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不貞(不倫)慰謝料の裁判例の紹介(夫と相手方女性に性的関係があったかは明らではないが、相手方女性が夫と同居生活を続けていた場合における慰謝料額)
1 本事案の概要
ご紹介する裁判例は、東京地方裁判所平成27年5月27日判決です。
女性Yは、Xの夫であるAとの交際を開始し、その後約5年間にわたり同居生活を続けていました。
これに対し、Yは、Aが性的不能であり、不貞行為が成立する余地はないと主張しました。
そこで、妻Xは、YがAと不貞(不倫)関係にあり、その結果夫婦関係が破綻したとして、Yに対して500万円の慰謝料を請求しました。
2 認容された慰謝料額
300万円
3 算定にあたって考慮された事情
⑴ 不法行為の成立について
Aが、全く性的不能であったか否かは疑わしいが、仮に、YとAとの間に、性的関係がなかったとし ても、Yが、Xと婚姻関係にあるAと同居生活を続けている以上、不法行為が成立し得ることは、当然である。
⑵ 増額事情
・XとAの婚姻期間が約15年であること
・X及びAが、それぞれ相手の連れ子と養子縁組をしていること
・XとAの自宅土地建物が、夫婦の共有となっており、取得あるいは新築の資金調達のために、Xが所有する不動産に抵当権が設定されるなど、XAは財産関係でも密接な関係にあること
・Aの会社の経営に、Xが深く関与していること
・YがAと別れることには否定的とみられること
⑶ 減額事情
・YA間の関係について、Yが、主導的立場であったという事情はみられないこと
4 弁護士からのコメント
本事案における特殊性としては、裁判所が、YとAの性的関係(肉体関係)の有無を認定することなく、YとAが長期間にわたり同居生活続けたことをもって不法行為の成立を認めた点にあります。
一般的には性的関係(肉体関係)が認められない場合には、不法行為が成立せず、慰謝料も発生しないことが多いです。しかし、婚姻関係にある者が他者と長期間にわたり同居生活を続ければ、婚姻関係が破綻に至ることは明らかですので、本事案における裁判所の判断は妥当なものと考えられます(なお、判決時点においてXとAは離婚していないようですが、裁判所は破綻したと認定しています。)。
また、不倫や浮気(不貞)により夫婦関係が破綻するに至った場合の慰謝料としては、150万円前後が基準となることが多い印象です。
そうすると、300万円という慰謝料額は、裁判所が性的関係(肉体関係)の有無を認定していないことを考慮すると、かなり高額といえます。その理由としては、XとAの婚姻関係に問題がなく、財産関係でも密接な関係にあったにもかかわらず、長期間にわたり同居生活を続けたという特殊事情を裁判所が重く見たということができます。
このように、本事案は、性的関係(肉体関係)が明確に認められなくとも、長期間にわたり同居生活を続けていた等の事情があれば、不法行為が成立し慰謝料が発生する可能性があることを示すものといえます。もっとも、慰謝料額が高額となっている点については、考慮要素としては挙げられていませんでしたが、Aが高額な年収(3500万円程度)を得ており、そのAとの婚姻関係が破綻したことも事実上考慮している可能性があります。そのため、300万円という慰謝料金額については一般化できるものではないと思料されますので注意が必要です。
不貞(不倫)慰謝料の裁判例の紹介(夫が自宅において妻と密会中の不貞相手と鉢合わせた場合の慰謝料額)
1 本事案の概要
ご紹介する裁判例は、東京地方裁判所平成22年12月21日判決です。
不貞(不倫)相手であるYは、妻Aと約3年間にわたり不貞行為を重ね、その間に夫Xが自宅においてAと密会中のYと鉢合わせたこともありました。その結果、XA夫婦は別居に至り、Xは、Aの不貞(不倫)相手であるYに対して300万円の慰謝料を請求しました。
