取りだけでは、「婚約に準じる関係」とまで認めてもらうのは容易ではなく、立証のハードルは非常に高いのが実情です。
平井・柏﨑法律事務所(北九州市小倉北区)では、交際相手との金銭・慰謝料トラブルのご相談を初回60分まで無料でお受けしています。
あなたが「請求される側」になる両面リスク
この問題で最も注意すべき点は、あなたが慰謝料を「請求する」ことばかり考えている間に、相手の配偶者から「請求される」立場になるという、深刻なリスクです。
ご自身が「騙された被害者」であるという認識が強いかもしれませんが、相手の配偶者から見れば、あなたは「夫と不貞行為に及び、平穏な結婚生活を破壊した加害者」に他なりません。既婚者であると知りながら肉体関係を持った場合、当時すでに婚姻関係が破綻していたなどの事情がない限り、相手の配偶者に対して、不貞行為の共同不法行為者として慰謝料支払義務を負う可能性があります。

裁判実務における不貞行為の慰謝料相場は、相手夫婦があなたの存在を原因として離婚に至った場合は100万〜300万円、離婚しない場合でも50万〜150万円程度となるのが一般的です。
もし、あなたが感情に任せて交際相手を責め立てたり、相手の家庭や職場に連絡したりするような行動をとれば、それは相手の配偶者の精神的苦痛を増大させる行為とみなされ、請求される慰謝料額が増額される要因にもなりかねません。冷静さを欠いた行動は、ご自身の法的立場を悪化させる要因になり得るため、慎重な対応が必要です。もし相手の配偶者から直接連絡が来た場合も、決して一人で対応すべきではありません。
【関連知識】独身だと偽られていた場合は法的扱いが異なる
この記事で解説してきたのは、あくまで「相手が既婚者であると知っていた」ケースです。
もし、交際相手が当初から既婚の事実を隠し、独身であると偽ってあなたと肉体関係を持っていた場合は、法的な扱いは全く異なります。その場合、相手の嘘によって貞操権などの人格的利益を侵害されたとして、相手に対して貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求できる余地があります。
このように、相手が既婚者であることを「知っていたか」「知らなかったか」は、法的な結論を大きく左右する重要な分岐点となります。
「離婚するする詐欺」に関するよくあるご質問(FAQ)
この問題に関して、当事務所によく寄せられるご質問にお答えします。
Q. 離婚すると言ってしない男性に慰謝料を請求できますか?
A. (結論)原則として請求は極めて困難です。
(法的理由)相手が既婚者であると知った上で交際していた場合、「いずれ離婚する」という言葉を信じたとしても、法的に保護される権利(期待権)とは認められにくいのが裁判実務の現実です。あなたの精神的苦痛は理解できますが、それは法的に保護された関係から生じたものではないと判断されるためです。ただし、離婚手続が完了したと偽の公文書を見せられる等の客観的で悪質な騙し行為があった場合は、例外的に慰謝料請求が認められる余地があります。
Q. 彼は既婚者ですが、騙されていた被害者なのに彼の奥さんから慰謝料を請求されるのですか?
A. (結論)はい、請求される可能性が十分にあります。
(法的理由)あなたが彼の言葉に騙されていたという事情があったとしても、彼が既婚者であると認識しながら肉体関係を持っていた事実は、法律上、彼の奥様の「平穏な婚姻生活を送る権利」を侵害する不法行為(不貞行為)にあたります。そのため、奥様は、不貞行為時に婚姻関係がすでに破綻していたなどの事情がない限り、不貞行為の共同当事者であるあなたに対して、慰謝料を請求できる可能性があります。ご自身の被害感情と、奥様に対する法的責任は、法律上は別問題として扱われることをご理解ください。たとえ相手が既婚者か不明だった場合でも、注意を払えば既婚者だと気づけたはずだと判断されれば、責任を問われる可能性があります。
北九州市で「離婚する」という言葉に悩んだら弁護士へご相談を
「離婚する」という言葉をめぐるトラブルは、単に相手に金銭を請求できるか否かにとどまらず、ご自身が慰謝料を請求されるリスクをどう管理するかという、両面からの法的評価が不可欠な複雑な事案です。
自己判断で行動を起こすことは、意図せずご自身の立場を不利にしてしまう危険が伴います。相手から内容証明郵便が届いた場合などは、迅速な対応が求められます。
北九州市小倉の当事務所へ直接ご来所いただき、これまでの経緯やLINEの履歴といった客観的な事実関係を弁護士が対面で確認した上で、あなたにとってリスクを抑えた解決方針を一緒に検討することが重要です。
一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。初回のご相談は60分無料でお受けしています。

平井・柏﨑法律事務所は、北九州市を中心に福岡県内の離婚・男女問題に特化した法律事務所です。
財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、複雑な法律問題を数多く解決してきた豊富な実績とノウハウが強みです。
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