2 認容された慰謝料額
180万円
3 算定にあたって考慮された事情
⑴ 増額事情
・YがAと不貞行為に及んだことによって、AとXとの婚姻関係は破綻したこと
・平成18年5月ころから平成21年4月ころまでの約3年間という長期間にわたるものであること
・YとAは、平成19年ころ、夜にXとAの自宅で会っており、Aが、同所の浴室にてシャワーを浴びて いたところ、Xが帰宅してYと遭遇し、Yは、Xから直ちに出て行くように告げられて、同所を立ち去ったこと
⑵ 減額事情
・XとAとの間の婚姻関係には、性的交渉が少ないという問題があることについて夫婦間の共通認識があったこと
4 弁護士からのコメント
本事案においては、YとAの不倫(不貞)により、XA夫婦の婚姻関係は破綻するに至りました(なお、判決時点においてXとAは離婚していないようですが、裁判所は破綻したと認定しています。)。
不倫や浮気(不貞)により夫婦関係が破綻するに至った場合の慰謝料はとしては、150万円前後が基準となることが多い印象です。また、本件においては、XとAの夫婦関係には問題があったという減額事情がありました。
そうすると、180万円という慰謝料額は、相場と比べると高額であり、具体的な加算額は不明ではありますが、夫が自宅において妻と密会中の不倫(不貞)相手と鉢合わせたという特殊事情を裁判所が重く見たということができます。これは、不倫(不貞)相手と自宅で鉢合わせることによる精神的苦痛は甚大であると考えられることからすれば、相当な判断だと考えられます。
このように、自宅において配偶者と密会中の不倫(不貞)相手と鉢合わせたという事情は、慰謝料の増額事情になるといえるだけでなく、鉢合わせた際の事情(行為中であったか等)も影響を与えるものと考えられます。
不貞(不倫)慰謝料の裁判例の紹介(不貞行為以前から夫婦関係が相当程度冷却化、悪化していた場合の慰謝料額)
1 本事案の概要
ご紹介する裁判例は、東京地方裁判所平成21年8月31日判決です。
夫Aは妻Xに対して、婚姻前に交際していた女性と生活するため離婚したいと言い出したことがありましたが、XとAは離婚しませんでした。その後、AとYが不貞関係を持ったことが発覚し、XA夫婦は離婚するに至りました。そのため、Xは、Aの不貞(不倫)相手であるYに対して慰謝料300万円の請求をしました。
2 認容された慰謝料額
60万円
3 算定にあたって考慮された事情
⑴ 増額事情
・特になし
⑵ 減額事情
・XとAの夫婦関係は、AとYが知り合う前である平成12年ころから冷却化しており、必ずしも円満、良好なものであったとはいえず、XとAが離婚するに至った主たる原因は、冷却化していたXとAの夫婦関係や家族関係にあったこと
・このような家族関係に悩んでいたAが、職場での勤務条件等の調整を契機にYに家族の問題を相談する等し、相談に乗っていたYがAと不貞関係を持つに至ったこと
・Yの不貞行為が、XA夫婦が離婚した主たる原因とまではいえないものの、他方で、Yとの不貞行為が離婚に至る要因の一つであり、契機となったこと
・AとYとの関係は一過性のものであって、現在、職場の上司としての関係を超える交際もなく、Aも、Yとそれ以上の関係を望んでいないこと
4 弁護士からのコメント
本事案において、Yとの不貞(不倫)があった後、XA夫婦は離婚しました。不倫や浮気(不貞)を理由に離婚に至った場合の慰謝料額については、過去の裁判例などからすると150万円前後になることが多いです。
そうすると、本事案における60万円という慰謝料額は、離婚した場合の慰謝料額としては低額であるとも考えられます。
この点、不倫や浮気(不貞)が原因で離婚するに至った場合に慰謝料額が上記のような金額になるのは、不貞(不倫)が「原因」で離婚にまで至ってしまったから、すなわち、精神的な苦痛がそれだけ大きいといえるからです。
しかし、本事案において、XとAの夫婦関係は、既に相当程度冷却化しており、Yの不貞行為は、離婚の要因の一つでしかないため、不倫や浮気(不貞)が原因で離婚する場合と比べて精神的苦痛は大きくないといえます。
裁判所は特にこの点を重視し、本事案における慰謝料額を認定したものと考えられます。もっとも、不倫や浮気(不貞)が離婚の直接的な原因となったのか、それとも要因の一つにすぎないのかといった判断については明確な基準があるわけではなく、事案ごとに判断していかなければならないものです。
そのため、このような点についてお悩みの方は、離婚・男女問題に注力する弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
不貞(不倫)慰謝料の裁判例の紹介(3度にわたって妻に不貞(不倫)関係が発覚したにもかかわらず、約4年間不貞(不倫)関係を続け、別居に至った場合の慰謝料額
1 本事案の概要
ご紹介する裁判例は、東京地方裁判所平成19年7月31日判決です。
不貞(不倫)相手であるYは、夫であるAと約4年間にわたり不貞行為を重ね、その間3度にわたり妻であるXに不貞(不倫)関係が発覚していました。その結果、XA夫婦は別居に至りました。
そのため、Xは、Aの不貞(不倫)相手であるYに対して500万円の慰謝料を請求しました。なお、Xは、子どものことを考え、Aとは離婚していませんでした。
2 認容された慰謝料額
150万円
3 算定にあたって考慮された事情
⑴ 増額事情
・YとAとは、遅くとも平成14年3月ころから平成18年4月ころまで不貞関係にあったのであり、夫婦及びBの3人の幸福な家庭生活を侵害され、それも3度にわたって、Aの背信を目の当たりにした
⑵ 減額事情
・Aは、妻であるX及び子があり、自ら、婚姻共同生活の平和と維持を遵守すべき義務がありながら、あえてこれを破り、被告と不貞関係を結んだものであり、Xの精神的損害につき直接的かつ重大な責任を負うべきものであること
・被告が9歳年上であるAに対し積極的に誘惑したとは考えにくいこと
4 弁護士からのコメント
本事案において、Aの不貞(不倫)があったものの、判決時点において、XとAは離婚までには至っていませんでした。不倫や浮気(不貞)の事実はあるが、離婚しなかった場合の慰謝料額については、過去の裁判例などからすると50万円から100万円程度になることが多いです。
そうすると、本事案における150万円という慰謝料額は、離婚しなかった場合の慰謝料額としては高額であるといえます。その理由としては、やはり3度にわたり不倫(不貞)が発覚しているにもかかわらず、約4年という長期間にわたり不倫(不貞)関係を続けたということを重く考慮したためであると考えられます。
よって、本事案のような不貞(不倫)期間が長かったり、配偶者に不貞(不倫)が発覚したにもかかわらず不貞(不倫)関係を継続するといった事情は、一般的に慰謝料金額を増額させる事情といえるでしょう。
不貞(不倫)慰謝料の裁判例の紹介(不貞相手が夫の子を2度妊娠し、2度とも中絶していた場合の慰謝料額)
1 本事案の概要
ご紹介する裁判例は、東京地方裁判所平成24年6月19日判決です。
不貞(不倫)相手であるYは、夫であるAの子を2度妊娠し、2度とも中絶していました。YはAとの不貞行為以外にも、Aの妻であるXの自宅の固定電話やXの携帯電話等に対する無言電話等の執拗かつ悪質な嫌がらせ行為をしていました。
そのため、Xは、Aの不貞(不倫)相手であるYに対して400万円の慰謝料を請求しました。なお、本裁判中にXとAとの離婚が成立していました。
2 認容された慰謝料額
170万円
3 算定にあたって考慮された事情
⑴ 増額事情
・Yは、Aが結婚していことを認識しながら、Aの求めに応じて性的関係を持つに至ったこと
・YとAの不貞期間が約4年(平成18年7月から平成22年6月1日まで)に及ぶこと
・平成18年11月2日及び平成19年7月29日にAの子を中絶していること
・平成19年11月16日にYがAに暴行を受けた以降、Yは、Aに対して関係の終了を切り出したものの、Aがこれを受け入れなかったため、なお自らの意思でAとの関係を継続したものであることは否定できないこと
・不貞行為以外にも、Yは、平成21年以降、Xの自宅の固定電話やXの携帯電話等に対する無言電話、手袋の投げつけ行為その他の執拗かつ悪質な嫌がらせ行為をしたこと
・XがAとYとの間の不貞関係を認識するに及んで、XとAとの夫婦関係の破綻は決定的となったこと
⑵ 減額事情
・Yが、平成19年11月16日から平成22年6月1日までの間、Aとの間で性的関係を継続したのは、Aから、同関係を継続するよう懇願されたり脅迫的言辞を用いられたりしたためであるという面もあること
・Yは、Aから、勤務先への来訪、自宅周辺での待ち伏せ、携帯電話等への執拗な架電といった被害を受けており、精神的にも相当疲弊していたこと
・YのXに対する前記嫌がらせ行為は、Yに対して甘言を弄しながら一向にそれを実現しないAに対する強い苛立ちや、Xに対する嫉妬心の現れであること
4 弁護士からのコメント
不貞(不倫)相手が夫の子を2度妊娠し、2度とも中絶していただけでなく、妻に対して執拗かつ悪質な嫌がらせ行為をし、離婚にまで至らせたという増額事情がありながら、170万円という慰謝料額は、低い印象を受けます。
しかし、本事案は、不貞(不倫)関係に至った経緯等について、夫(A)に多大な責任があるという事情もあり、非常に特殊な事案であったことから、そのような事情が慰謝料金額に影響を与えたと考えられます。
よって、本事案のような特殊な事情がない不貞行為による慰謝料請求の場合、不貞(不倫)相手の妊娠や中絶、執拗な嫌がらせ等の事情は、一般的に慰謝料金額を増額させる事情といえるでしょう。
不貞(不倫)慰謝料の裁判例の紹介(妻の里帰り出産中に夫が不貞を行った場合の慰謝料額)
1 本事案の概要
ご紹介する裁判例は、東京地方裁判所平成20年12月26日判決です。
原告である妻は、いわゆる里帰り出産のため実家に帰省していました。しかし、夫は、職場の同僚女性(以下「A」といいます)に対して、別居中で離婚予定であると告げ、その旨誤信したAと不貞行為に及びました。
そのため、妻は、夫の不貞(不倫)相手であるAに対して300万円の慰謝料を請求しました。なお、本裁判中に妻と夫との離婚は成立していませんでしたが、妻は、夫に対して離婚を求めており、実質的に婚姻関係が破綻している状態でした。
2 認容された慰謝料額
100万円
3 算定にあたって考慮された事情
⑴ 増額事情
・Aと夫との不貞行為が、原告と夫との婚姻関係破綻の原因なっていること
・Aと夫が、原告が子どもを出産して間もない時期に不貞行為に及んでいること
⑵ 減額事情
・Aは、原告と夫との婚姻関係が破綻しているものと認識し、夫との交際を開始したこと
・原告と夫との婚姻期間が約7か月と短いこと
・Aと原告との不貞期間が約3か月と短いこと
4 弁護士からのコメント
不貞行為の継続期間、婚姻期間の長さといった事情は、慰謝料金額を決める際によく考慮される事情であり、本事案においても、それぞれの期間が短いことが減額事情として考慮されています。
もっとも、このような減額事情はありますが、婚姻関係が破綻している事案としては100万円という慰謝料額は低い印象を受けます。
本事案がこのような慰謝料額となったのは、やはり不貞(不倫)相手が夫の言動により、別居中で離婚予定であると誤信したという特殊性があったからだと考えられます。